※あえて大胆に意訳している部分がありますので、正確な内容は顧問税理士にお尋ねください。

土地等・建物を売って得た所得は他の所得、たとえば給与所得や事業所得など、とは区別して所得税を計算します。このような所得計算方法を「分離課税」といいます。

土地・建物、株式等以外の資産を売って得られた利益は他の所得と合計して所得税を計しました
よね。これを「総合課税」と言います。売却する資産によって所得税の計算方法が変わるんですよね。

一方どんな資産を売買しても変わらない点もあります。土地・建物等の譲渡による所得も土地・建物、株式等以外の資産の譲渡の場合と同じように、譲渡した資産を持っていた期間によって長期と短期に区分する点は同じなんです。

ただし、ぱっと見わからないかもしれませんが、長期と短期を区分する条件が少しちがうんです。

今回の土地等・建物の売却の場合、
「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得、1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得」となります。

前回の土地・建物、株式等の場合は
「資産の取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得、5年以下の場合には短期譲渡所得」でしたよね。

違いが分かりますか?土地等・建物の場合は売却した年の1月1日にさかのぼって5年超か、5年以下かを判断する必要があるのです。

ちなみに、たとえば5以上というと5、6、7・・・のことを、5以下というと5、4、3・・・と5を含みます。5超という場合は6、7、8・・・のことを、5未満という場合は4、3、2・・・と5を含みません。

さて、土地等・建物の売却のによる所得税の計算ですが、その話はまた後日。