※あえて大胆に意訳している部分がありますので、正確な内容は顧問税理士にお尋ねください。
土地等・建物の売却によって得た売却益はほかの所得(給与所得や事業所得など)とは区別して税金を計算します。これは「分離課税」といいました。
土地等・建物の売却によって得た売却益は分離課税ですから、短期譲渡所得は一律39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得は一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率により税金がかけられます。
資産を売却するためには、当然ですがその資産を持ってなければなりませんので、通常はその資産を買ってくる、または作ることになるはずです。その時にかかった費用は「取得費」として売却金額からマイナスすることができます。感覚的には当然ですよね。
とはいえ、買った時の金額を忘れちゃったとか、親からもらったものなのでいくらで手に入れたか知らない等々取得費の金額がわからない時も多々あると思います。この場合、取得費を売却金額からマイナスすることができないかと言うとそんなことはありません。
この場合、概算取得費(売却による収入金額×5%)の金額をマイナスすることができます。たった5%ですがゼロよりはずいぶんマシだと思います。
また、実際の所得費が概算取得費よりも少ない場合には、概算取得費を採用することもできます。より得な金額をマイナスしていいんですね。
最後は株式についてですが、株式の譲渡所得はいろいろ複雑なので、その話はまた後日。
土地等・建物の売却によって得た売却益はほかの所得(給与所得や事業所得など)とは区別して税金を計算します。これは「分離課税」といいました。
土地等・建物の売却によって得た売却益は分離課税ですから、短期譲渡所得は一律39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得は一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率により税金がかけられます。
資産を売却するためには、当然ですがその資産を持ってなければなりませんので、通常はその資産を買ってくる、または作ることになるはずです。その時にかかった費用は「取得費」として売却金額からマイナスすることができます。感覚的には当然ですよね。
とはいえ、買った時の金額を忘れちゃったとか、親からもらったものなのでいくらで手に入れたか知らない等々取得費の金額がわからない時も多々あると思います。この場合、取得費を売却金額からマイナスすることができないかと言うとそんなことはありません。
この場合、概算取得費(売却による収入金額×5%)の金額をマイナスすることができます。たった5%ですがゼロよりはずいぶんマシだと思います。
また、実際の所得費が概算取得費よりも少ない場合には、概算取得費を採用することもできます。より得な金額をマイナスしていいんですね。
最後は株式についてですが、株式の譲渡所得はいろいろ複雑なので、その話はまた後日。