譲渡所得は売ったモノによって税金が課せられたり課されなかったりするわけですが、税金が課せられる場合も何通りかに場合をする必要があります。

譲渡所得は、譲渡する資産の種類および所有期間により次のように区分されます。

(1)土地・建物、株式等以外の資産の譲渡による所得の場合は他の所得、たとえば給与所得や事業所得、と合算して所得を計算します。

この場合、資産の取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えている資産の譲渡による所得を長期譲渡所得といい、それ以外の譲渡所得を短期譲渡所得とします。

これらの資産の売却による所得は、売却価額から譲渡した資産の取得費、譲渡に要した費用を差し引き、さらに特別控除として最高50万円を差し引いて計算します。

さらに、長期譲渡所得に該当する金額は2分の1にして所得を計算します。

長期譲渡所得はかなり優遇されてますよね。

税法がなぜそう(長期間保有していた資産を売却した場合には税金を優遇すると)考えているのかはまた後日。