どーも!!ホームメイトFCくわな大福店のヒロスケです!!
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家を建てるための住宅地を建てる時に土地をお探しになると思いますが、土地には行政が指定した用途地域というものがありまして・・・
全13種ある用途地域の中でも特に規制が厳しくて、住宅地向けに指定されているのが「第1種低層住居専用地域」というものになります!!
この辺りをメッチャ詳しく書くと宅建のお勉強みたいになるので、ヒロスケ嫁みたいな法律嫌いの人は吐き気がしてしまうと思います(笑)
簡単にご説明させて頂くと、桑名で言うと星見ヶ丘みたいな一般の住宅がたくさん建っている住宅街が第1種低層住居専用地域でして、その名の通り10mまたは12メートルまでの低い建物で、基本的に住居として使う建物しか建築してはいけませんよ~という土地ですね♪
なので、大きな工場とか大きなマンションとかは原則建築ができなくて、大体2階建てくらいの普通の家が並ぶので、日当たりなども確保されて住むには良い住環境の土地ということです♪
桑名でよくある60坪くらいの土地に35坪~40坪くらいの家を建てて、駐車場2~3台取ってみたいな普通の家を建てるのにはピッタリの場所で、こういう場所のほうが普通に住むにはピッタリなのですが、最近こういう用途地域の家を貸したいとか、道路沿いは小規模な住居兼店舗などが建てられるのでテナントとして貸したいというご相談を頂きます・・・
普通の借家として貸す分には問題ないのですが、第一種低層住居専用地域で店舗利用や事務所利用は原則として規制されているので要注意です!!
最近こういった第一種低層住居専用地域の物件の募集を2件ほど頼まれまして、今日時間があったので、第一種低層住居専用地域で営業できる業種などを市役所に行って確認してきたところ、営業できる業種については建築基準法に準ずる内容だそうで、日用品販売、小規模の食堂や喫茶店、理髪店、美容室、クリーニング取次店、学習塾、囲碁教室・・・
ま~本当に小規模な事業に限られまして、その中でも細かい制限があるようで、カイロプラクティック、足裏マッサージなどの場合・・・
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は「診療所」として認められる。
・カイロプラクティック、足裏マッサージなどは「診療所」に該当しない。
これはどういう事が詳しく聞くと・・・
「診療所」に該当する場合はその物件すべてを店舗として使用していいが、「診療所」に該当しない場合は延床面積の2分の1以上を住居として使用していないとダメということみたいです!
(店舗として使う面積は50㎡まで)
つまり半分以上は住居として使用しなさいよ!!ということで、けっこうしんどい制限があります
片方の物件はそこそこ広いのでなんとかなりそうで話をまとめているのですが、もう一つの物件は5坪くらいの広さでけっこうしんどいですね
以前は、カイロプラクティックをやっていたみたいなので、カイロだと本当は半分しか使えないのだが、おそらくダマしダマしでやっていた可能性が・・・
ま~こういったことはちゃんと説明した上でご紹介させて頂いて、お客様の事業についてはご自身でもう一度役所なりに確認して頂いて、ちゃんとOKが出るかどうかご自身で確認して頂こうと思います
第一種低層住居専用地域に賃貸物件をお持ちの方は、意外と制限があったりするので、ちゃんと確認をしてから募集を掛けてください♪
ちなみに不動産業者でも、居住用賃貸がメインの不動産会社だと、用途地域は普段あまり使わない知識なので、若い新人さんとか宅建持ってない人だと特にわかってない場合があるので、これも要注意です
事業用賃貸メインとか、売買系の業者はかなり関わってくるので、一通りはわかっていると思います♪
本日は、第一種低層住居専用地域での店舗利用のお話でした♪
☆今日の一言☆
事業をやる場合はまず役所に確認を!!
~いなべ・東員・桑名周辺の不動産賃貸・売買はお任せ♪~
川瀬開発不動産株式会社
ホームメイトFCくわな大福店
三重県桑名市大福414
店長:ヒロスケ
TEL:0594-84-7118(ライン可)
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