バー開業の手続を代行して欲しいと、

ご依頼をいただきました。

初めての方には、

少し分かり難い点もありますので、

簡単にまとめてみます。

 

  必要な手続き  

 

バーを開業するには、

次の2つの手続が必要です。

 

 

役所

期間

難易度

飲食店営業許可

保健所

約2週間

普通

深夜酒類提供飲食店
営業開始届

警察署

約10日

やや難

 

飲食店営業許可(保健所)◆

 

まず、保健所で

『飲食店営業許可』を取得します。

約2週間かかります。

難易度は、普通です。

保健所へ、事前相談に行けば、

色々と教えてもらえます。

できれば、工事着工前に、

図面を持って行くのが望ましいです。

もし、不備があると、

追加工事が必要になるおそれが

あるからです。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)◆

 

『飲食店営業許可』を取得できたら、

次は、警察署で、

『深夜酒類提供飲食店営業開始届』をします。

約10日かかります。

警察は、書類のチェックが厳しいので、

やや難易度が高くなります。

たとえば、お店の所在地は、

賃貸借契約書と全く同じに書く必要があります。

一文字でも違うと訂正を求められます。

また、図面は、寸法入りの正確なものが

必要になります。

通常は、CADソフトを使用して

作成します。

 

CADソフト

 

 

  法的根拠  

 

 

法的根拠

目的

飲食店営業許可

食品衛生法

食の安全

(食中毒の防止)

深夜酒類提供飲食店

営業開始届

風営法

風紀の維持

(犯罪・迷惑行為の防止、

未成年者の保護)

 

上記、2つの手続は、そもそも

根拠となる法律や、目的が異なります。

この違いを知っておくと、

手続が理解しやすくなるかと思います。

 

食品衛生法(食の安全)◆

 

『飲食店営業許可』は、

食品衛生法を根拠にしています。

その目的は、

食の安全(=食中毒の防止)

なので、保健所が、

お店の衛生面をチェックします。

たとえば、

厨房やトイレに、手洗い設備があるか、

そこに消毒剤も置かれているか、

などです。

 

 

 

風営法(風紀の維持)◆

 

『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、

風営法を根拠にしています。

その目的は、

風紀の維持(=犯罪・迷惑行為の防止、

未成年者の保護)

なので、警察署が、

お店の構造・従業員の業務内容など

をチェックします。

たとえば、

・照明は、20ルクス以下にしない

・店内の見通しを妨げるものを置かない

・個室にカギをつけない、

など。

これは、暗くて、人から見えない場所だと、

悪い事が行われやすくなるので、

それを予防するための規制です。

 

 

 

  参考リンク  

 

・飲食店営業許可(神戸市)

申請書の様式など、ダウンロードできます。

 

・食品衛生法(e-Gov)

  飲食店営業許可の根拠法です。

 

 

・深夜酒類提供飲食店営業開始届(兵庫県警)

生活安全部関係→風俗営業等申請関係様式と

進めば、様式などダウンロードできます。

 

・風営法(e-Gov)

深夜酒類提供飲食店営業開始届の根拠法です。

 

・Jw-cad(CADソフト)

※ 定番のCADソフト。

  無料でダウンロードできます。

 

2019年10月1日(火)から、

郵便料金が改定されますね。

消費税率のアップ(8%→10%)

に伴う変更のようです。

 

行政書士は、役所やお客様宛に、

郵便を出すことが多いので、

間違えないようにしなければと、

思いました。

 

 

(9/30まで)

(10/1から)

定型郵便(25gまで)

82

84

 〃  (50gまで)

92

94

はがき

62

63

速達

280円

290円

一般書留・現金書留

430円

435円

簡易書留

310円

320円

レターパックプラス

510円

520円

レターパックライト

360円

370円

 

注意点としては、改定前に購入した

レターパックを、10/1以降に使う場合、

差額分の切手(10円)を貼る必要がある

ということです。

 

念のため、郵便局のHPへのリンクも

載せておきますので、ご確認ください。

 

★ 料金改定案内ページ(郵便局)

 

明石警察署へ車庫証明の申請に

行ってきました。

 

明石警察署

 

 

新車で、まだ車台番号』が分からないのですが、

申請は受け付けてもらえます。

ただし、車庫証明の発行は、『車台番号』が

分かってからです。

 

車庫証明の申請書(車台番号不明の場合)

 

 

後日、『車台番号』が判明した時の、

警察署への連絡は、電話やFAXはダメで、

警察署へ行くことになります。

なぜFAXなどはダメなのか、

受付の人に尋ねてみたところ、

警察官が書類に記入することはできないので、

記入しに来て欲しいとのことでした。

 

それと、車台番号の記入後、

いつ車庫証明をもらえるかは、

警察署により対応が異なります

 

明石警察署の場合は、次のようです。

 

午前に番号を記入 → 午後に車庫証明を交付

午後に番号を記入 → 翌日に車庫証明を交付

 

行政書士の立場からすると、

1日で完了した方が、交通費と時間を節約できるので、

午前に行くのが良さそうです。

民法が大改正されますね。

『未成年者』に関しては、

これまで、20歳で成年(大人)とされていたのが、

18歳に引き下げられます。

 

行政書士の業務にも影響するところなので、

以下で、簡単にまとめてみます。

 

  成年年齢の引き下げ  

民法4条が改正され、次のようになります。

 

 

旧法

新法

成年年齢

20

18

 

 

  改正の趣旨  

18歳・19歳の人にも、積極的に社会参加して欲しい

という趣旨のようです。

 

また、アメリカ・フランスなど諸外国も、

18歳で大人とするのが、主流のようです。

(20歳は、日本とニュージーランドくらい)

 

 

法的効果

18歳・19歳の人は、

単独で法律行為(ex.契約)ができるようになります。

(これまでは、父母の同意が必要だった)

例えば、部屋を借りたり、スマホを買ったり、

自分1人で決められます。

 

 

法的効果

未成年

契約は父母の同意が必要。

同意なければ、取消せる。

(弱者として保護)

 

成年

(改正後は、18・19歳含む)

単独で契約できる

(一人前の大人として扱う)

 

 

  施行日  

2022年(令和4年)4月1日

 

影響が大きいので、周知期間を取って、

数年先にしているようです。

 

 

  行政書士の業務への影響  

18歳・19歳の人は、大人扱いされるので、

これまで必要だった、

『未成年者の追加書類』が不要

になります。

 

以下は、一例です。

手続き

未成年者の追加書類

(改正後、18・19歳は不要

車の名義変更

(未成年者が買主または売主)

・親権者の同意書

・親権者の印鑑証明書

・戸籍謄本

定款認証

(未成年者が発起人)

・親権者の同意書

・親権者の印鑑証明書

・戸籍謄本

遺産分割協議

(未成年者と親権者とで、

利害が対立するケース)

 

ex.車を所有していた父が

亡くなり、母と未成年者が

共同相続。それを母単独の

名義へ変更したい。

・特別代理人の選任審判書

・特別代理人の印鑑証明書

手続先によって、追加書類が少し異なる場合があります

行政書士は、『特別代理人選任審判書』の手続の代理はできません。

なので、弁護士さん、司法書士さん、または、お客様に

入手していただいて、それを提出する形になります。

 

 

  例外  

酒・たばこ・公営競技(競馬など)は、

20歳になってから、が維持されます。

健康面への配慮と、ギャンブル依存症対策

のようです。

 

 

  参考リンク  

・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<法務省>

 

パンフレットや、条文の新旧対照表があります。

とても分かり易いです。

当事務所のHPへ、

軽自動車 車庫証明』で、

検索して来られる方が多いです。

ただ、正確な言葉使いをすると、

軽自動車の場合は、『車庫証明』ではなく、

車庫の届け出』になります。

こちらの方が、簡単で費用も安いです。

 

初めての方には、分かりにくい点なので、

両者の違いを、まとめてみました。

 

 

軽自動車

(車庫の届け出)

普通車

(車庫証明)

警察へ行く回数

1回

(届出時のみ)

2回

(申請時と受取時)

費用

500円

2,700円

必要な地域

一部の地域のみ

すべての地域

(ごく一部に例外あり)

 

  警察へ行く回数  

 

軽自動車の『車庫の届け出』と

普通車の『車庫証明』は、

いずれも、警察署で手続きします。
ただし、行く回数が異なります。

 

軽自動車は、原則、1回行くだけで済みます。

これは、単なる届出であって、

警察が現地調査をしないからです。

 

普通車は、2回行きます

これは、申請後に警察が現地調査するからです。

申請時と、現地調査後の受取時の、

2回行きます。

 

 

 

費用  

 

軽自動車は、500円

保管場所標章(ステッカー)の交付手数料です。

 

普通車は、2,700円

ステッカー 500円と、

警察の現地調査の証明料 2,200円。

 

軽自動車は、現地調査が無いので、

その分、費用が安いですね。

 

以上の料金は、兵庫県の場合です。

 

 

  必要な地域  

 

軽自動車は、一部の地域のみ

『車庫の届け出』が義務付けられています。

 

たとえば、兵庫県の場合は、

 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、

宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市

 

上記以外の地域は、届出が不要です。

(車庫法附則2項、車庫法施行令附則22号、別表第2

 

普通車は、すべての地域で、

『車庫証明』が必要です。

(ごく一部に例外あり)

 

 

  まとめ  

軽自動車の方が、普通車よりも、

役所の手続は簡単で、費用も安いです。

 

これは、名義変更する時も同様です。

たとえば、印鑑証明書は、原本ではなく、

コピーの提出で良かったりします。

 

覚えておくと、役に立つかと思います。

 

  参考リンク  

・軽自動車の『車庫の届け出』(兵庫県警)

 

・普通車の『車庫証明』(兵庫県警)

 

・軽自動車の名義変更(軽自動車検査協会)

自分は、戸籍謄本の取寄せを

業務の1つにしているのですが、

ネットで調べていると、

『行政書士は、戸籍謄本の取寄せのみを

業務にできない』という、間違った記事が

書かれているのを見つけました。

 

これを放置しておくのは良くないと思うので、

以下で、説明します。

 

 

◆行政書士の扱える業務(原則)◆

 

役所に提出する書類を、報酬を得て

作成したり、手続きの代理ができます。

(行政書士法1条の2第1項、1条の3第1項本文)

 

◆行政書士の扱えない業務(例外)◆

 

ただし、他の法律で制限されている場合は、

できません

(行政書士法1条の22項、1条の31項但書)

 

たとえば、訴訟事件は、

原則、弁護士さんの独占業務なので、

行政書士はできません。

(弁護士法72条)

 

◆戸籍謄本の取寄せ◆

 

『戸籍謄本の交付請求書』は、

役所に提出する書類なので、

行政書士は、報酬を得て、作成したり、

手続の代理ができます。

 

この点について、他の法律で、

戸籍謄本の取寄せが、他士業さんの

独占業務であるという規定はありません。

また、戸籍法を見ても、行政書士が

してはいけないという規定はありません。

 

よって、行政書士は、戸籍謄本の取寄せ

のみを業務にできます。

 

◆まとめ◆

 

ネットでは、間違った記事が、

検索の上位に出てくることがあります。

特に、『違法』と主張する記事は、

何という法律の、何条に違反しているのか、

法的根拠をチェックすることが、

大切だと思います。

法定相続情報一覧図(サンプル)

 

お客様より、『法定相続情報一覧図』

の作成依頼があったので、

登記所で手続きをしました。

他の方の、参考になるかもしれないので、

簡単にまとめておきます。

 

法定相続情報一覧図とは

被相続人(故人)と相続人について、

法が定めた一定の情報を記載した図面

のことです。

 

法的根拠

不動産登記規則247条~。

 

手続きする役所

登記所(法務局)です。

 

(1)被相続人の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

 

上記のいずれを選んでもいいのですが、

不動産登記の管轄にしたがって、

登記所が決まります。

商業登記ではないので、ご注意ください。

つまり、会社設立の時とは管轄が異なる

ということです。

 

↓神戸地方法務局(本局)

神戸地方法務局(本局)

 

 

登記所への手数料

無料です。

相続手続に必要な通数分を、発行してもらえます。

 

作成代理できる人

・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士

・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

(不動産登記規則247条2項2号かっこ書き、

戸籍法10条の2第3項)

 

通常、登記所へ提出する書類の作成は、

司法書士さんの領域なのですが、

『法定相続情報一覧図』については、

行政書士も作成できます。

 

相続関係説明図との違い

『法定相続情報一覧図』は、

『相続関係説明図』と似ているのですが、

次の点が、大きく異なります。

 

 

法定相続情報一覧図

相続関係説明図

登記官の認証文言

×

被相続人(故人)の最後の住所

 

『法定相続情報一覧図』は、

登記官のお墨付きなので、

信用が高まります。

 

また、被相続人(故人)の最後の住所

の記載が必須なので、住民票の除票”を

取寄せる必要があります。

 

メリット

登記所・銀行・陸運支局・税務署で

相続手続きをする時に、

『法定相続情報一覧図』を提出すれば、

戸籍謄本を提出せずに済みます。

複数の相続手続きを、同時に進めたい場合

メリットがあります。

 

再交付

登記所で、5年間データを保管してくれるので、

その間は、再交付を受けることができます。

 

再交付手数料は、無料です。

 

注意点

登記所は、他の役所より書類のチェックが厳しい

という印象です。

たとえば、『運転免許証のコピー』に、

原本証明を求められたりします。

なので、事前に、法務局のHPや不動産登記規則

をよく見てから、手続きすることをお勧めします。

 

 

【参考リンク】

 

・「法定相続情報証明制度」について(法務局)

 

・具体的な手続について(法務局)

 

・法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

 

・不動産登記規則

 

事務所の近くの郵便ポストです。

行政書士は、役所やお客様あてに

郵便を出すことが多いので、

ポストがすぐ近くにあると助かります。

 

 

 

 

自分は、『収集時刻』の部分を、

スマホで接写して保存しています。

こうすると、何時までに投函すれば、

今日の収集に間に合うのか、

スマホですぐ確認できます。

急ぎの案件の時に、便利です。

 

自分が所属している神戸支部から、

図書カード(1,000円)が送られて来ました。

昨年、行政書士に登録した時に、

『新人の抱負』を会誌に投稿したのですが、

その謝礼のようです。

 

最近は、電子書籍を買うことが多いですが、

これで、久しぶりに紙の本を買えますね。

ありがとうございます。

大切に使わせてもらいます。

 

定額小為替は、戸籍謄本などを

役所へ郵送請求する際に、

料金の支払手段として、使用します。

 

郵便局で購入します。

 

券面額は、12種類。

50円、100円、150円、200円、250円、300円、

350円、400円、450円、500円、750円、1000

 

1枚につき、100円の発行手数料がかかります。

有効期間は、発行日から6か月。

 

そうそう。

昨日、午後4時すぎに、近くの郵便局へ、

定額小為替を買いに行ったんですけどね。

『すいません。発行は、午後4時までです。』

と、言われました。でも、

『大きな郵便局だと、午後6時まで

発行してますよ~。』

と教えてくれて、そこに買いに行きました。

急ぎの案件だったので、助かりました。

お客様も、喜んでくださいました。

 

【参考リンク】

定額小為替(ゆうちょ銀行のHP)