自分は、戸籍謄本の取寄せを
業務の1つにしているのですが、
ネットで調べていると、
『行政書士は、戸籍謄本の取寄せのみを
業務にできない』という、間違った記事が
書かれているのを見つけました。
これを放置しておくのは良くないと思うので、
以下で、説明します。
◆行政書士の扱える業務(原則)◆
役所に提出する書類を、報酬を得て
作成したり、手続きの代理ができます。
(行政書士法1条の2第1項、1条の3第1項本文)
◆行政書士の扱えない業務(例外)◆
ただし、他の法律で制限されている場合は、
できません。
(行政書士法1条の2第2項、1条の3第1項但書)
たとえば、訴訟事件は、
原則、弁護士さんの独占業務なので、
行政書士はできません。
(弁護士法72条)
◆戸籍謄本の取寄せ◆
『戸籍謄本の交付請求書』は、
役所に提出する書類なので、
行政書士は、報酬を得て、作成したり、
手続の代理ができます。
この点について、他の法律で、
戸籍謄本の取寄せが、他士業さんの
独占業務であるという規定はありません。
また、戸籍法を見ても、行政書士が
してはいけないという規定はありません。
よって、行政書士は、戸籍謄本の取寄せ
のみを業務にできます。
◆まとめ◆
ネットでは、間違った記事が、
検索の上位に出てくることがあります。
特に、『違法』と主張する記事は、
何という法律の、何条に違反しているのか、
法的根拠をチェックすることが、
大切だと思います。