自分は、戸籍謄本の取寄せを

業務の1つにしているのですが、

ネットで調べていると、

『行政書士は、戸籍謄本の取寄せのみを

業務にできない』という、間違った記事が

書かれているのを見つけました。

 

これを放置しておくのは良くないと思うので、

以下で、説明します。

 

 

◆行政書士の扱える業務(原則)◆

 

役所に提出する書類を、報酬を得て

作成したり、手続きの代理ができます。

(行政書士法1条の2第1項、1条の3第1項本文)

 

◆行政書士の扱えない業務(例外)◆

 

ただし、他の法律で制限されている場合は、

できません

(行政書士法1条の22項、1条の31項但書)

 

たとえば、訴訟事件は、

原則、弁護士さんの独占業務なので、

行政書士はできません。

(弁護士法72条)

 

◆戸籍謄本の取寄せ◆

 

『戸籍謄本の交付請求書』は、

役所に提出する書類なので、

行政書士は、報酬を得て、作成したり、

手続の代理ができます。

 

この点について、他の法律で、

戸籍謄本の取寄せが、他士業さんの

独占業務であるという規定はありません。

また、戸籍法を見ても、行政書士が

してはいけないという規定はありません。

 

よって、行政書士は、戸籍謄本の取寄せ

のみを業務にできます。

 

◆まとめ◆

 

ネットでは、間違った記事が、

検索の上位に出てくることがあります。

特に、『違法』と主張する記事は、

何という法律の、何条に違反しているのか、

法的根拠をチェックすることが、

大切だと思います。