法定相続情報一覧図(サンプル)

 

お客様より、『法定相続情報一覧図』

の作成依頼があったので、

登記所で手続きをしました。

他の方の、参考になるかもしれないので、

簡単にまとめておきます。

 

法定相続情報一覧図とは

被相続人(故人)と相続人について、

法が定めた一定の情報を記載した図面

のことです。

 

法的根拠

不動産登記規則247条~。

 

手続きする役所

登記所(法務局)です。

 

(1)被相続人の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

 

上記のいずれを選んでもいいのですが、

不動産登記の管轄にしたがって、

登記所が決まります。

商業登記ではないので、ご注意ください。

つまり、会社設立の時とは管轄が異なる

ということです。

 

↓神戸地方法務局(本局)

神戸地方法務局(本局)

 

 

登記所への手数料

無料です。

相続手続に必要な通数分を、発行してもらえます。

 

作成代理できる人

・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士

・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

(不動産登記規則247条2項2号かっこ書き、

戸籍法10条の2第3項)

 

通常、登記所へ提出する書類の作成は、

司法書士さんの領域なのですが、

『法定相続情報一覧図』については、

行政書士も作成できます。

 

相続関係説明図との違い

『法定相続情報一覧図』は、

『相続関係説明図』と似ているのですが、

次の点が、大きく異なります。

 

 

法定相続情報一覧図

相続関係説明図

登記官の認証文言

×

被相続人(故人)の最後の住所

 

『法定相続情報一覧図』は、

登記官のお墨付きなので、

信用が高まります。

 

また、被相続人(故人)の最後の住所

の記載が必須なので、住民票の除票”を

取寄せる必要があります。

 

メリット

登記所・銀行・陸運支局・税務署で

相続手続きをする時に、

『法定相続情報一覧図』を提出すれば、

戸籍謄本を提出せずに済みます。

複数の相続手続きを、同時に進めたい場合

メリットがあります。

 

再交付

登記所で、5年間データを保管してくれるので、

その間は、再交付を受けることができます。

 

再交付手数料は、無料です。

 

注意点

登記所は、他の役所より書類のチェックが厳しい

という印象です。

たとえば、『運転免許証のコピー』に、

原本証明を求められたりします。

なので、事前に、法務局のHPや不動産登記規則

をよく見てから、手続きすることをお勧めします。

 

 

【参考リンク】

 

・「法定相続情報証明制度」について(法務局)

 

・具体的な手続について(法務局)

 

・法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

 

・不動産登記規則