お客様より、『法定相続情報一覧図』
の作成依頼があったので、
登記所で手続きをしました。
他の方の、参考になるかもしれないので、
簡単にまとめておきます。
◆ 法定相続情報一覧図とは ◆
被相続人(故人)と相続人について、
法が定めた一定の情報を記載した図面
のことです。
◆ 法的根拠 ◆
不動産登記規則247条~。
◆ 手続きする役所 ◆
登記所(法務局)です。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
上記のいずれを選んでもいいのですが、
不動産登記の管轄にしたがって、
登記所が決まります。
商業登記ではないので、ご注意ください。
つまり、会社設立の時とは管轄が異なる
ということです。
↓神戸地方法務局(本局)
◆ 登記所への手数料 ◆
無料です。
相続手続に必要な通数分を、発行してもらえます。
◆ 作成代理できる人 ◆
・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士
・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
(不動産登記規則247条2項2号かっこ書き、
戸籍法10条の2第3項)
※ 通常、登記所へ提出する書類の作成は、
司法書士さんの領域なのですが、
『法定相続情報一覧図』については、
行政書士も作成できます。
◆ 相続関係説明図との違い ◆
『法定相続情報一覧図』は、
『相続関係説明図』と似ているのですが、
次の点が、大きく異なります。
|
法定相続情報一覧図 |
相続関係説明図 |
登記官の認証文言 |
〇 |
× |
被相続人(故人)の最後の住所 |
〇 |
△ |
『法定相続情報一覧図』は、
登記官のお墨付きなので、
信用が高まります。
また、被相続人(故人)の最後の住所
の記載が必須なので、”住民票の除票”を
取寄せる必要があります。
◆ メリット ◆
登記所・銀行・陸運支局・税務署で
相続手続きをする時に、
『法定相続情報一覧図』を提出すれば、
戸籍謄本を提出せずに済みます。
複数の相続手続きを、同時に進めたい場合に
メリットがあります。
◆ 再交付 ◆
登記所で、5年間データを保管してくれるので、
その間は、再交付を受けることができます。
再交付手数料は、無料です。
◆ 注意点 ◆
登記所は、他の役所より、書類のチェックが厳しい
という印象です。
たとえば、『運転免許証のコピー』に、
原本証明を求められたりします。
なので、事前に、法務局のHPや不動産登記規則
をよく見てから、手続きすることをお勧めします。
【参考リンク】