民法が大改正されますね。
『未成年者』に関しては、
これまで、20歳で成年(大人)とされていたのが、
18歳に引き下げられます。
行政書士の業務にも影響するところなので、
以下で、簡単にまとめてみます。
◆ 成年年齢の引き下げ ◆
民法4条が改正され、次のようになります。
|
旧法 |
新法 |
成年年齢 |
20歳 |
18歳 |
◆ 改正の趣旨 ◆
18歳・19歳の人にも、積極的に社会参加して欲しい、
という趣旨のようです。
また、アメリカ・フランスなど諸外国も、
18歳で大人とするのが、主流のようです。
(20歳は、日本とニュージーランドくらい)
◆ 法的効果 ◆
18歳・19歳の人は、
単独で法律行為(ex.契約)ができるようになります。
(これまでは、父母の同意が必要だった)
例えば、部屋を借りたり、スマホを買ったり、
自分1人で決められます。
|
法的効果 |
未成年 |
契約は父母の同意が必要。 同意なければ、取消せる。 (弱者として保護)
|
成年 (改正後は、18・19歳含む) |
単独で契約できる (一人前の大人として扱う) |
◆ 施行日 ◆
2022年(令和4年)4月1日
影響が大きいので、周知期間を取って、
数年先にしているようです。
◆ 行政書士の業務への影響 ◆
18歳・19歳の人は、大人扱いされるので、
これまで必要だった、
『未成年者の追加書類』が不要
になります。
以下は、一例です。
手続き |
未成年者の追加書類 (改正後、18・19歳は不要) |
車の名義変更 (未成年者が買主または売主) |
・親権者の同意書 ・親権者の印鑑証明書 ・戸籍謄本 |
定款認証 (未成年者が発起人) |
・親権者の同意書 ・親権者の印鑑証明書 ・戸籍謄本 |
遺産分割協議 (未成年者と親権者とで、 利害が対立するケース)
ex.車を所有していた父が 亡くなり、母と未成年者が 共同相続。それを母単独の 名義へ変更したい。 |
・特別代理人の選任審判書 ・特別代理人の印鑑証明書 |
※ 手続先によって、追加書類が少し異なる場合があります
※ 行政書士は、『特別代理人選任審判書』の手続の代理はできません。
なので、弁護士さん、司法書士さん、または、お客様に
入手していただいて、それを提出する形になります。
◆ 例外 ◆
酒・たばこ・公営競技(競馬など)は、
20歳になってから、が維持されます。
健康面への配慮と、ギャンブル依存症対策
のようです。
◆ 参考リンク ◆
・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<法務省>
パンフレットや、条文の新旧対照表があります。
とても分かり易いです。