民法が大改正されますね。

『未成年者』に関しては、

これまで、20歳で成年(大人)とされていたのが、

18歳に引き下げられます。

 

行政書士の業務にも影響するところなので、

以下で、簡単にまとめてみます。

 

  成年年齢の引き下げ  

民法4条が改正され、次のようになります。

 

 

旧法

新法

成年年齢

20

18

 

 

  改正の趣旨  

18歳・19歳の人にも、積極的に社会参加して欲しい

という趣旨のようです。

 

また、アメリカ・フランスなど諸外国も、

18歳で大人とするのが、主流のようです。

(20歳は、日本とニュージーランドくらい)

 

 

法的効果

18歳・19歳の人は、

単独で法律行為(ex.契約)ができるようになります。

(これまでは、父母の同意が必要だった)

例えば、部屋を借りたり、スマホを買ったり、

自分1人で決められます。

 

 

法的効果

未成年

契約は父母の同意が必要。

同意なければ、取消せる。

(弱者として保護)

 

成年

(改正後は、18・19歳含む)

単独で契約できる

(一人前の大人として扱う)

 

 

  施行日  

2022年(令和4年)4月1日

 

影響が大きいので、周知期間を取って、

数年先にしているようです。

 

 

  行政書士の業務への影響  

18歳・19歳の人は、大人扱いされるので、

これまで必要だった、

『未成年者の追加書類』が不要

になります。

 

以下は、一例です。

手続き

未成年者の追加書類

(改正後、18・19歳は不要

車の名義変更

(未成年者が買主または売主)

・親権者の同意書

・親権者の印鑑証明書

・戸籍謄本

定款認証

(未成年者が発起人)

・親権者の同意書

・親権者の印鑑証明書

・戸籍謄本

遺産分割協議

(未成年者と親権者とで、

利害が対立するケース)

 

ex.車を所有していた父が

亡くなり、母と未成年者が

共同相続。それを母単独の

名義へ変更したい。

・特別代理人の選任審判書

・特別代理人の印鑑証明書

手続先によって、追加書類が少し異なる場合があります

行政書士は、『特別代理人選任審判書』の手続の代理はできません。

なので、弁護士さん、司法書士さん、または、お客様に

入手していただいて、それを提出する形になります。

 

 

  例外  

酒・たばこ・公営競技(競馬など)は、

20歳になってから、が維持されます。

健康面への配慮と、ギャンブル依存症対策

のようです。

 

 

  参考リンク  

・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<法務省>

 

パンフレットや、条文の新旧対照表があります。

とても分かり易いです。