バー開業の手続を代行して欲しいと、
ご依頼をいただきました。
初めての方には、
少し分かり難い点もありますので、
簡単にまとめてみます。
◆ 必要な手続き ◆
バーを開業するには、
次の2つの手続が必要です。
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役所 |
期間 |
難易度 |
飲食店営業許可 |
保健所 |
約2週間 |
普通 |
深夜酒類提供飲食店 |
警察署 |
約10日 |
やや難 |
◆ 飲食店営業許可(保健所)◆
まず、保健所で
『飲食店営業許可』を取得します。
約2週間かかります。
難易度は、普通です。
保健所へ、事前相談に行けば、
色々と教えてもらえます。
できれば、工事着工前に、
図面を持って行くのが望ましいです。
もし、不備があると、
追加工事が必要になるおそれが
あるからです。
◆ 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)◆
『飲食店営業許可』を取得できたら、
次は、警察署で、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』をします。
約10日かかります。
警察は、書類のチェックが厳しいので、
やや難易度が高くなります。
たとえば、お店の所在地は、
賃貸借契約書と全く同じに書く必要があります。
一文字でも違うと訂正を求められます。
また、図面は、寸法入りの正確なものが
必要になります。
通常は、CADソフトを使用して
作成します。
◆ 法的根拠 ◆
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法的根拠 |
目的 |
飲食店営業許可 |
食品衛生法 |
食の安全 (食中毒の防止) |
深夜酒類提供飲食店 営業開始届 |
風営法 |
風紀の維持 (犯罪・迷惑行為の防止、 未成年者の保護) |
上記、2つの手続は、そもそも
根拠となる法律や、目的が異なります。
この違いを知っておくと、
手続が理解しやすくなるかと思います。
◆ 食品衛生法(食の安全)◆
『飲食店営業許可』は、
食品衛生法を根拠にしています。
その目的は、
食の安全(=食中毒の防止)。
なので、保健所が、
お店の衛生面をチェックします。
たとえば、
厨房やトイレに、手洗い設備があるか、
そこに消毒剤も置かれているか、
などです。
◆ 風営法(風紀の維持)◆
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、
風営法を根拠にしています。
その目的は、
風紀の維持(=犯罪・迷惑行為の防止、
未成年者の保護)。
なので、警察署が、
お店の構造・従業員の業務内容など
をチェックします。
たとえば、
・照明は、20ルクス以下にしない
・店内の見通しを妨げるものを置かない
・個室にカギをつけない、
など。
これは、暗くて、人から見えない場所だと、
悪い事が行われやすくなるので、
それを予防するための規制です。
◆ 参考リンク ◆
※ 申請書の様式など、ダウンロードできます。
※ 飲食店営業許可の根拠法です。
※ 生活安全部関係→風俗営業等申請関係様式と
進めば、様式などダウンロードできます。
※ 深夜酒類提供飲食店営業開始届の根拠法です。
※ 定番のCADソフト。
無料でダウンロードできます。