法定養育費 パブリックコメント 法務省ページ コチラ

 

 

【法定養育費 意見提出 要領】

 

*パブリック・コメントでは、提出された意見の「量」ではなく
「内容」を考慮します。
 同一内容の意見 が 多数提出されても、
その数 が 考慮の対象となる制度 ではありません。
(←結局、数が考慮される可能性 を残してるんだよね。
数は考慮の対象外 って断言しなきゃさ。)


【意見募集要領】
1  意見募集期間
令和7年9月4日(木)~
令和7年10月3日(金)

2  意見送付要領
①先取特権の額の算定に関する事項(省令案第1条関係)、
②法定養育費の額の算定に関する事項(省令案第2条関係)、
③省令案附則に関する事項

いずれに対する意見か

を明記。

複数の事項 に対する意見 を提出される場合には、
事項ごとに分けて記載。

(←集約の際にややこしいので、

個別に、提出した方が親切。
見落としも防げる。
ただし、多数の意見がある場合は、メール一発が楽。)

①パブリックコメントの意見提出フォーム
(3個のPDFを意見するごとに毎回ダウンロードする必要あり。めんどくさ。)

②電子メール
(意見は必ず本文に記載。
添付ファイル不可。
URLへの直接リンク不可。)

③郵送

のいずれかの方法により、
日本語にて、
意見募集期間の最終日必着で送付
(外国在住の方も意見を提出していい。)。


意見提出の際には、
①任意 郵便番号
②任意 住所(市区町村までで結構)
③任意 個人においては氏名(匿名OK)
④任意 年齢(←フォームには入力欄無し。どゆこと?本文に書けってか?)
⑤任意 性別(←フォームには入力欄無し。どゆこと?本文に書けってか?)
⑥任意 職業(←フォームには入力欄無し。どゆこと?本文に書けってか?)
を、
⑦任意 法人その他の団体においては
その名称

それぞれ記入。
(一部の記載を省略しても構いません。)。

また、各項目について
長文の御意見を提出される場合には、
集約作業の正確性 を期す必要がありますので、
意見の本文とともに、
その要旨を
各項目の冒頭等に付記してください。
電話による意見には対応しません。

3宛先
法務省民事局参事官室
①意見入力フォーム
(いちいち3個のPDFファイルをダウンロードしないと
意見入力フォームが開かないクソ仕様。
意見が一個ならいいけど、
多数の意見提出には向いてない。
電子メールがよさそう。記録も残るしね。
メールアドレスから個人情報を探る官僚がいるかもしれないけど。)
( 
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080330&Mode=0


②郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

 

③電子メール:minji620@i.moj.go.jp
(メールタイトルに 案件番号300080330 と記載しておくと親切かも。
検索しやすいだろうから。しかし、こういう注意がないってことは

専用メールアドレスかな?)

4  問い合わせ先
法務省民事局参事官室 TEL:03-3580-4111(内線4468)

 

【ここから本文】

「民法第308条の2の規定による
子の監護費用 の先取特権 に係る額 の算定
等に関する省令案」
に関する意見募集
令和6年5月24日に公布された改正法による
新民法308条の2は、
子の監護費用として 相当な額 につき先取特権を付与し、
その額の算定については 法務省令に委任する。
また、新民法766条の3第1項及び第2項は、
父母が
子の監護費用の分担 についての定め をすることなく
協議離婚をした場合に、
離婚時から引き続き 子の監護を 主として行う父母の一方
は、
他の一方に対し 一定額の養育費の支払 を請求できるとし、
その額の算定 については 法務省令に委任する。
法務省民事局参事官室では、
上記各規定の委任 に基づき、
①先取特権の額の算定に関する事項、
②法定養育費の額の算定に関する事項
③これらに関する附則
を定めるため、
「民法308条の2による 子の監護費用 の先取特権 に係る額 の算定
等に関する省令」
を制定することを検討していますので、
この省令案に対する皆様の御意見をお寄せください。

なお、上記各規定については、
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において
政令で定める日 から施行されるが(改正法附則第1条)、
同政令は現時点では制定されておりません。
寄せられた御意見につきましては、
当参事官室において取りまとめた上、
今後の検討の参考にさせていただきますが、
提出された方の氏名(法人その他の団体においては、名称)、
御意見の内容等を公開する可能性がある。
個々の御意見に直接回答することはない。
また、この意見募集は
省令案に対する賛否の数 を集計すること を目的とするものではない。
したがって、
同一の人が
同一の意見を複数回にわたり提出しても

集計しないから無駄だぞ。

 


作詞したわけだが

誰が作曲して歌うわけでもなく
そのまま時が流れた。

そして今、なんと!

10年の時を経て

AIが

作曲して

歌ってくれる

という

とんでもないことに!!

 

今回は、

子どもを実子誘拐された女性

捧げる女声バージョンを公開。

(男声バージョンはミスチルに寄せたいができなかった。)

(タイトルの付け方わからなかったから、

出だしの歌詞がそのままタイトルみたいになってるけど

タイトルではないです。)

 

 

 

無料版で

どこまでできるのか

よくわかんないけど

お試しあれ。

 

歌詞をコピペして

タグで、作曲イメージを伝える

mp3ダウンロード

シェア用リンク

ここまではできた。

無料版は回数制限があるみたいだから
魂の歌詞をひとつつくって
歌わせてみよう!
歌で世界を変えよう!

 

 

 

『【オレンジパレード2023】終了後の議員挨拶 梅村みずほ参議院議員』書き下し。

 

皆様
本日は 本当に暑い中 一緒に歩けまして
 
私も大変 光栄に思っております
本当にお疲れ様でございました
 
あの~
当事者の皆さんから
たくさんお声掛けを いただいてですね
様々な声を 聞いてきました
皆さん、
僕は沖縄から来たんですよとか
私は
三重ですと
福岡ですと
いろんなところから 日本全国から 集まっていらっしゃる
そしてあの
私とお話するとき すごくいい笑顔 向けてくださるんですね
でも皆さんが こう、
お話してる時に 浮かべてくださる笑顔
っていうのは
悲しみと 苦しみの上に 作られている笑顔だ
ということを
私たちは よく理解しています
本当は この笑顔って
 
あってよかったんだろうか?
なかったほうがよかったんだろうか?
って言ったら
 
本当はもっと違う
 
本当の子供との瞬間に 笑いたかったに 違いないです
 
今日は五月五日!
家族連れの姿を たくさん見られた皆さんは
どんな気持ちだったか と思うと
途中で 涙がこみ上げる思いでした
 
でも 仲間がこんなにいます!
スクランブル交差点でも
話をじっと聞いてくださる方も いました
これから いよいよ 重要な局面に 入ってきます
冒頭にも申し上げました
見せかけの共同親権 ではない!
たとえ 葛藤が 父母の間に あろうとも
子どもの権利 必ず守る!
 
パパか ママか ではなく
パパも! ママもだ! という
この思いを一つにして
今日の 皆さんの胸、 おひとつ おひとつ お借りしてですね
そして お力を おひとつ おひとつ お借りしたい
私も 国会で 精一杯、 訴えてまいります
 
これからも 一緒に頑張りましょう
 
ありがとうございました

 

 

 

 

 

 

オレンジパレード20230505 梅村みずほ参議院議員の演説書き下し。

 

別れてしまって

本当は

会いたいけど、

会えなくなってしまったパパ、

あるいはママ。

 

どこに行ったんだろうと

ずーっと、心の中で

大きな塊となって

凝り固まっている子どもたち

もいます。

 

どうか、皆さん、

共同親権の問題を

知ってください。

単独親権の弊害

知ってください。

 

このオレンジ色の団体

そのほとんどが

人の親

です。

 

子どもに会うこと

許されない、

親たちです。

 

皆さんも、

ご夫婦だったら

あるいは

結婚を考えている

カップルだったら。

 

将来、

子供を産んで、

ある日突然、

別れが

やってくると。

 

そうなったら、

自分のお子さんと

会えない!

 

自分のお子さんと

会えなくなる日

来るかもしれない。

 

(ありがとうね。

オレンジ

身に付けて

一緒に歩いてくれてね)

 

本当に(あの)

子供たちの権利

を守りたい!

 

私たちは

その一心で

今日この

渋谷の街を

パレードさせて

いただいております。

 

子どもの権利条約!

 

子どもの権利条約

というものに

日本は

1994年に

批准をしていますが、

 

その中に

お父さん、

お母さん

引き離されない権利

というもの

があります。

 

日本は

それを

守れていません!!!

 

なんだったら

その気になれば、

パパが

ママが

ある日突然、

かたっぽうの配偶者

に無断で

子どもを

連れ去ることができる!

 

そうして、

ある人は

DV夫に

勝手にされてしまって

ある人は

精神が病んだ

お母さんとして

病院に入れられたり

さまざまな弊害

生まれています!

 

そして

子どもたちは

片方の親

引き離される!!

 

これは

『単独親権制度が

もたらす弊害』

ということも

できます。

 

世界の

ほとんどの国

共同親権、

共同養育

を実施している

にもかかわらず、

日本だけが

このような

ゆがんだ親子の法制

たもったままで、

 

たくさんの

親と子ども

引き離されて

おります。

 

この

オレンジ色の

Tシャツや衣服、

小物

身に着けている人たち

その多くが、

人の親

であること

知ってください!

 

子どもに会うこと

許されない

人の親

たちが

 

単独親権制度によって

子どもが親に会えない、

親が子供に会えない現状

変えたい!!

と訴えながら

歩いています。

 

(ありがとうございます)

田川市長が白旗を上げました。「DV支援措置運用実態 情報 非開示決定」に対する審査請求。2

 

前回は、

田川市長あて「DV支援措置運用実態 情報 非開示決定」に対する審査請求。

でご覧いただけます。

前回のおさらいを以下に記載します。


「原則開示なのに、
田川市長は、とりあえず、非開示から始まることが多い。

まあ、無知な担当者や委員の方々に、
議論を尽くさせて、
成長する機会を与えることも必要である。

そもそも論として、
担当者や委員が、
情報開示条例とか

憲法とか、
法律とか
知らんからな~。」

 

というわけで、

審査請求を行い、
情報公開についてお勉強いただき、
その結果、
田川市長二場公人違法な処分を改めていただきました。

 

裁判に至ることなく、
田川市長二場公人が自らの違法な処分を改めたことについては評価しますが、
これは、答申に従っただけのことで、
裁決書に記録されている
実施機関の主張、すなわち、
田川市長二場公人の主張
は不勉強そのもので、
反省を欠いており残念と言わざるを得ません。


違法な処分をされて泣き寝入りされている方々

は、たくさんいると思いますが、
それこそ、田川市の思うつぼですので、
違法な処分に対しては、信念をもって戦われてください。

 

答申を作成する審議会は、

役所が役所に都合がいい人物を選ぶと考えられますので、

一般的には、役所よりの結論を出しやすいと考えられますし、
役所による誘導は当然あると考えられます。

そんな中、
今回の答申は、評価できる内容だと思います。
ただし、
私が、過去に田川市に対して、

訴訟を申し立てた実績があるために、

裁判の結果を予想して、

比較的真面目に検討された可能性は否定できません。

 

流れとしては、

平成30年11月21日に情報開示請求を行い、

平成31年2月28日に審査請求を行い
令和元年9月6日に結論が出ました。

なんと9か月以上かかってますね。

 

この間、私は
田川市長二場公人から違法な処分を継続されていたということになります。

田川市長二場公人に対しては、
その権力を恣意的に濫用することなく、
憲法、法律および条例などの法規に従い
適切に行使することを強く要請します。
 
ごく当たり前のことしか言っていないのですが・・・。
これ、強く要請しなくちゃいけないことなのかな?
 
では、以下に裁決書を記します。
答申については、次の記事に記載します。
 
**************************
 
田総総第321号
令和元年9月6日
審査請求人  〇〇 〇〇 殿
田川市長 二場公人
(総務部総務課総務法制係)

裁決書謄本等の送付について

 田川市長が
平成30年11月29日付けで行った
情報非開示決定処分に対する審査請求
について、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号)第11条第3項
に基づき裁決しましたので、
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項本文の規定により
裁決書謄本を送付します。
 また、田川市情報公開・個人情報保護審議会から提出があった答申書
も併せて送付いたします。
田総総第321号
裁決書

〇〇県〇〇市〇〇〇〇-〇〇
審査請求人 〇〇〇〇

福岡県田川市中央町1番1号
実施機関 田川市長

 審査請求人が平成31年2月28日付けで提起した、
実施機関が平成30年11月29日付けで行った
情報非開示決定処分(以下「本件処分」という。)
に係る審査請求について、
次のとおり裁決する。

主文
 田川市長が田市市第243号をもってした情報非開示決定のうち、
別表開示部分目録記載の部分について非開示とした部分を取り消す。

審査請求に係る対象情報の開示決定状況
 実施機関は、
審査請求に係る対象情報(以下「本件対象情報」という。)が、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)
第10条第1項第4号エに該当するとして、
条例第7条第1項の規定により、
本件処分を行った。

審査請求の趣旨及び経過
1 審査請求の趣旨
  審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件処分の取消しを求めるものである。
2 審査請求の経過
 (1)審査請求人は、平成30年11月21日付けで、実施機関に対し、条例第6条の規
  定により、本件情報に関する開示請求を行った。
 (2)実施機関は、平成30年11月29日付けで、本件処分を行い、
その旨を審査請求人に通知した。
(3)審査請求人は、平成31年2月28日付けで、
本件処分を不服として、実施機関に対し、審査請求を行った。

審査関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張の要旨
  審査請求書から、審査請求人の主張の要旨は、次のとおりである。
 (1)本件対象情報を開示することで、
市民生活の安全と秩序の維持に、
名目的なものではなく
実質的な支障が生じるとは認められず、また、
田川市に対する地域的な偏見や社会的差別を助長する単なる可能性があるだけではなく、
支障が起こり得ることが具体的明らかであるおそれ
も認められない。
 (2)田川市において、ドメスティックバイオレンス(以下「DV」という。)
に係るアンケート結果、
子どもの貧困に関する指標、
生活保護率
等が公表されており、
これらが
非開示情報に該当しないことから、
本件対象情報が
非開示情報に該当すると認められる事実
は認められない。

2 実施機関の主張の要旨
  弁明書及び本件処分を行った実施機関の職員による説明から、
実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。

(1)本件対象情報を開示すれば、
他の自治体の支援措置数と比較され、このことから社会的差別を助長するような結果が生じるおそれがある。

(2)DVに係るアンケート結果については回答があったものを取りまとめた単なる数値であり、
子どもの貧困に関する指標、
生活保護率
等については
一定の基準により実施されるものである。
これらに対し、
本件対象情報は、具体的に被害を受けた方の申出に基づき
相談機関が認めた場合において実施されたものであり、
具体的な被害の存在
という点でその性格を異にするものである。

理由
1 本件対象情報について
  本件対象情報は、
平成26年度から平成29年度までのDV等支援措置に係る対応状況調査の
支援措置対象者数である。
本件処分においては、
平成29年度の調査票に記載された情報
のみを対象情報として特定していたが、
審議会における実施機関職員の説明
において、
平成26年度、
平成27年度及び
平成28年度の調査票を
電磁的記録として管理していることが確認された。
開示請求の対象となる「情報」を定義する条例第2条第2号は、
「電磁的記録」を含めていることから、
これらを対象情報として特定した上で、
改めて
開示非開示の決定を行うべきである。

2 条例第10条第1項第4号エの該当性について
  本件対象情報のうち
比較的少ない件数を記載している部分
については
個別事例の特定
に繋がるおそれがあり、
そのことによって
特定の個人が識別され、又は識別され得るものと判断され、
条例第10条第1項第2号に該当すると認められるため非開示
とすることが適当である。
 しかし、その他の情報については、
田川市全体としての件数であり、
本件対象情報におけるその該当部分を開示しても、
市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれ又は
具体的な偏見、差別等を助長するおそれに繋がるとは判断しがたく
条例第10条第1項第4号エに該当するとは認められないため、
当該処分を取り消すべきである。

3 結論
  以上のとおり、
本件審査請求には理由があることから
本件対象情報のうち一部を除きこれを認容することとし、
主文のとおり裁決する。

令和元年9月2日
田川市長 二場 公人

別表

開示部分目録
平成29年度本件対象情報
表題
表題の下の文言
表題右下の4段の表
表題の下5行目
表題の下6行目からの3段の表(以下「上段の表」という。)
上段の表の下の1行
上段の表の下2行目からの3段の表(以下「下段の表」という。)のうち1段目
下段の表の2段目のうち左から1枠分及び右から2枠分
下段の表の3段目のうち左から1枠分及び右から2枠分

〔教示〕
 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
田川市を被告として
裁決の取消しの訴え
を提起することかできます。
(訴訟において田川市を代表する者は、
田川市長となります。)
なお、この裁決があったことを知った日
の翌日から起算して
6か月以内であっても、
この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、
裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

この裁決書謄本は、原本と相違ないことを証明します。
令和元年9月2日
田川市長 二場公人

裁判所の公式動画 文字起こし 中学生以上

 

ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」年代別説明編:中学生以上
 
カッコは、画面表示文字。

******************

(子どもの年代別説明編)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

これから子どもの年代ごとに、
子どもの一般的な特徴、
子どもが両親の争いから受ける影響、
そして子どものためにできることのヒントを説明していきます。

(子どもの一般的な特徴)
(子どもが両親の争いから受ける影響)
(子どものためにできることのヒント)

子どもにとって望ましい話し合いとなるために
両親に知っておいてほしい
大事な情報です。

子どもの年代については
おおよその目安とお考えください。

(中学生以上)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

中学生以上について見てみましょう。

(14歳の息子)
(携帯電話ばかり見ていてほとんど話をしない。
夫婦げんかと関係ある?)

子供が家では
携帯電話をいじってばかりで
ほとんど話をしません。
夫婦げんかは多いけど
もう子供も大きいですし、
でももしかして関係あるんでしょうか?。

(14歳の娘)
(夫婦のことで私の相談相手になってくれる)

娘が夫婦のことで
私の良い相談相手になってくれて
親子の絆が強まっています。
やっぱりもう大人ですね。
心配することはないですよね。

この年代の子供は
学校生活や部活動、
友人関係など
家庭の外での活動を大切にして、
親からの自立が進んで行きます。

(中学生以上 ①自立が進んでいく )

仕事仕事ってあたしだって家庭のことで疲れてるわよ。

家庭のことはお前に任してんだろ。

これ以上どうやってやれって言うのよ。

毎日毎日喧嘩して、俺の将来のこととかちゃんと考えてくれてんの?。

(中学生以上 ②親の愛情や支えも必要 )

もういい。お前とは離婚だ。
はぁ?!離婚すればことがすむの?

自分一人で対処することが難しい場面も少なくありません。
そのような場面ではまだ親に頼りたいと思っています。

(中学生以上)
(特講 ①自立が進んでいく )
(特徴 ②親の愛情や支えも必要 )

(子供を両親の争いに巻き込まないために)
(3つのヒント)

このような特徴を踏まえて
子供を両親の争いに巻き込まないために
どんなことができるでしょうか。

3つのヒントを見てみましょう

(ヒント ①両親の間のことを相談しない 中学生以上)

お母さん、また何か言ってきたの?
お母さんしつこいでしょ。私から言っておこうか?

 

ありがとう。
でも大丈夫だよ。
お父さんとお母さんの間の話だから
二人でちゃんと話し合うよ。

親同士のことについて子供を相談相手にしたりすると
子供は両親の間で板挟みになってしまいます。
たとえ子供がしっかりしていても
親の立場で接しましょう。

(ヒント ②コミュニケーションをとる 中学生以上)

この年代の子供にとっては
同世代の仲間関係が大切な支えとなる一方で、
親にも自分の気持ちを聞いてほしい

という想いがあります。

出来るだけ
子供とコミュニケーションを取るように心がけましょう。

カズユキの気持ちも聞いて
お母さんとお父さんでよく話し合って
別々に暮らすことにしたの。
でもね頑張ってる部活動は続けて欲しいから
家は引っ越すけど
学校は変わらないよ。

(ヒント ③将来の見通しを伝える 中学生以上)

この年代の子供は、
将来のことも気にしています。
子供や家庭が、これからどうなっていくのかについて、
できるだけ具体的な見通しを、
分かりやすく伝えましょう。

(子供を両親の争いに巻き込まないために)
(中学生以上)
(ヒントまとめ)
(①両親の間のことを相談しない )
(②コミュニケーションをとる )
(③将来の見通しを伝える )

子供を両親の争いに巻き込まないための三つのヒント
をお話ししました。

大人に近づいて見える年代です。
でも支えてほしい気持ちもあります。

子供の視点に立って考えてみましょう。

(子供の視点に立って考えてみましょう。)
(中学生以上)

裁判所の公式動画 文字起こし 3歳頃〜6歳頃

 
カッコは、画面表示文字。

 

******************

(子どもの年代別説明編)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

(子どもの一般的な特徴)
(子どもが両親の争いから受ける影響)
(子どものためにできることのヒント)

これから子どもの年代ごとに、
子どもの一般的な特徴、
子どもが両親の争いから受ける影響、
そして子どものためにできることのヒントを説明していきます。
子どもにとって望ましい話し合いとなるために
両親に知っておいてほしい
大事な情報です。

子どもの年代については
おおよその目安とお考えください。

(3歳頃~6歳頃)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

3歳頃から6歳頃までについて見てみましょう。

(5歳の娘)
(夫婦げんかをしたときに娘が不安を口にした。)

このあいだ、夫婦で喧嘩になった時に子どもが
パパもママも
どこかに行っちゃうの?
って不安そうに聞いてきたんです。
どうしてそんなふうに思ったんでしょうか?

(5歳の娘)
(夫婦げんかをした原因は私が悪い子だから?と聞かれた。)

子どもにママとパパが喧嘩したのは
私が悪い子だから?
って聞かれました。

どう答えればいいですか?。


(3歳頃~6歳頃の特徴)


(3歳頃~6歳頃 ①ひとの気持ちがわかり始める )

この時期には
親だけでなく
保育園や幼稚園などでの
同年代の子どもとのふれあいを通じて
人の気持ちを理解していきます。

相手の立場に立って考えたり
自分の気持ちを抑える事も
少しずつ学んでいきます。


(3歳頃~6歳頃 ②周囲の出来事を自分と結びつける )

自分の行動や気持ちと
周りで起こる出来事を
結びつけて理解するという特徴があります。

私がお片付けしなかったから
パパもママも
リナのことが嫌いになって
どこかに行っちゃうかもしれない。

(3歳頃~6歳頃 ③気持ちが体調に影響 )


子どもによっては
不安な気持ちが体調に影響することもあります。


(3歳頃~6歳頃)
(特徴 ①ひとの気持ちがわかり始める )
(特徴 ②周囲の出来事を自分と結びつける )
(特徴 ③気持ちが体調に影響 )

このような特徴をふまえて
子どもを両親の争いに巻き込まないために
どんなことができるでしょうか。

(子どもを両親の争いに巻き込まないために)
(3つのヒント)

3つのヒントを見てみましょう。

(ヒント ①けんかを見せないようにする 3歳頃~6歳頃 )

両親の喧嘩を見れば
互いに良くない感情を向けていることに気づきます。
親同士の喧嘩を見せないように心がけましょう。

(ヒント ②何が不安なのかわかってあげる 3歳頃~6歳頃 )

子どもは両親の不和や別居、離婚といった経験をすると
ぐずったり
反対に良い子に振る舞ったりすることがあります。

子どものそばにいて
何が不安なのか
よく見てあげましょう。

子どもは
親がこれまで通り
変わらず寄り添ってくれるだけで
落ち着き、
体調の安定にもつながります。

(ヒント ③子どものせいではないことを伝える 3歳頃~6歳頃 )


パパとママはもう一緒に暮らせなくなってしまったんだ。
でもそれはパパとママのせいで
リナちゃんが悪いんじゃないよ。

ママも
パパも
ず~っと、りなちゃんのママとパパだからね。

これからの事を
子どもの理解度に合わせて
分かりやすく説明しましょう。

その時には
両親の不和や別居などは
子どものせいではないこと、
両親ともに子どもを大切に思っていることを伝え
子どもが安心できるようにしましょう。

(子どもを両親の争いに巻き込まないために)
(3歳頃~6歳頃)
(ヒントまとめ)
(①けんかを見せないようにする )
(②何が不安なのかわかってあげる )
(③子どものせいではないことを伝える )

子どもを両親が争いに巻き込まないための
三つのヒント
をお話ししました。

物事について、分かり始める子ども達。
でも、よくは分からず
だから不安でいっぱいです。

子どもの視点に立って考えてみましょう。

(子どもの視点に立って考えてみましょう)
(3歳頃~6歳頃)

裁判所の公式動画 文字起こし 0歳頃〜2歳頃

ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」年代別説明編:0歳頃〜2歳頃

カッコは、画面表示文字。

 

******************

 

(子どもの年代別説明編)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

これから子どもの年代ごとに
子どもの一般的な特徴、
子どもが両親の争いから受ける影響、
そして
子どものためにできることのヒント
を説明していきます。

子どもにとって望ましい話し合いとなるために、
両親に知っておいてほしい
大事な情報です。

子どもの年代については
おおよその目安とお考えください。

(0歳頃~2歳頃)
(子どもにとって望ましい話し合いとなるために)

0歳頃から2歳頃までについて見てみましょう。

(夫と別居して3ヶ月)
(1歳の息子)
(夫と別居してからごはんを食べる量が減った。)

子どものご飯を食べる量が減ってしまいました。
別居して引っ越してからなんですが、
何か関係があるんでしょうか?

(2歳の息子)
(夫婦げんかと子どもの夜泣きは関係ある?)

うちの子はまだ幼いので
子どもがいる部屋でつい夫婦喧嘩をしてしまいます。
最近、子どもが夜泣きをするんです。
夫婦喧嘩と関係あるんでしょうか?

(0歳頃~2歳頃の特徴)


(0歳頃~2歳頃 ①きずなを育む大事な時期 )

この年代の子どもは
親に世話をされて心地よくなったり
そばにいてもらって安心したりすることで
親との間で絆を育んでいます。

しっかりと絆を育むことは
子どもにとって健やかに成長し
将来、周囲の人々と信頼関係を築く助けになります。

(0歳頃~2歳頃 ②周囲の雰囲気が気持ちに影響 )

子どもは、たとえ、言葉を話すことができなくても
親の表情や声のトーンなどから
親同士が喧嘩をしていることや
落ち込んでいたり
イライラしたりすることも感じ取っています。

(0歳頃~2歳頃 ③気持ちが体調に影響 )

気持ちが落ち着かないと
食欲が落ちたり、
体調への影響が現れることがあります。


(0歳頃~2歳頃の特徴)
(特徴 ①きずなを育む大事な時期 )
(特徴 ②周囲の雰囲気が気持ちに影響 )
(特徴 ③気持ちが体調に影響 )
(子どもを両親の争いに巻き込まないために)

このような特徴を踏まえて
子どもを両親の争いに巻き込まないために
どんなことができるでしょうか?。

(3つのヒント)

三つのヒントを見てみましょう。

(ヒント ①イライラした気分を感じさせない )
(0歳頃~2歳頃)

子どもは幼くても気づいています。
親同士が喧嘩をしていることや
親のイライラした気分を
感じさせないようにすることが大切です。

イライラしたりあるいは落ち込んだりしている時には
一呼吸置いて、気持ちを切り替えてから子どもと接しましょう。

(ヒント ②子どもの生活リズムを安定させる )
(0歳頃~2歳頃)

子どもの体調に変化が見られるのは
周囲の変化を感じているからかもしれません。
子どもと過ごす時間を確保して、
子どもの生活リズムや体調を安定させることを心がけましょう。

(ヒント ③周囲の人に手伝ってもらう・相談する )
(0歳頃~2歳頃)

ひとりでがんばりすぎないこともポイントです。

周囲の人に手伝ってもらったり
相談したりするとよいでしょう。

(子どもを両親の争いに巻き込まないために)
(0歳頃~2歳頃)
(ヒントまとめ)
(①イライラした気分を感じさせない )
(②子どもの生活リズムを安定させる )
(③周囲の人に手伝ってもらう・相談する )

子どもを両親の争いに巻き込まないための三つのヒントをお話ししました。

子どもは幼くても気付いています。
子どもの視点に立って考えてみましょう。

(子どもの視点に立って考えてみましょう)
(0歳頃~2歳頃)

山口県はどうしても自殺の検証をしたくない。一般的な教育委員会と同じやね。

 

離婚後共同親権であれば、ふせげた自殺だった。

子供が別居親に救いを求めても、

誘拐だなんだと脅しをかけてくる離婚後単独親権制度

の弊害。

 

「地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について」
(平成23年7月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

の中身については、
次の記事で検証します。
果たして、山口県の言い訳は、妥当なのでしょうか?

 
**************

 

平成31年(2019年)4月12日
○○○○ 様

山口県健康福祉部こども・子育て応援局
こども家庭課長

要望書への回答について

平成31年2月22日及び28日付けで

山口県知事あてに提出された要望書

について、下記のとおり回答します。



要望書にある
児童虐待防止法に基づく児童虐待による死亡事例
(平成26年の事例)
の検証については、
地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について
(平成23年7月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
が示す検証対象の範囲
に該当しないことから、
県において検証を行うことは、考えておりません。

安倍総理の気持ちが動いた!共同親権について(平成31年2月25日衆議院予算委員会)

及び
**************
 動物に優しい国は恐らく人間にも優しいと思います。
また、動物に優しくなければ人間にも優しくない
と思っているんですが、
次に、子供のことについてお聞きをしたいと思います。

 パネルの二枚目をお示しいたします。

 これは子どもの権利条約、最近、しつけということで
子どもの権利条約についてはよく議論をされているわけですけれども、
この権利条約に関しては、
日本は一九九四年に締結をしています。
そして、これに賛同している国は百九十六カ国。
今、世界で何カ国あるかといったら二百弱ですから、
ほぼ全ての国がこの条約に賛同していると言っても過言ではありません。

 その中で、きょうは四つの条文を抜粋をさせていただきました。
条文の中でもこれは抜粋しているんですが、
まず、四条は、この条約を立法措置、行政措置をしましょう、これは当たり前のことです。
条約を締結した以上は、国内でその法律をちゃんと整備しましょう。

 その中で、きょうは七条と十八条を挙げさせていただきましたが、これによると、
児童は父母によって養育をされる、七条ですね。
十八条は、児童の養育及び発達は父母が共同の責任を持つということになっているわけです。
これを各国はちゃんと一生懸命守っている。

 今度、パネルの三枚目を見ていただきたいんですが、
では、共同で養育をするということはどういうことかといったときに、
これは共同親権ということになります。
婚姻中、これは日本も共同で親権を持つ、養護するということになるんですが、
離婚後、これは
G7のうち日本以外は共同親権なんですね。
変わらないんです。
ところが、日本だけは単独親権になってしまっているんです。

 これは実は、
G7のうち日本以外と書いてありますけれども、
ほとんどの国というふうに書こうと思ったら、
ほとんどの国というのは曖昧だと言われたので
G7以外と言ったんですが、
何でこれをほとんどの国と言えるかといえば、
先ほどの子どもの権利条約にも書かれているように、
共同で養育をするということを百九十六カ国の国が賛同しているということなんです。
共同親権になるというのが、
この条約を締結している国としては当たり前なんですよ。
ということは、これを、違う、単独親権の国を探すということは、
条約を締結をしていない国を探すか、
条約を締結しているにもかかわらず約束を守っていない国を探すしかないんです。
そうすると、これをごらんいただきますように、
日本は約束を守っていないと言わざるを得ません。

 前回の予算委員会において、これがどういう問題かということで、
大岡裁きという例を挙げさせていただきました。
一人の子供を、自分が親だと言ってやってきたので、
大岡越前が両方から手を引っ張らせる。
そうすると、子供は痛いと言ったところ、
片方の親が手を離す。
片方の親がやったといって連れ去ろうとしたら、
大岡越前が、子供が痛いと言って手を離した方が親なんだよ。
今、日本は、手を引っ張っていく方が優先されるという制度だという話をさせていただいたんですが、ここは一つつけ加えなければいけないことがあるんです。

 確かに、子供が痛いと言って、手を離したのも親心です。
では、大岡越前のときには、引っ張っていった方は悪者のように書かれているんですけれども、そうじゃないと思うんですよ。
どんなに子供が泣き叫ぼうとも、痛がろうとも、この子供をやはり幸せにできるのは自分しかいないと思って、涙を流しながら手を引っ張っている親も親心だと思うんです。

 要は、子供を両方から親心で引っ張っていって、一番苦しむのは誰ですか、子供ですよ、
だから、こんな争いをするのはやめましょうといって、
子どもの権利条約では共同で養育をする。
どちらか一方を決める、そういう争いをやめようというのが子どもの権利条約じゃないんですか。

 法務大臣、どうしてこれは、日本は単独親権になっているんでしょうか。

山下国務大臣 お答えいたします。

 児童の権利条約の条文の解釈につきましては所管外ということではあるんですが、
ただ、我々としては、
児童の権利条約の趣旨に沿って
国内法を定義あるいは運用しているというふうに考えております。

 そして、まず、我が国における、
離婚後は単独親権にしているという理由についてお伝えいたしますと、
まずは、親権には特別な意味が民法上ございまして、
民法上、子の監護や教育に関する意思決定をしなければならない、あるいは
財産管理の権限、あるいは
居所を定める権限というものを親権者が定めるということになっております。

 こういった事柄というのは、
適時適切な権限の行使、これが必要なものが含まれているわけでございますが、
父母が離婚して共同生活を送っていない場合には、
父母間で意思疎通をうまく図れずに、
結局、意思決定ができないような状態、
適時適切な親権の行使が難しいということもあると考えられます。
特に父母間の感情的な対立が根深い場合のように、
そもそも夫婦が協力して親権を行使することを期待することができないということもございます。

 そういったことから、単独親権ということに離婚後はなっておるわけでございますが、
現行法におきましても、
平成二十三年の改正の際に、
父母が協議上の離婚をするときには、
子の監護をすべき者、あるいは
面会その他の交流、
子の監護に要する費用の分担
その他子の監護について必要な事項
協議で定める
子の利益を最も優先して考慮する、あるいは、
協議が調わないときには
家庭裁判所がこれを定めるというような形で、
子の、児童の利益、それをしっかりと図っているというところでございます。

串田委員 毎回、その理由を聞いて本当に情けなく思いますよ。
感情的になって話合いができない。
ほかの国はやっているじゃないですか。
日本だけが感情的な国民なんですか。
私は、そういう説明を受けるたびにとても残念でなりません。

 そして、今月の七日ですか、
国連の子どもの権利委員会から勧告がなされました。
前回の予算委員会で河野大臣から、これの訳を言っていただきました。
一字一句、私の方も書き写したので、要約しますと、
共同親権を認めるため法令を改正しなさい、こういう勧告ですよ。

 河野大臣、
現在、日本は、この子どもの権利条約に違反している国ですか、どうですか。

河野国務大臣 この児童の権利条約は、
児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則
についての認識
を確保するよう
締約国が最善の努力を払うこと
を規定したものにすぎず、
離婚後の共同親権制度の導入について、明文の規定は存在しません。

串田委員 昨年は、
EU二十六カ国から当時の上川大臣に対して抗議の文が出され、
そして今回は、
国連から子どもの権利委員会によって勧告が出され、
にもかかわらず、
河野外務大臣のように、
自分たちの国はこの条約に違反していないんだ、こう言い張っている。
私は、とてもこれは悲しいことだと思います。

 そして、その理由としては、感情的だから話ができない。
全ての国がやっているんですよ。
何で日本だけができないんですか。
本当にそれは悲しいと思います。

 そして、先ほど、子供を両方から引っ張り合うということはどういうことかといいますと、
これはお母さんが多いんですけれども、
引っ張っていった側がどういうことをそれからするかというと、
子供に対して、
あなたの父親はとんでもない人なんだよ
というのを言い続けるんですよ。

 何でそうかといいますと、これは一人を決めることですから、
その後、父親から家庭裁判所に対して親権者の確定の申立てを受けたときには、
家庭裁判所から調査官がやってきます。
調査官が子供の今の環境を見たりしますけれども、
子供の意思確認というのも非常に重要視しているんですよ。

 そのときに、子供が、いや、お父さんのところに帰りたいよと言われたらば、
連れてきたお母さんは、その子供を帰さなきゃいけない、
そういう危機感があるので、
一生懸命、その子供に対して、
あなたの父親はひどい男なんだ、
私にもひどいことをしたんだ
と言い続けて、
誰か来たときには
怖いから行きたくない
と言うんだよ、こういうことをやらざるを得なくなっちゃう。

 それは、やっている方のお母さんが私は悪いと思わないんです。
この国が、どちらか一方を決めるという、
各国はちゃんと共同親権にしているのに、
この国だけが単独親権であり、単独監護であるから、
これは戦いなんですよ、
お父さんとお母さんの。
だから、そういうことをやり続けなければならないんです。

 それで、これをやられた子供はどうなるのかといいますと、
心的障害を受けるということはWHOでも証明されていますし、あるいは、
そうやってお母さんからそういうふうに言われている子供が、
もしかしたらお父さん似の顔をしていたかもしれない。
そのときに、鏡を見ながら、ずっと悪く言われているお父さんに似てくるということの気持ちというものも私は考えていただきたいと思うんです。

 そして、このお父さん、子供に会えなくなる。
なぜならば、連れていかれたときに、お父さんのところに会わせると親権がとられるかもしれないから、
お母さんとしてはやはり子供をかくまってしまうんです。
子供に会えない父親の自殺率は高いと言われています

 そして、お父さん、お母さんだけじゃないんです。
おじいちゃん、おばあちゃんからも孫を奪うんですよ。
共同親権、共同監護であれば、お父さん、お母さんのおじいちゃん、おばあちゃん、こちらのおじいちゃん、おばあちゃんと、
優しく育てられている。
ところが、どちらか一方、
そして片方に行くと親権がとられるから絶対に会わせない
こういうようなことになったときには、かわいい孫にもおじいちゃん、おばあちゃんが会えなくなるんです。

 そして、会わせたくても会わせられない、奪われたくないというお母さんは母子家庭になってしまいます。
そうすると、生活的にも大変になりますよ。
お父さんとしては、養育費といっても子供に会えない養育費ですから、それは非常に不満になってしまいます。

 もし共同養育であれば、それは養育費以上のお金を払おうとするでしょうし、
おじいちゃん、おばあちゃんにしたって、
それは、ランドセルを買ってあげるとか、あるいは
塾の費用を、買ってあげるとか、
そういうような援助もしてあげられるんです。
母子家庭であれば、その生活を支えるのは税金ですよ。
何にもいいことないじゃないですか。

 安倍総理、こういうような状況の中で、今、率直な御意見をお聞かせいただきたいと思います。

野田委員長 その前に、法務大臣から。

 短くお願いしますね。

山下国務大臣 前提としてお答えいたします。

 今御指摘があったのは、
面会交流、子供と会える権利と、それと
親権、あるいは
居所であるとかそういった教育、監護を決める権利、
これは整理して考える必要があると考えます。

 親権については、確かに、どちらかに決めなければならないということなので、
居所であるとか教育、監護であるとかそういったものは単独親権という、
そういった立法理由があるということを御説明申し上げました。

 他方で、会える会えないの面会交流の権利につきましては、
例えば、先ほど御紹介いたしましたとおり、
平成二十三年の民法改正におきまして、
そういった協議の際に、明示的に、
面会及びその他の交流あるいは
監護に要する費用の分担
というのを、
必要な事項を協議離婚の際に協議で定める、
協議が調わなければ裁判所が定める
というふうに明文の民法で記載している
ということを、まずは御指摘させていただきたいと考えております。

串田委員 後でまたもう一つ、最後に質問させていただきますけれども。

 実は、外国も非常に苦労しているんです。
アメリカも、カリフォルニアから始まりました。そして、そのときにやはり単独だったんですよ。
それが、一九七九年、ジェームズ・クックという人、共同監護の父と呼ばれているんですが、共同監護法というのを成立しまして、今、五十州でそれが適用されています。

 ドイツも、実は単独親権だったんです。ところが、
一九八二年に連邦憲法裁判所が違憲の判決をしたものだから、国の中で共同親権へと法整備をしていった。どこの国も苦労しているんです。

 それは、だって、別れるという状況で円満に話をするということはなかなか難しい。
だけれども、子供の権利として、子供はどちらが幸せなのかということで、
世界が知恵を出し合ってつくったのが子どもの権利条約じゃないですか。
だから、日本もこれを批准したんじゃないですか。

 私は、私の考えを押しつけようと思っているわけじゃないんです。
世界がやっているからまねしようと言っているわけじゃないんです。
日本自身が、一九九四年にこの条約を締結し、それを守っていないということで、国連から再三勧告を受けているじゃないですか。
これを守るというのは、国の責務として必要だと私は思います。

 そして、昨年、ハーグ条約の不履行国と認定されました。
これは、子の連れ去りについて、
ほかの国から日本に連れ去る
ということなんですけれども、
どうしてそういったようなことが横行するかといえば、
日本は連れ去りが一番有効な手段だというふうなことで、外国からも連れ去られていく。
そして、それを、アメリカは日本を非難しました。
不履行国という非難ですよ。
このときの単語はアブダクションですよ。
これは拉致じゃないですか。
拉致の常習国という認定をアメリカからされたのと同じなんですよ。

 こういうような意味で、先ほど外務大臣は条約に反していないと言いましたけれども、
それは、
国が反しているかどうかということではないんです。
アメリカとしては反していると思っている。
ヨーロッパとしては反していると思っている。
これは、謙虚にこういったようなことを見習っていく必要が私はあると思うんです。

 これは、安倍政権を批判しているわけじゃないんです。
この条約を締結したのは一九九四年、連立内閣のときだったんですよ。
自公政権もできなかったんです。
民主党政権もできなかったんです。
なぜかといったら、すごく大変な作業なんです。

 これは、連れ去りをすれば処分を、刑事罰をしなきゃいけない。
だけれども、一方で、DV被害者も守っていかなきゃいけないんです。
それを、一生懸命、国が知恵を出し合って、ほかの国はやっているんだけれども、
日本は現場に丸投げ。
だから、現状維持になってしまうので、
連れ去りが横行してしまうんです。
連れ去りが一番有効な手段になってしまうんです。

 安倍総理、どうでしょう。
今、この日本を支える若者が、どういう若者がいいのか、考えていただきたいんです。
一方では、
いろんな事情で別れ離れになっても双方の親から養育を受ける、そういう子供がこの日本を支える方がいいのか、
それとも、
あなたの父親は悪い男なんだよ、そういうふうにして、実の親を憎むような子供が大きくなってこの日本を支えた方がいいのか。

 安倍総理、この条約を締結した以上は、
決断、国民が見ている前ではっきりと、
この条約を遵守するような法改正へと進む
ということを明言していただけないでしょうか。

安倍内閣総理大臣 この日本が条約上の義務を果たしているか、遵守しているかどうかということについては河野大臣からお答えをさせていただきましたし、また、
政府の立場については山下法務大臣から答弁をさせていただき、
親権とは別に、
親の面会、そういう権利についてはそうした対応をしているということは答弁させていただきました。

 一方、今、串田議員のお話を聞いていて、聞いていると、
なるほど、もっともだなという気もしてくるわけでございまして、
子供としては、やはり
お父さんにも会いたいしお母さんにも会いたい、
お母さんにも会いたいしお父さんにも会いたい
という、それはそういう気持ちなんだろうなということは、よく私も理解できます。

 この問題については、国会の議論の状況等も踏まえまして、
きょうもそうした議論がございましたが、
民法を所管する法務省において引き続き検討をさせたいと思います。

串田委員 安倍総理もいろいろ悩みがあるかと思いますので、ぜひとも我が党の未来共創ラボに入会をしていただきます。そうすれば、隣の浦野議員が心温まる返答をされると思います。ぜひ御検討いただきたいと思います。

 時間になりましたので、私の質問を終わります。ありがとうございます。