中小企業経営者や個人事業主にとって、小規模企業共済は非常に効果的です。この記事では、小規模企業共済がなぜ相続税対策に有効なのか、そのメカニズムと利点を司法書士の視点から解説します。

 

 

  小規模企業共済とは?

 

小規模企業共済は、中小企業経営者や個人事業主が自らの退職金を自助努力により準備するための制度です。

 

共済金は、加入者が事業を引退する際や死亡した場合に支払われます。この制度の最大の特徴は、共済掛金が所得控除の対象となり、節税効果が期待できる点にあります。

 

 

  所得税としての節税効果

 

小規模企業共済に加入している期間中、支払った共済掛金は所得控除の対象となります。これにより、経営者の課税所得が減少し、所得税や住民税の節税につながります。

 

 

  相続税としての節税効果

 

小規模企業共済に加入していると、相続税時も節税効果があります。

 

小規模企業共済は、死亡時に相続人が共済金を受け取る場合には、死亡退職金扱いとなって相続税の対象になります。

「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠を使うことができます。

 

 

例えば、法定相続人が4人の場合は「500万円×4人=2,000万円」までの死亡退職金が非課税とされます。

 

 

  生命保険金の非課税とは別枠になる?

小規模企業共済の非課税枠は、生命保険金の非課税枠とは別枠として計算できます。

 

小規模企業共済生命保険金の両方に加入しておくと、二つの非課税枠が使えることになり、相続税対策として非常に有効です。

 

生命保険の非課税枠

遺言書を作成するときは、必ず〇〇保険を一緒に提案する。

 

 

 

 

 

  まとめ

 

小規模企業共済は、中小企業経営者や個人事業主にとって、退職金の準備だけでなく、相続税対策としても非常に有効な制度です。節税効果や相続税の基礎控除の活用、事業資産の保全といったメリットを享受することが可能です。

 

相続税対策を考えている方は、小規模企業共済の活用を検討してください。