SMG経営塾で生前対策の講義を行った講師二人

 

 

SMG経営塾にて、
講師として生前対策についてお話しさせていただきました。

相続は、
「亡くなってから考えるもの」ではなく、
元気なうちにしかできない準備があります。

実際の現場では、
揉めてしまう家族の多くが
「特別な事情があった」わけではありません。

✔ 遺言がない
✔ 財産の整理がされていない
✔ 家族に何も伝えられていない

ただそれだけ、というケースがほとんどです。

今回の講義では、
節税テクニックよりも前に
なぜ生前対策が必要なのか
という本質を中心にお話ししました。

貴重な機会をいただいた
スガワラさん
そしてSMG経営塾の皆さまに心より感謝いたします。

経営も相続も、
やはり「準備」がすべてですね。

 

SMG経営塾で講師が相続の生前対策を解説

皆さん、知っていますか? 実は、あなたの「住民票」や「戸籍謄本」って、 本人じゃなくても(委任状があれば)取れちゃうんです。

中には、悪い司法書士や弁護士が不正に取得して、身元調査に使われる…なんてニュースも。昨日も地面師のニュースもありましたし、、、

「誰が私の書類を取ったか、教えてくれたらいいのに…」 実は、そんな魔法のような制度があるんです!✨

 

その名も「本人通知制度」! 

 

この制度、超シンプルに言うと 「誰かがあなたの住民票を取ったら、役所がメールやハガキで教えてくれる」 というもの。

これをしておくだけで… ✅ 勝手に身元調査されるのを防げる ✅ 不正な請求の抑止力になる ✅ 自分の個人情報が守られている安心感!

 

⚠️ 注意!「誰が取ったか」までは教えてくれない? 

 

ここがポイント! 通知されるのは、あくまで「いつ、どの書類を、何通出したか」だけ。

「犯人の名前は!?」 とはなりませんが、「あ、今誰かが私の情報を探ってるな」と気づけるだけで、防犯レベルは爆上がりします。

 

💡 今すぐやるべきこと 

 

やり方はカンタン。 お住まいの市区町村の役所に行って「本人通知制度の登録をしたい」と言うだけ!

(※郵送でできる自治体も多いですよ!)

「私は大丈夫」と思っている人ほど、狙われやすい時代。 大切な自分と家族を守るために、今すぐチェックしてみてくださいね!

 

本日、業界内だけでなく世間を揺るがす非常にショッキングなニュースが飛び込んできました。

「大阪市北区の不動産をめぐる地面師グループの逮捕」

しかも、逮捕された中には34歳の司法書士が含まれていました。同業者として、言葉を失うと同時に、強い憤りを感じています。

今回は、この事件の「何が恐ろしいのか」、そして「どうすれば防げるのか」を司法書士の視点で徹底解説します。

 

■ なぜ「司法書士」が加担すると防げないのか? 

 

通常、不動産の売買には司法書士が立ち会い、「本人確認」「意思確認」を厳格に行います。司法書士は、いわば不動産取引の「最後の砦」です。

しかし、今回の事件が恐ろしいのは、その砦である司法書士がグルだったという点です。

  • 印鑑登録の不正変更: なりすまし役を使って、役所で印鑑カードを再発行させる。

  • 偽造書類の作成: 司法書士の職印があれば、法務局も「正当な手続き」として受理してしまう可能性が高まる。

プロの知識が悪用されると、一般の方が自力で見抜くのはほぼ不可能です。

 

■ 地面師が狙う「3つの条件」 

 

犯人グループは、適当に物件を選んでいるわけではありません。今回狙われたのは「80代男性」の所有物件でした。

地面師が好むのは以下のような不動産です。

  1. 所有者が高齢で、管理が甘くなっている

  2. 空き家、または更地である(所有者が頻繁に様子を見に来ない)

  3. 権利証(識別情報)が古いまま、または紛失している

今回のケースでも、ペーパーカンパニーを使って実体のない取引をでっち上げています。

 

■ あなたの大切な資産を守るためにできること 

 

「自分には関係ない」と思っていませんか? 実は、知らない間に自分の土地が他人の名義になっていた… ということは、現代の登記制度(形式的審査主義)の隙を突けば起こり得ることなのです。

司法書士として、皆さんに今すぐ確認してほしいのがこれです。

 

①「不動産登記受付サービス」等の活用

   自分の土地に動きがあったら通知が来る設定にする。

 

②権利証の保管場所を再確認:

  紛失している場合は、より一層の注意が必要です。

 

③実家の「放置」をやめる

   定期的に管理している姿勢を見せるだけで、犯行のハードルは上がります。

 

最後に 

 

今回の事件で、司法書士全体の信頼が損なわれることを非常に危惧しています。 大多数の司法書士は、皆さまの財産を守るために日々心血を注いでいます。

もし、ご自身やご両親の不動産管理に少しでも不安を感じたら、信頼できる司法書士へ早めに相談してください。

「登記は、一度書き換えられると取り戻すのが非常に大変」なのです。

二度とこのような事件が起きないよう、私も改めて気を引き締めて職務にあたります。

近年、ポケモンカードや遊戯王などの「トレーディングカード(トレカ)」が驚くほどの高値で取引されています。そこで浮上するのが、「これって相続財産になるの?」という疑問です。

司法書士の視点から、初心者の方にも分かりやすく解説します。

 

1. 結論:トレーディングカードは「立派な相続財産」です 

 

法律上、相続財産は現金や不動産だけではありません。価値があるものはすべて対象になります。トレーディングカードは専門用語で**「家財(一般動産)」**に分類され、以下のリストと同じ扱いです。

  • 骨董品・絵画

  • 貴金属・高級時計

  • 自動車

  • トレーディングカード(←ココ!)

たとえ故人が趣味で集めていたものでも、市場で売買されている以上、法律的には「資産」とみなされます。

 

2. 評価額はどう決まる?(時価の考え方) 

 

「買ったときは数百円だったし……」と思っても、相続時の価値が重要です。司法書士や税理士が確認する際は、主に以下の2つの基準で考えます。

 

評価方法  
売買実例価額 ネットオークションやカードショップでの「今の取引相場」
精通者意見価格 専門の買取業者などによる「査定金額」

 

特に1枚数十万円を超えるようなレアカードは、鑑定書や査定結果をもとに評価額を算出する必要があります。

 

3. 司法書士から見た「3つの注意点」 

 

遺言書の作成や遺産整理の現場で、私たちが特に気をつけているポイントです。

① 「隠れ資産」になりやすく、トラブルの元

トレカの価値を知らない親族が、勝手に処分したり形見分けしたりして、後から「実は100万円の価値があった!」と発覚し、遺産分割協議がやり直しになるケースがあります。

② 相続税の申告漏れ

「おもちゃだから大丈夫」と申告しないでいると、税務署から「高額な資産があるはずだ」と指摘されるリスクがあります。特に故人が生前に多額の購入履歴(クレカ明細など)を残している場合は要注意です。

③ 遺言書に書いておくのがベスト

「このカードは弟に譲る」といった内容を遺言書に明記しておけば、後のトラブルを未然に防げます。コレクションが多岐にわたる場合は「カードリスト」を作っておくのが理想的です。

 

まとめ:趣味を超えた「資産」として扱おう 

 

現代のトレーディングカードは、もはや単なるおもちゃではなく、立派な経済的価値を持つ財産です。

  • 価値を把握する(ショップで査定してみる)

  • 家族で共有する(勝手に捨てられないように!)

  • 必要なら遺言に書く

これらを意識するだけで、相続トラブルの多くは回避できます。

 

あなたの手元にあるその1枚が、家族の未来を守る大切な資産かもしれません。もしコレクションの相続でお困りでしたら、まずは専門家へ相談してみてください。

 

前回の記事では「家族信託をすると空き家の特例が使えなくなる!?」という少し怖いお話をしました。

読者の皆さんから「じゃあ、家族信託って損なの?」という不安の声も届きましたが……ご安心ください! 今日は、「相続税を安くしてくれるあの特例」については大丈夫だよ!という明るいニュースをお届けします。

 

1. 相続税の救世主「小規模宅地等の特例」って? 

 

皆さんは、「小規模宅地等の特例」という言葉を聞いたことがありますか?

簡単に言うと、「亡くなった親の自宅を子が継ぐなら、その土地の評価額を最大80%オフにしてあげます」という、相続税対策には欠かせない超強力な割引制度です。

これがあるおかげで、相続税を払わずに済むご家庭もたくさんあります。

 

2. 「家族信託をすると使えない」という噂の真相 

 

実は専門家の間でも、以前からこんな不安がありました。 

「家族信託で名義を変えてしまうと、この“8割引き”が使えなくなるんじゃないか?」

もし使えなくなると、相続税が跳ね上がってしまうため、私たちも慎重に判断せざるを得ない時期がありました。

 

3. 【結論】家族信託をしていても、特例は使えます! 

 

最新の解説や実務上の見解では、家族信託が終わって自宅を受け取る場合でも、この「8割引き」の特例は適用できると考えられています。

なぜなら、信託が終わったときに財産を受け取る人(帰属権利者)は、実際にその財産を手に入れているからです。 「名義が信託になっていたからダメ」なんて意地悪なことは言われませんので、安心してくださいね。

 

4. なぜ「安心」と言い切れるのか? 

 

最新の税務関係の解説書(令和7年度版など)においても、「信託が終わったときの財産には、特例の対象が含まれる」とはっきり明記されています。

つまり、国も「信託をしていても、相続で引き継ぐのと同じように優遇してあげるよ」と認めてくれているのです。

 

 

まとめ:信託は「正しく怖がり、正しく使う」 

 

昨日の「空き家特例」はダメだけど、今回の「相続税8割引き」はOK。 家族信託の世界は、このように「できること」と「できないこと」が複雑に絡み合っています。

  • 空き家として売るなら注意!

  • そのまま住み続ける、あるいは持っておくなら安心!

このように、皆さんの「出口(将来どうしたいか)」によって、最適なプランは全く変わります。

「うちは信託しても損しないかな?」と気になったら、まずはシミュレーションから始めてみませんか? 皆さんの大切な財産と、家族の笑顔を守るお手伝いをいたします!