未成者が取締役になれるのか?
会社法、株式会社の取締役の年齢については定めがありません。このため、未成年者であっても法律上は取締役になれます。
だだし、一般的には10歳未満の未成年者は取締役になることはできないと考えられています。
理由は、10歳以上であれば意思能力は認められるので、10歳以上であれば、取締役の就任が認められます。
取締役になるためには、何が必要なのか?
その会社が取締役会設置会社の場合は、取締役の就任に関して、その取締役の印鑑証明書は不要です。
その会社が取締役会「非」設置会社の場合は、取締役の就任に関して、その取締役の取締役の印鑑証明書が必要です。
そして印鑑証明書の前提となる印鑑登録(実印の登録)は満15歳以上でないとできません。
結論
取締役会設置会社は、
10歳以上であれば取締役に就任できることになります。
取締役会「非」設置会社は、
15歳以上であると取締役に就任できることになります。
未成者が株主になれるのか?
株主にも年齢制限はございませんので、未成年者が株主になることもできます。
未成年者の法律行為は、有効か?
たとえ未成年者が取締役・株主になったも、その取締役・株主が行う法律行為自体が有効になるわけではありません。
つまり未成年者の単独での法律行為には、親権者の同意が必要になりますので、取締役・株主に関しても同様のことが言えます。
まとめ
未成年者を取締役に就任させることはできても、
本当の就任する意味があるのか?
なぜ就任させなければならないのか?
検討してください。
毎回親権者の同意書を作成することになりますので、手間が増えますので、注意してくださいね。