【公益通報者保護のレベルアップ】不利益取扱いの刑事罰/通報者の探索/従事者指定義務違反の刑事罰 | ☆Dancing the Dream ☆

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公益通報者保護法は2020年に改正されている。
当該法改正に携わった山口利昭 弁護士によると、「いまだに、兵庫県は違法状態」なのである。

兵庫県では恐ろしいことが起きている。
公益通報者の県民局長が「一死をもって抗議する」と言い遺して自死し、その一方で、公益通報者保護法が禁ずる「不利益処分」「範囲外共有」等の違法な行為に関わった「牛タン倶楽部」と呼ばれる者たちは処分を受けていない。
そのまま狂乱の兵庫県知事選に突入。

しかし、消費者庁では、「かなり刑事罰も導入する」ということを前提に、公益通報者保護法のレベルアップを目指して着々と検討会が進められている。
そのスケジュールは、兵庫県の百条委のスケジュールとも少なからず連動しているように見える。



消費者庁が着々と進める
公益通報者保護制度検討会

「かなり刑事罰も導入する」ことが前提


第7回公益通報者保護制度検討会 2024年11月18日(月)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/040084.html


本日は12月の報告書の取りまとめに向けて、より検討が必要な論点について事務局から説明をし、質疑 といたします。
その後その他の論点も含め、取りまとめに向けて、さらにごご意見がある場合にはいただきたいと思います。
前回、「刑事罰の対象となる不利益な取り扱いの範囲」について、<解雇懲戒に限定するというご意見>と<配置転換や嫌がらせなど解雇懲戒以外の不利益取り扱いも対処にすべきという意見>との間で意見が分かれておりました。
委員の皆様のご意見をお聞きする中で、公益通報を理由とする不利益な取り扱いに罰則を規定している他国の法律の関係する規定ぶりがどのようになっているのか、日本の制度との違いはどういったところにあるのかといった点について、まずは現状を理解し、その上で改めて日本の制度のあり方を議論する必要があるという風に考えました。
そこで今回事務局に資料1を作成していただき、緒外国の制度との比較や必要な論点を提示してもらっております。
資料1に続けて、資料2で、不利益取り扱いに対する刑事罰の法定形について、それから資料の3で、公益通報者の立証責任の緩和について事務局より説明をいたします。それではお願いをいたします。

2:12:26
山口利昭 委員(弁護士・山口利昭法律事務所):
2点ほどあのお話をしたいと思い ます。
まず1点はですね、今回、資料1ですね、表にまとめていただいて、先ほども少し他の委員の方からもお話ありましたけども。
一号通報の保護要件のところなんですけども。
これは公益通報者保護法の立て付けとしてですね、やはり、外部公益通報とそれから内部公益通報は、制度間競争させると言いますか、できるだけ、やはり外部通報の方をすることによって、できるだけ事業者は内部に通報を促すというか、そういう風なシステムを元々この法律を作る時からそういう制度主旨で作られているし、また、その通報者保護と同時にですね、事業者のコンプライアンス経営を促進するというその主旨から立て付けられたものだという風に理解しておりますので。
ここの要件が違うということを、何か、例えば刑事罰を限定するとか、そういうことに当たる何か理由にはならないんではないかなという風に考えて おります。
で、私自身は、やはり、長年の日本の公益通報者保護法の実務を見ていて、もし刑事罰を、例えば不利益取り扱いに設けるとするならば、罪刑法定主義の立場はよく分かるんだけども、やはり”退職勧奨”を始め、いわゆるハラスメントですね。事実上の不利益、こういったものも、やはり、刑事罰の対象にする必要があるんではないかという風に思っています。
じゃ、これがなぜ民事制裁でなく、刑事罰かというと…
今年ですね、大阪の学校法人で、この間、和解がありました学校法人のですね。
ある意味、第3者を介して”退職干渉”をしたんではないかと。もちろんこれ和解ですから中身の事実認定ははっきり分かりませんけども。学校法人は「退職関渉を行った人たちに謝罪をした」という形になりました。このことはいいんですけども、これ8年かかってんですよ。実際に。その問題が起き てから謝罪まで8年間ですね。
やはり、人権侵害っていうのはずっと続いていたんではないかなという風に思いますと、やはり何らかのですね刑事罰の適用ということは、やはり事情の不利益についても検討すべきではないかなと。
逆にですね、今年9月、10月 と公益通報ではないかなという風な疑いを持つけども、”不正の利益があった”ということで刑事上有罪判決が出たものが2つあります。1つは実験判決ですね。
10月に出たものは実験判決。9月は執行猶予の判決ですけども。
やはり、公益通報にあ公益通者保護法上何かこう刑事罰がなくてもですね、威力業務妨害とかですね、そういった周辺関連の事実で…、刑事罰でやはり摘発されているということもありますので。
特にですね、「通報者を保護する」ということで、事実上の不利益というものを、ここに含めても、どれほど乱用されるということにはならないんではないかなという風に考えております。
しかもですね、現行法の法12条ですね。
いわゆる対応業務従事者で、この対応業務従事者は、刑事罰が課されておりますけども、その構成要件は、いわゆる、正当な目的なく、要するに、通報者を特定させる行為を漏洩するものということで。
この中もですね、これも、やはり「特定するって一体何 だろう?」とか「漏洩するって一体何だろう?」って、
かなり広いですね、構成要件でこの12条が 規定されているということもありますので、例えば不利益な取り扱いがあったとしても、それが正当な理由がないとかですね、そういった形の規制の仕方というのは現行法としても整合性はあるんじゃないかなって いう風に考えております。
この点があってですね、これはやはり、「”退職干渉ハラスメント”を含めた事実上の不利益というものを刑事罰の対象にする」ということが、1つ大きな問題かなと思います。
もう1点だけ申しあげますと、オリンパスのいわゆる浜田さん、この検討会でもですね、2015年から始まった検討会でも、多分色々とご証言いただいたと思うんですけども。
あの事件は配置転換の無効ということが、やはりこう争われた事件であったわけですね。
いわゆるあれは内部通報ですね。浜田さんが行った内部通報。内部通報を行ったけども、それに対する配置転換これが不当だということで最終的的には最高裁まで争って、浜田さんの方が勝訴するわけですけども。配置転換無効になるわけですけども。
そこで言われているところの、やはり配置転換の無効というのは、特に皆さん方がご懸念されてるような内部の詳しいことではなくって、プロセスですよね。
プロセスに問題があったということで配置転換の無効が認められたということなので。
もちろん裁判所も含めてですね、皆様方の会社の本当に非常に厳しい人事評価、ここにはあまり司法権は踏み込まないと思ってるんですね。
そういったことよりも、やはり適正な手続きで配転命令がなされたかどうか?というところで、無効判決が出た という風に理解をしておりますから。
そういった点も含めて、ご考慮いただけたらいいかなという風に思っております。はい。以上でございます。

2:38:20〜
山本隆司 座長(東京大学大学院法学政治学研究科 教授)
山口委員が具体的に気にされている場面ていうのは、今、樋口委員がお話になったように、例えば、真実相当性が結果としてはあったんだけれども、事業者の側としては、これは真実相当性はとてもないだろうというという風に考えていると…

山口利昭 委員
発言していいですか。そうです。
やっぱり真実相当性があるかないかっていうのは、結局調査までやって、それが内部の調査でいいのか、それとも外の何か調査まで必要なのか、それは別として、やはり真実相当性というのは後にならないと、なかなか分からない。
ただ真実相当性の保護要件は、実際に通報した時にないとだめだということですね。
それからもう1つは、不正の利益、法2条のいわゆる不正の利益があれば、これは公益通報に当たらないというような条文の 立て付けなってると思うんですけど。
じゃあ、例えばそれが事業者にとって、「これはとんでもない虚偽の情報だ」ということで、到底、不正の利益にはないという不正の目的による通報だという風なことを判断した場合に、それは、じゃあ公益通報として扱わなくていいのかどうか?
もしくは、刑事罰の対象にならないのかどうか?
ただ これも後日になってみないと、不正の利益に当たるかどうかっていうのは、なかなか分からないんじゃないのかなと。むしろ、現行のいろんな解説を見ると、やはり、「不正の利益があったかどうかは、事業者側に立証責任がある」という風に逐条解説などには書かれておりますので。
まあ、そういうことも含めると、不利益処分を行った行為時にどういう問題が生じるか? 主観的な判断にどういう問題があるか?ていうのは、やっぱり当然問題になってくる場面があるんじゃないかなと風に思いました。以上です。

3:05:45〜
山口利昭委員
その他として、先ほど山本座長からお話がありましたけども、私も時々あの内部告発の代理人を実際にやるんですけど。
お1人でっていうのは最近ないんですね。
お1人の代理人って いうのはなくて、大体やっぱり皆さん精神的に疲弊しますから、やっぱり4、5人、3人とか4人で共同して内部通報、内部告発を行うと。
そのことによって精神的な疲弊を免れるというケースがやっぱかなり多いんですね。
で、一応、共同代理人という形で入ることもあるんですけど、例えばこの代理人が入らない場合に、例えば、3人とか4人とかですね、内部通報、内部告発の行動をですね、やはり、それぞれが分担をして、例えば証拠を集めるとか、名前を出すとか、後方で支援をするとか。で、後で一旦ヒアリング の調査の時点になって、新たに協力をするとか。
いろんな形でその内部通報、内部告発を支援するこの人たちは一体みんな保護されるんだろうかと。
なんとなくこの公益通報者保護法のこの通報者っていうのが、1人で通報することを想定したように見えるんですが、実際のところは、やはり最近は、共同通報で10人 20人っていうのもあるわけで。
でそういう通報というもので、お1人お1人にこの 保護要件っというのが、適用されるのかどうか。
その辺がちょっとなんか分かりづらいなっていう印象をちょっと持ちました。
でちょっと、第3回か第4回の時に、その辺のところをなんかこう定義の中に入れてもらえないだろうかとかいうことを提案したんですけど。
なんかさっきの”資料の持ち出し”、資料の持ち出しとか、”資料の収集”とかですね、それから調査段階になって、新たにその調査をする主体に協力をする、証拠を提出する人ね。新たな証拠を提出する人。
そういう人たちって公益通報者じゃないかもしれないけど、でも公益通報者と同じような保護って必要なんじゃないのかな?っていう問題意識がですね。やはり実際のそういう実務に携わってると、経験するところがございます。
自分で勝手にこういうのを準公益通報者とかって勝手に呼んでるんですけども、なんかそういう共同通報者とか、今先ほどの”資料の持ち出し”とか、それから一旦通報が受理された後の協力者とか、その辺りについても併せて、何かこう公益通報の 保護者として保護されるというところは何かこう必要になってくるんではないのか、規定が必要なんじゃないかなとそんな風にちょっと感じております。以上が意見でございます。

3:12:38〜
山本隆司 座長
そうですね、そろそろ時間になりましたので、それでは本日の議論はここまでといたします。
あの資料の6については、特にご意見はあのなかったかという風に思いますけれども、あの前半の方で、刑事罰の対象の範囲をどこまでにするかというところ、あるいは、立証責任の転換の範囲をどうするかと、あるいは、中間的な何か解決がないかといったような議論がございましたけれども。
前提としてはですね、資料6のように、今回「かなり刑事罰も導入する」ということが前定になっておりまして。
あるいは、他の点でもですね、かなり今までの「公益通報者保護法のレベルをアップする」ということがあの前提になっておりますので、その上で、さらにどこまでそれができるかという議論をしているということです。
その点は、改めてこの表をお示しして、確認いただければ。
お示しいたしましたので、確認いただければという風に考えております。
それでは以上持ちまして本日は閉会とさせていただきます。
次回は12月4日の水曜日10時から開始をさせていただきます。本日はお忙しいところを集まりいただきまして、どうもありがとうございました。


公益通報の促進に向けた事業者の義務/禁止事項と消費者庁の行政措置 資料6



参考
▶︎公益通報者保護制度検討会https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/
▶︎委員名簿 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/assets/review_meeting_003_240502_0002.pdf
▶︎公益通報者保護法
 (公益通報対応業務従事者の義務)
 第十二条 公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、
 正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって
 公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/
▶︎公益通報者保護制度検討会(2024年11月6日)議事録
「公益通報者の探索禁止や公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/assets/consumer_partnerships_cms205_241115_09.pdf



新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年9月5日(木) 14:30~14:42
於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

https://www.caa.go.jp/notice/statement/arai/039330.html

朝日新聞の井上です。
兵庫県知事を巡る一連の問題を受けて、公益通報制度に関する世間の関心が高まっています。公益通報制度を所管する消費者庁では、この5月に有識者検討会を設置され、制度見直しに向けた論点整理を進めています。現時点で挙がっている検討課題や改正に向けたスケジュールを説明していただければ幸いです。また、通報者保護などの観点から問題があると指摘されている兵庫県の対応について、制度を所管する消費者庁の長官として思うところがあれば教えてください。

公益通報者保護制度については、本年5月から既に有識者による検討会を開始しております。この中では、今週2日の第4回検討会で、中間論点整理をいたしましたけれども、事業者における公益通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上、この実効性の向上というところが非常に重要なポイントであります。それから、もう一つは公益通報を躊躇する要因への対応、これはアンケートなどを受けた対応ということです。それから、公益通報を理由とする不利益取扱いの抑止・救済のための方策。こういう軸に分けて、有識者の皆様に御議論をいただいているところでございます。第4回の検討会では、中間論点整理、これら大枠ですね、その他というのもありますが、この4つの項目に整理をしていくというところについては合意をされたということでありますので、中間論点整理の中でもまだいろいろ詰めるべきところ、それから意見が分かれているところがありますので、年内に報告書を取りまとめるべく、皆さんにご議論していただきたいと思っております。今お話がありました兵庫県の問題のみならず、一般企業においても、昨年来、通報への対応や体制の不備が指摘されております。公益通報者保護法の目的は、公益通報者の保護と事業者による国民の生命・身体・財産等に関わる法令遵守を徹底していくということでありますので、この目的の本旨が実現されるように、公益通報者保護制度を見直ししていくことが必要だと思っております。また、個別の件についてのお話がございました。個別の件について私どもはコメントする立場にはないということでありますが、いずれにいたしましても、公益通報の趣旨が生かせるような社会になっていくことが必要だと思っておりますので、それに向けて法制度として足りないところがあればそれを改善していくということだと考えております。


兵庫県で起きていること⚠️
「報道特集」11.30

兵庫県は公益通報者を保護したのか?
「本当に恐ろしいことが起きている」



村瀬健介キャスター『報道特集』(24年11月30日(土))
「今回、兵庫県で起きたことは、公益通報者保護という観点からは、
 本当に恐ろしいことが起きている。
 公益通報をした人が亡くなるという、痛ましい事態に発展した上に、
 亡くなった後も、選挙の中で、そして今も、
 その方のプライベートな情報とする者が流布されています。
 この点、知事としてどのような対応をする考えがあるのか?と、
 直接聞きましたけれども、VTRにあったように、
 人事のような回答しかありませんでした。
 これは、知事本人に対する批判が書かれた文書が撒かれた時に、
 すぐに知事の権限を使って犯人探しをして、
 会見で、”嘘八百”だとか、”公務員失格”などと激しく反応したことと
 あまりにも違う対応ではないかと思うんですね。
 大きな組織のトップに立つ政治家ですから、
 元部下や、その家族の人権を守る姿勢を見せてほしいと思います。」


山口利昭弁護士
元県民局長による外部通報への兵庫県の対応の適法性
元県民局長の通報が「外部公益通報」に該当するとなれば、兵庫県は以下
 の義務を尽くさなければ法令違反(違法)となる(以下「指針」の抜粋)


第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第11条第2項関係)
2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
Yamaguchi-law-office 2024」


「外部公益通報への対応体制として、この法定指針は、この2つのことを定めています。
 (1)はですね、不利益な取り扱いの防止に関する措置ということです。
 これは内部に通報がいった場合と同じ ように、外部に公益通報があった場合に、
 ”必要性があって調査を行う場合でも、きちんと対応してくださいね” 
 ということで定められてるわけですけども。
 事業者の労働者及び役員が、不利益な取り扱いを行うことを防ぐための措置を取る
 とともに、公益通報者が不利益な取り扱いを受けていないかを把握する措置を取り
 不利益な取り扱いをした場合には、適切な救済回復の措置を取ると。
 だから、これは義務ですよ!
 法定指針ですから!
 兵庫県はこの 義務をきちんと尽くしているのでしょうか?
 通報者の方に不利益な取り扱いを行うことを防ぐための措置って何でしょう?
 少なくとも私の解釈では、
 私が普段、依頼を受けるように、
 いわゆる利害関係のない第3者による調査、
 もしくは、組織の中であれば、知事の指揮監督権限の及ばない、
 普通の会社であれば、例えば監査役、社外取締役ですね。
 こういう方々が中心になって調査を行う。
 これが必要だと書いてあるんですよ。
 で、不利益な取り扱いが行われた場合に、
 当該行為を行った労働者及び役員に対して、行為対応被害の程度、その他、
 情状等の諸般の事情を考慮して<懲戒処分、その他、適切な措置を取る>って
 書いてあるんですよ。
 つまり、もし、そういう不利益な取り扱いが行われた場合には、
 その不利益な取り扱いを行った人、
 つまり、それをやった職員、そして、それを指揮した上司、
 いずれも懲戒処分を下さねばならないということでしょ。
 もし、そういうことを今されてないんであれば、
 今、兵庫県はまだ法令違反状態が続いているという風に
 言わざるを得ないんですね。」

「もう一つ、”(2)範囲外共有等の防止に関する措置。
 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置を取り、
 範囲外共有が行われた場合には、適切な救済回復の措置を取る。”
 調査に必要な限りにおいて、その調査のために担当する方の間だけで、
 通報内容が共有されていれば、当然いいわけですけども、
 それ以外の人にもこういった情報が届くということは、範囲外共有に当たります。
 そういうことが行われていたのかどうか?
 もし、範囲外共有が行れていた場合には、適切な 救済回復の措置を取る。
 それから、”事業者の労働者及び役員等が公益通報者を特定した上でなければ、
 必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、
 通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る。”と。
 だから、通報者の探索はしちゃだめなんですよ!
 これはこれはっきり書いてるんですよ!法律で!
 私から言うならば、
 亡くなられた元県民局長の方に一番最初に話を聞かなくったってですね、
 配布された文書の中身、7項目は、ご自身方で調査できるじゃないですか。それは。
 その後、どうしてもこの文書の通報者に話を聞かなければ、
 最終的には証明できないとなれば、必要な範囲の方々がですね、
 秘密を共有しながら、探索をするということはあり得るかもしれませんけども。
 文書の存在を知ったその直後にですね、
 誰が書いたのか、誰がどんな目的で書いたのか、っていうのはありえない話!
 ありえないし、法令違反ですね!
 明らかに!
 ということで、もし、<範囲外共有>や<通報者の探索>が行れた場合に、
 当該行為を行った 労働者及び役員に対しては、行為態様、被害の程度、
 その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
 懲戒処分!その他、適切な措置を取る!というところまでがですね、
 <体制整備義務>なんですよね。
 これを理解していただきたいんですよ。このことを。
 ですから、これが現在の兵庫県の状態だというのが、私の考え方でございまして、
 おそらく間違ってはいないという風に思います。」















<関連記事:増山Tweetについて>
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 2024年11月17日(日)NEW !
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 2024年11月17日(日)
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2024年11月18日(月)
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12875441393.html



公益通報、兵庫県対応に違反疑いの指摘も 国は刑事罰導入に向け調整
朝日新聞 有料記事 北沢拓也 井上道夫2024年11月19日 18時13分
https://www.asahi.com/articles/ASSCM2R4WSCMUTFL00PM.html
 兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦氏が19日、約1カ月半ぶりに知事に就任した。斎藤知事の2期目の県政がスタートしたが、失職に追い込まれる理由となった内部告発問題が目の前には横たわったままだ。告発後の斎藤氏や県の対応が、公益通報者保護法に違反する疑いもあると指摘される。一方、国は通報者保護の対策強化を検討している。
【そもそも解説】兵庫県の文書問題とは 百条委で虚偽証言なら刑罰も
 斎藤氏は19日午後の就任会見で、内部告発問題へのこれまでの対応について「適切かつ法的にも問題ない」との主張を改めて示した。県議会の調査特別委員会(百条委員会)では、保護法の観点から斎藤氏への尋問が予定されているが、「従来通りの考えを伝えさせてもらう」とした。一方、兵庫県の対応を念頭に、公益通報制度を所管する消費者庁が対策強化を検討していることについては、当選翌日18日の報道各社の取材に対し「そこは国が議論、検討していくということだと思う」と述べた。
 斎藤氏をめぐる内部告発は3月、兵庫県の元西播磨県民局長(当時60)が匿名で行い、斎藤氏の県職員に対するパワハラや物品の受け取りなど「七つの疑惑」を挙げた。斎藤氏はほどなく告発の存在を把握すると、片山安孝副知事(当時)らに対し、告発者が誰なのかを特定し、調査するよう指示した。3月下旬の記者会見では、文書の内容を「うそ八百」と表現し、月末で退職予定だった元県民局長の人事を取り消したと発表。「公務員失格」などと非難した。こうした対応は、公益通報者保護法が禁じる「通報者捜し」や、告発者に対する「不利益な取り扱い」に該当する疑いがあると指摘される。
「不利益な取り扱い」指摘する識者も
 また、斎藤氏は自身らに向け…



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令和6年10月30日
兵庫県議会事務局長殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法の解釈について
 令和6年10月18日付け兵議第1696号にて照会がありました標記の件に、
 ついては、別紙のとおり回答します。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf




兵庫県・百条委員会で証人尋問 参考人の山口利昭弁護士が出席 告発文書問題(2024年9月6日)

Q:
「元県民局長がですねお 亡くなりになってる中で、
 ”公益通報保護法違反だ”ということを明確に確定させようとすると、
 法律の権威である先生が、”兵庫県は違法状態だ”とおっしゃっても、
 たぶんこの後、知事が来て、
 ”適切に処理した!”とおそらく言われるんだと思うんですね。
 そうなった時に、違反だということを確定させる方法としてですね、
 例えば消費者庁に、委員会から見解を求めて「違法です!」というような、
 先ほどビッグモーターが指導を受けたっていう話もありましたけれども。
 そういった形の違法性を認定してもらうような手法っていうのは
 あるんでしょうか?」

山口利昭弁護士:
「ありますね。
 それは、やはり、1 年間で、去年、消費者庁で内部統制の
 公益通報への<”対応体制整備義務違反”で指導勧告>は、
 40件あるわけですよね。
 おそらく、たまたま見つけたのではなくて、
 今、議員の方がご質問なされたみたいに、
 おそらく、<これはどうなんだ?>っていうことがあったと思うんですよね。
 で、そういう上での消費者庁の…っていうことではないかなと。
 それが1つですよね。
 あと、やはり何回か、今日申し上げましたけども。
 <まだ今、兵庫県は違法状態が続いている>という風に理解をしておりますので、
 それは、やはり、対象者の方へのきちんとした<処分>。
 その<処分>を、その方がお受けになれば、
 それは1つの確定だという風に思います。
 で、それが受けになれないんであれば、
 やっぱり、最後、裁判所。
 なりなんなりで、やはり紛争解決をするということにならないと、
 確定ということにはならないのかな、ていう風に思います。」

Q:
「ただ、当事者が今、死亡してる状態で、
 裁判を起こしようがないっていう状況だと思うんですけれど。」

山口弁護士:
「あ、それはそうではなくて、要するにその関係者の方ですね。」

Q:
「それは家族の方ということですか?」

山口弁護士:
「じゃなくて、要するに、
 こういう<不利益取り扱いをやった>という風な方々のへの対応ですね。
 それが、やはり、今回<対応体制整備義務>の中身に、
 今回、<不利益処分>をやったりとか、それから、<範囲外共有>やったりとか、
 そういったことをやった人たちが、
 きちんとした処分を受けなければいけないって、なってるんで。
 そういう処分が、きちんとなされることを以って、
 <兵庫県の問題が違法>だったということが確定されるという風な形になるのかな
 という風に私自身は理解をしているんですけども。」


   ※公益通報があった場合に、その公益通報にどう対応するかという対応義務は、
    2020年の法改正までは、法律になかった。
    それまでは、民事法上、保護されるかどうかの1本だった。
    それが、2020年の改正で、事業者の義務、
    つまり、公益広報義務、内部統制の構築義務ができた。
   「公益通報に対してきちんと担当する人ですよ」
   「調査してください」「是正してください」
   「責任者として指定された人は誰が通報したかということを
    漏らした場合には、刑事罰になりますよ」ということ。
    現行法では、前はなかった<刑事罰>が存在する。
    公法上の義務が、2020年の現行の公益通報者保護法から入った。






兵庫県議会 文書問題調査特別委員会 2024年9月6日
「公益通報者保護法」関連解説資料
 参考人 山 口 利 昭
(山口利昭法律事務所 弁護士)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060906.pdf




大阪メディアと維新の異常‼️⚠️
⚠️日経関西の異常‼️
「パワハラ認定せず」⁉️🧐 記事タイトルがおかしい



兵庫県の公益通報、贈答品・ハラスメント対応で是正要請へ
日経新聞 2024年7月20日 12:40 (2024年7月20日 16:38更新) [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF200660Q4A720C2000000/
兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを内部告発した前西播磨県民局長の文書を巡り、県の公益通報の担当部署が調査結果として、ハラスメント研修の充実や贈答品受領基準の明確化などの是正措置を講じるよう県側に求める方向であることが20日、わかった。
公益通報に基づく調査は県財務部が所管。県議会の調査特別委員会(百条委員会)、県の第三者機関とは別に調査を進めてきた。弁護士らで構成する「公益通報委員会」に意見を聴いたうえで、是正措置などの対応を決める。委員の一人だった片山安孝副知事は文書で疑惑が指摘されており、この件では外れている。
パワハラ疑惑については一部で強く叱責されたと認識する職員もいたが、認定には至らなかった。ただ、知事のコミュニケーション不足などを重く見て対応が必要と判断した。
片山氏が斎藤氏の政治資金パーティー券の販売に関わったとされる点については違法性を否定したが、今後は慎重に対応すべきだとする方針だ。
前県民局長は3月に一部の報道機関などに告発文書を配布。4月に県の公益通報の窓口に通報した。県の人事当局が調査し、5月に「文書の内容は核心部分が事実ではなく、誹謗(ひぼう)中傷にあたる」として、前県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした。その後、県議から中立的な調査を求める声が強まり、百条委と県の第三者機関で調査することが決まった。
公益通報窓口への通報後に懲戒処分が下されたことに対し、制度が十分に機能していなかったとの批判もある。


東京と大阪のレベチ






増山誠(維新/百条委委員) 撹乱部隊





<関連記事:増山問題>
【百条委員会・記者会見11.25】稲木財務部長が証人として証言 増山誠Tweetを否定❗️2024年11月26日(火)
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12876377956.html


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※「公益通報委員会」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk23/documents/r6kouseiin.pdf

※11月25日百条委員会の証人:稲木宏光(いなぎ ひろみつ)財務部長(傍聴者のみ、ネット配信なし)
・稲木部長は、増山の言うような「財務部に圧力がかかって公表が止まった」ということはないと否定した。
稲木部長「内部調査の結果を公表するにあたって、これを否定するような意見はありませんでした。」
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12876377956.html