【必聴‼️片山善博さん記者会見】今の政府は違法な事を平気でやる…原典に当たり権力をチェックせよ! | ☆Dancing the Dream ☆

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安倍、菅政権のコロナ対策は、
違法状態のオンパレードだった。

特に驚くべきは、
特措法(24条9項)の解釈の間違いを指摘されても、
糺さないまま、間違いを一時凌ぎに
おかしな措置(まん延防止等重点措置)で糊塗していること。

権力が法律に従っていない。
これをチェックするべき機関が、
本分を全うしていない。


【片山善博さん関連記事】
**2021年01月31日(日)【『知事の真贋』片山善博】
 間違った首相要請、特措法の解釈、通知行政〜従う知事たちの違法行為
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12653695129.html
**2021年02月01日(月)【厚労省「通知」積極的疫学調査を縮小❓】
 諦めたら試合終了❗️〜問われる知事のリーダーシップ
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12653824641.html
**2021年02月06日(土)【無法地帯化する日本】
 時系列〜安倍-菅政権のコロナ対策における違法 
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12654630948.html
** 2021年02月08日(月) 【「まん延防止等重点措置」という欺瞞】
 政府の責任(宣言)を回避し、国民の責務(罰金)を重くする?
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12655473764.html
**2021年02月10日(水)【片山善博氏の指摘/コロナの混乱でスルー】
 10兆円予備費の使い道/協力金の根拠規定がない
 https://ameblo.jp/et-eo/entry-12655867577.html


著者と語る『知事の真贋』片山善博・早稲田大学大学院教授 2021.2.16

🔺なぜか消えている。日本記者クラブはupし直したようだ。
(3/6🔻upし直した)


著者と語る『知事の真贋』片山善博・早稲田大学大学院教授 2021.2.16


◆止むに止まれぬ思い…法が蔑ろにされている
『知事の真贋』という本を出したのは、
「止むに止まれぬ思い」があったからである。
この記者会見はいい機会を与えて頂いた。
今日話すことは、
マスコミ、ジャーナリストの皆さんにとっても耳の痛い話をする。

我が国は「法治国家」を標榜している。
法律に基づく行政を行わなければならないが、蔑ろにされている。
一連の新型コロナの対策において、法治国家が揺らいている。
無法地帯に近い状態が続いている。

法治国家とは、
国民も法律に従わねばならないが、
権力も法律に従わねばならない。
権力はチェックをしなければ腐敗する。
権力は、国民の代表である国会、地方議会、
またマスコミがチェック機能を果たさねばならない。
しかし、国会、地方議会、マスコミなどのチェック機関は、
新型コロナに纏わる「権力のチェック」を怠っていた。

法律に基づく国の行政、国会、地方議会、マスコミも
チェックを怠っていたという懐疑、懸念。
これが、この著書を書いた動機である。
また、一連の新型コロナに纏わる国と地方の関係をみると、
地方自治、地方分権改革が吹っ飛んでいる。
国だけではなく自治体自身がせっかくの地方分権改革の成果を
自ら台無しにしている。
教育委員会も自主性もつための教育委員会改革を台無しにした。
新型コロナの総理の休校要請への対応は惨憺たるものだった。
地方の時代の中心的役割の地方議会も、まったく役立たずだった。
自分たちは不要不急の機関だという間違った認識をもっているような振る舞いが目立った。

「権力も法律に従わねばならない」という目でみると、
とても重大な誤りがあった。
これを質したが、多勢に無勢だった。

緊急事態宣言を出す前から、
安倍総理が一斉休校要請を出したり、
北海道知事が外出自粛要請を行ったが、
これには法的根拠は何もない。
緊急事態宣言が出ていないのに、
知事はヘッチャラで時短要請など私権の制限を行なっていた。
特措法を適用することになって、
緊急事態宣言を解除した後も、私権の制限を続けていた。
緊急事態宣言を出す前も出した後も何も変わらない自粛要請をしていただけだった。
まさに、緊急事態宣言がなくても、年がら年中、私権の制限を行なってきていた。

なぜこのような間違いが起きたのか?

◆「特措法24条9項」の解釈の間違い
 〜緊急事態宣言下でなくても知事は自粛要請できる?

政府は、緊急事態宣言が出なくても、特措法の適用によって、
各知事は緊急事態宣言が出ていなくても、自粛要請できる、と言ってきた。
政府の基本方針にもそう書いてある。
都道府県はこれを間に受けて、
時短要請、休業要請、イベント中止、外出自粛要請などを行なってきた。

政府は、「特措法」24条9項の解釈を間違えたのである。
24条9項を根拠に休業要請などを行なってきた。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

(都道府県対策本部長の権限)
第24条
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

〈公私の団体または個人〉とは、なにか?
公私の団体とは、
商工会議所や、全国知事会、弁護士会などが公私の団体であり、
個人とは、
○○○兵衛さんという個人のことである。
これを、政府は間違って、
法人の経営が多い、ホストクラブ、パチンコ屋、飲食店に要請を行なっても良い。知事がいつでも誰にでも自粛要請できる。と解釈をした。

24条というのは、1項から8項までが、
知事が、県と国、県と警察、県と教育委員会の間で、
必要な人員や情報を、相互調整したり協力してもらうやり方が書いてあり、
24条9項は、対策本部の充実強化のために、それ以外の相互関係の中で、
知事が頼まねばならない相手のことが書いてある。
「公私の団体」とは、医師会、看護協会、病院協会(ベッドの確保、ワクチン接種のことなどについて)である。
「個人」とは、対策本部に参加協力してもらう地元の国立大学の感染症の専門家○○○兵衛さんのことである。

政府は、緊急事態宣言を出さない。
けれども、間違った24条9項の法解釈を根拠に、
私権の制限が全国的にざーーっと行われていく。
こんなことがあって良いわけがない。
この法律解釈の間違いを、政府に直接間接に伝えたが、
「もう黙っておいて下さい。今更言われても困る」と言われた。
このことに、物凄い道徳的退廃を感じた。

政府は、この後始末をどうするのか?
と見ていたら、今回の法律改正の中で、
特措法に「まん延防止等重点措置」を創設した。
「まん延防止等重点措置」は、
緊急事態宣言を出さなくても、政府がお墨付きを出せば、
知事が、時短などの要請が出せるというものである。
おやおや!
政府は24条9項を根拠に
「緊急事態宣言が出ていなくても知事は自粛要請できる」
と言い張っていたのに、今更、なにを言っているのか⁈
政府も、24条9項の間違った解釈のままで、
もし裁判にでもなったらマズイと思って、
今までの間違いを糊塗するように作った法律なのだろう。
「過ちては改むるに憚ること勿れ」であるが、
間違いを糺さないまま、3派が来てしまい、このようなことになった。
これは、あまりにもお粗末だし、不誠実である。

また、マスコミも、条文に当たって、チェックすれば良いのに、
24条9項の解釈の間違いを大本営発表のままを紙面に書いていた。
大新聞にも間違いを伝えたが、官僚と同じで非を認めようとしない。
これはとても残念なことだ。

与野党の国会議員にも、同じ指摘をしたが、同じような反応だった。
国会議員が作った法律なのだから、法律に当たるくらいのことはすべきである。

都道府県も条文を読んでいないのは同じだった。
都道府県には、「文書課」や「法務室」があるのに機能していない。
政府からきた文書で「24条9項で県民の私権制限の要請ができる」などと来たら、チェックすれば良いのにできていない。

◆「特措法45条4項」の解釈の間違い
知事は「見せしめ」名前公表できる?

また、政府は、
「特措法45条4項」を根拠に、
自粛要請に従わない所は名前を公表するように指針を示した。
特措法第45条4項 
「特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」
ここでいう「公表しなければならない」は、
自粛要請は私権を制限するものだから、人権侵害にならないように、
「知事の要請をや指示を遅滞なく情報公表しなければならない」という
知事の義務が記されているのである。

しかし、大阪府が、「営業停止を要請をして従わなかった所の名前を公表」した。
これを英断のようにマスコミは扱った。
埼玉市では、自粛警察はいけないと言いつつ、
パチンコ店にカメラを入れたり、ヘリで撮影して報道したりしていた。
これもマスコミは、大本営発表ままを報道していた。
マスコミも思考が麻痺していた。

45条4項は
「〜できる」という知事の権限ではなく、
「〜しなければならない」という知事の情報公開の義務なのである。
それを「見せしめ」のように使うのは間違っているが、

※改正後↓は、「45条5項」として修正している。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 
5 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

法の本当の意味を悟らないで、直ちに、
権力が、人々に言うことを聞かせるために使う事は、
法の意味を知っていて作為的に使うよりも、よっぽど怖い。
なぜなら、権力も悪い事だという事を知っているが、
悪気なく直ちに権力行使に使えると考える思考パターンというのは、
とても怖い事である。

◆陽性者の情報公開の混乱
陽性者の属性を公表するのか?しないのか?
どこまで公表するのか?について混乱した。

マスコミは性別、年齢、既往症などの公表について、
保健所はなぜ公表しないのか!隠している!
公表した知事を「〇〇県は英断だ!」などと報じた。

しかし、これは、都道府県の「情報公開の条令」の問題である。
陽性者の属性の情報をどこまで公表するのかは、
別の観点で「個人情報保護条令」の
特定の目的で集めた情報を他に転用してはいけないという配慮もあるが、
基本的には「情報公開条令」の問題である。

今回のコロナの問題を念頭に置かない「情報公開条令」になっているので、
保健所の現場の職員が対応に戸惑うだろう。
それならば、新型コロナ対策用に「情報公開条令」の規定を
精緻にリファインすべく、
都道府県議会に議案を出して決めれば良いのである。

それをしないで、判断を現場の職員任せにしていた。
本来は、上が引き取って「条例に基づいて解決する」、
これがリーダーの務めである。

台無しにされた「地方分権」
〜台無しにされた「関与(通達行政)の法的主義」

2000年地方分権改革一括法
関与の法定主義が確立された。
国からの口出し(関与)は法律に基づかねばならないという意味。
それまで、国と自治体は上下の関係にあって、
法律に基づかない「通達」がバンバンきて、
事実上、法律に基づかない「通達」という通知によって縛られていたが、
この「通知行政」が廃止された。
これが分権改革の法定主義の成果であった。

新型コロナではこれが台無しにされた。
自治体は国の法的根拠のない「通達」に従う必要はなくなった。
しかし、相変わらず国は「通達」を出してきて、
この弊害は、PCR検査を絞る「通知行政」に現れた。
「37.5度以上が4日間以上続く」場合のみ検査するという通達を
和歌山県の保健所以外は、ほとんど金科玉条のように従った。
仁坂・和歌山県知事は虱潰しにPCR検査を行い感染拡大を抑えた。
その他の都道府県の保健所は、
クリニックの医師が検査が必要だと判断しても、
「通知」に従い検査しなかった。

また、同じような例に、小池都知事が第一波の緊急事態宣言の時に、
自粛要請に飲食店、美理容院に含めるという国の意思に結果的に従い、
「自分は社長だと思っていたけど課長だった」という迷言を述べたのが典型例である。
これは、国の「基本方針」という単なる作文に「国と協議しなさい」とあるのを
間に受けて従った間違った判断だった。

◆休業要請に伴う協力金は「中央創生臨時交付金」?
 〜「地方財政法10条・11条」に基づき議論すべき!

休業要請に伴う「補償金」「協力金」の問題がある。
誰がどうするか、ずっと揉めていて決まっていない。
事実上は、その時その時、国が予算から「地方創生臨時交付金」として配って、
地方が「協力金」などに充てているのが現状。
その都度、知事会がおねだりをするように要請している。

「地方創生臨時交付金」とは、インバウンドなど、
交流人口(その地域に訪れ交流する人)等のための交付金である。
これに、新型コロナの対策費を紛れ込ませている。

実は、「協力金」については、「地方財政法」でルールがきちんと決まっている。
「地方財政法10条」に、
感染症の予防に要する経費は、その経費の全部又は一部を負担する。とある。
その出し方は、11条に、国と自治体の負担すべき割合は、
法律又は政令で定めなければならない、とある。
割合はおよそ、8:2というところが相場だが、
国と自治体はさっさと協議して決めてしまえば良いのである。

自治体が行う事務には、国に利害のある事務、自治体に利害のある事務、
国と自治体の両方に利害のある事務があるが、
「地方財政法」10条は、国と自治体の両方に利害のある事務について書いてある。、

「地方財政法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
五 感染症の予防に要する経費
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第十一条 第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。

◆安倍総理の「一斉休校要請」は法的根拠がない
安倍総理には、「一斉休校」の権限はない。
学校を閉じるのは、まさに私権の制限である。
子供達の教育を受ける権利を制限する行為だが、
なんの権限もない、不見識な時の総理大臣が行った。
これに、都道府県が従った。
マスコミも、国会議員も「科学的根拠」を問う報道はあったが、
「法的根拠」を問う報道は全くなかった。

民間臨調の報告書を読むと、
「一斉休校は、場当たり的で、教育現場を混乱させるだけで、
疫学的にはほとんど意味がなかった」と酷評している。

これに責任を負っているのは、学校の管理者である。
「一斉休校」を決めた学校管理者は「教育委員会」である。
「教育委員会」が思考停止になり、
陽性者がほとんど出ていない都道府県、市町村も
総理に言われて右向け右で一斉休校に従った。

教育委員会の会議録をネットで読んでみると、
ほとんどの所は、議論せず、
教育長が独断的に、「先決処分」で決めている。


◆地方議会は「不要不急」の存在か?
地方議会は地方自治の最終拠点。
地方議会は条令の決定権、予算の決定権をもっている。
国会が国権の最高機関なら、
地方自治体の最高決定機関。

執行部がコロナ対策をやっている時に、
地方議会は「邪魔になるから」という理由で
議会を控えようと開かなかったところもある。
質問を制限したりした。
活動を縮小、停止したりした。

「不要不急の外出は控えよう」という外出自粛と同じで、
当事者が、地方議会は「不急不要」の機関であると
自覚しているという事である。
こんな時こそ、困った人が沢山いる。
給付金が届かないなど、問題は頻発した。
パブリックヒアリング「公聴」を行うべきである。

去年の夏、東京都は、「専決処分」で、
特別措置条令で「虹のマークの感染防止徹底宣言ステッカー」を作った。
防止対策をしていなくてもステッカーをダウンロードできるような
なんの意味もないものだった。
条例も無茶苦茶だった。