【国賠訴訟の可能性】特措法24条9項、45条4項の政府解釈の間違い→違法な対策で倒産? | ☆Dancing the Dream ☆

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この事実は、まだ多くの人々に知られていない。

政府による違法なコロナ対策によって、
経済的困窮、倒産等に追い込まれた多くの企業や労働者が、
国家賠償を求めて訴訟を起こしたとしたらどうなるのだろうか?

片山善博氏は、法律解釈の間違いを、
政府に直接間接に伝えたが、
「黙っておいて下さい。今更言われても困る」と言われたという。
そして、ものすごい道徳的退廃を感じたと。

政府が隠そうとしている間違いによって、
どれほどの国民の生活が傷んだことだろう。

ーーー

改正「特措法」は2/3に公布され、2/13に施行された。
改正「特措法」には「まん延防止等重点措置」が新設されている。

「まん延防止等重点措置」は、
緊急事態宣言が出されていなくても、
都道府県知事が私権制限を伴う要請ができるようになるとしている。

しかし、政府は、「まん延防止等重点措置」を作るずっと前から、
特措法24条9項を根拠に、時短要請や休業要請など、
都道府県知事が私権制限を伴う要請ができると言ってきた。

だから、都道府県知事は、ずっと、
緊急事態宣言が出される前から、時短等の要請を行ってきた。
そして、緊急事態宣言が解除された後も、
同じく私権の制限を伴う要請を行なっていた。

ところが、驚いたことに、
「特措法24条9項を根拠に、緊急事態宣言下でなくても
都道府県知事が私権制限を伴う要請ができる」という
政府の解釈は、間違いだった。

要するに、2020年3/13 に、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、
やっと、コロナに適用できる状態になり、
同年3/28に、政府は「基本的対処方針」を出した。
この方針には「緊急事態宣言下でなくても知事が自粛要請できる」とする
特措法24条9項の誤った解釈が記されている。
以来、ずっと、日本国中で《違法な私権の制限》が横行していたことになる。

政府は、24条9項の解釈の間違いに気づいて、
特措法に「まん延防止等重点措置」を作り、この措置が適用されれば、
緊急事態宣言下でない時にも知事が私権の制限ができるとしたのであるが、

2021年1/7時点でも、特措法24条9項を根拠に、
厚労省は、このように、時短要請、休業要請等の私権の制限ができるとする
通達を出している。
https://corona.go.jp/news/pdf/yousei_shiji_20210107.pdf


日本記者クラブ記者会見 片山善博氏 2021.2.16

法治国家が揺らいでいる!
片山善博・早稲田大学教授(元鳥取県知事、総務大臣)が、
やむにやまれぬ思いで記した著書『知事の真贋』の肝を語る。

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https://ameblo.jp/et-eo/entry-12654630948.html