【無法地帯化する日本】時系列〜安倍-菅政権のコロナ対策における違法  | ☆Dancing the Dream ☆

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「いかに日本が無法地帯化しているか」という観点に重点をおいて、
新型コロナウイルス対策の第一波の「時系列」を作成してみた。

その時系列を概観し、
主要な違法、あるいは脱法的な不正について列挙してみると、
とても法治国家とは言い難い事態だということが分かる。

その状況は、菅政権になっても変わっていない。
菅政権が、安倍政権時代に出された法的効力のない「通知」で
すでに行われている脱法行為を質すことなく、しれっと政令で改正したり、
間違った法解釈のまま、それに接木をするような法改正を行なったりして、
違法状態を継続している。


ーー

政府は、国民の生命よりも東京五輪やインバウンドなどの経済効果、習近平来日にこだわり、「特措法」を適用(3/13改正4/7緊急事態宣言)するのが遅れ、新型コロナを「感染症法」に基づく指摘感染症としたのも、チャーター機1号機で武漢からの帰国者を検査することなく帰してしまった後(2/1)だった。

東京の屋形船でクラスターが、和歌山県では国内初の院内感染のクラスターが発生(2月中旬)。これらは経路不明の感染だった。「特措法」では経路不明の感染が発生した時が緊急事態宣言を出すタイミングだが、政府は即座に法の適用をし宣言を出すことを怠った。和歌山県では、厚労省からの保健所に相談する目安を示した法的効力のない「通知」に従うことなく、独自に病院関係者に大規模なPCR検査を行い感染抑制に成功した。

クルーズ船での検疫は無茶苦茶だった。基本的防疫体制が不十分なまま検査が遅れ、待機させられた船内は地獄と化した。世界中から注視さる中、陰性者は船内で2週間待機した後下船(2/19-3/1)が始まり、下船後さらに2週間の隔離、再検査等が必要だったが、日本政府はバスで駅まで送り解放し、水際対策に失敗してしまったと海外メディアからも非難を浴びた。国内の感染対策は各都道府県知事の責任で行われるが、水際対策は国の責任である。

安倍総理(当時)は、権限のない「一斉休校」の要請を行い(2/27)、それに殆どの知事が易々諾々と従い権限のない休校を決定し発表した。これにより、教育現場や家庭は大混乱に陥り、学生たちの学ぶ権利が損なわれた。開校や休校の権限をもつのは、教育委員会である。違法な権力行使が罷り通っていた。

政府が発表した「基本的対処方針」は、特措法の解釈を間違っていた。24条9項を「緊急事態宣言下でなくても知事が自粛要請できる」と読み間違えたため、宣言下ではないのに知事による違法な自粛要請が横行した。知事の自粛要請については45条で定められており、「宣言下で知事は自粛要請できる。従わなかった場合は指示し、知事の要請や指示の内容は直ちに公表する」という内容で、私権を制限するものだから人権侵害にならないように知事の要請をや指示を速やかに公表する旨が記されている。ところが、大阪府知事は、政府の方針に誘導され、45条を「要請をし、要請に従わなかった場合は店名を公表する」ものと読み間違え、制裁的にパチンコ店の店名を公表した。これは違法な権力行使だった。
24条9項は「9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」とあるが、ここでいう「要請」とは、都道府県の設けた対策本部に「都道府県の医師会や地元の大学の感染症専門家に加わってもらう要請」のことである。「自粛要請」ではない。

政府が、7都府県に「緊急事態宣言」を発令した(4/7)際、愛知県を対象から外した。これは「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後展」の展示に絡む騒動への意趣返しだと言われる。大村知事は来館者の安全を考慮し一旦中止したが、憲法に則り検閲のようなことがあってはならないという考えを表明していた。これに関連して高須克弥氏が主導し河村名古屋市長らも支援していた大村知事リコール運動が開始された。ところが、今年2/1、集められた署名43万5千筆のうち約83%が、同一筆跡や選挙人名簿に登録されていない人などの無効の署名だったことが発覚した。

政府の特措法の解釈では、24条9項に基づき知事が何時でも誰にでも自粛要請でき、緊急事態宣言が出たあとには、45条に基づき条件付き(政令で定める多数の者が利用する施設で建物の床面積1000平米を超えるものに限られる)で自粛要請ができるという理屈の合わないものになっていた。
緊急事態事態宣言を出す際には、特措法の知事による私権の制限の解釈の間違いについて忠告を受け知っていたが、これを質そうとせず、宣言発令と同時に、慌てて「基本的対処方針」に、知事の権限行使は「国に協議の上」という文言を入れて改正した。(4/7)

「アベノマスク」「持続化給付金」事業等において、政府と委託業者との癒着により税金が不正に流れた疑惑があるが、全容は未だ明らかになっていない。




【第一波 感染抑制の失敗】
1/6 厚労省が武漢での”原因不明の肺炎”発生の注意喚起をした。
1/14 WHOが”新型コロナウイルス”を確認した。
1/15 日本で第1号感染者が出る。
1/30 WHOが国際的公衆衛生上の緊急事態を宣言した。
1/30 新型コロナウイルス感染症対策本部(法ではなく閣議決定を根拠として)設置。
1/24 一週間の「春節」休みが始まり多くの中国から観光客が訪日した。
1/28 武漢に残された日本人帰国の為のチャーター機第一便。29に日本着。
   (計5便。指揮は感染症ではなくテロ対策専門家。帰国者は検査せず帰した。
   第一チャーター便が帰国した段階で「特措法」を適用すべきだった)
2/1 新型コロナを「感染症法」に基づく「指定感染症」に指定。
2/3 ✔︎クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号が予定を早め横浜港に帰港。
   (1/20に横はを出港。乗客2666人、乗務員1045人、計3711人。
   乗船中の1/23から咳の症状があった香港国籍男性が下船後の1/30発熱、k
   2/1陽性が確認された。2/5朝までは行動制限はなくイベントが行われていた)
2/5 ✔︎クルーズ船内の検疫で31人中10人の感染者を確認し神奈川県の病院に搬送。
   以降、19日までの14日間、船内で待機させ検疫を行う。
2/14 政府対策本部の下「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」を設置。
2/17 ✔︎米政府は米国籍の乗客で無症状、非感染の約380人を下船させ、
   CDC(疾病対策センター)は、その後14日間にわたって
   症状が出ないと確認した上でチャーター機で
   米カリフォルニアの空軍基地へ移送した。
   (3/1までに13の国と地域が、チャーター機や大統領専用機で、
   乗客・乗員を帰国させた。
2月初-中旬 二階氏の呼び掛けで全国自治体が中国にマスクを寄付した。
2月中旬 感染経路不明のクラスターが発生。(東京-屋形船/神奈川-病院)
     (感染経路不明の人が出た段階で「緊急事態宣言」を出さなかった)
2/13 和歌山県の済生会有田病院で国内初の「院内感染」によるクラスター発生。
   (仁坂知事は、下記(2/17通知)に疑問をもち、国のいう目安に従わず、
   県独自に病院関係者474人の大規模なPCR検査を行い、感染抑制に成功した)
2/17 厚労省は”法的効力のない“事務連絡「通知」、
  「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」で、
   帰国者・接触者相談センター(=保健所)に御相談いただく目安は、
  「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方」とした。  
2/19 ✔︎ クルーズ船内の検査で陰性の乗客の下船が始まり、乗客443人が下船。
   バスで横浜駅などに移動し解放された。
   (船内は分離されておらず検査後2週間の待機中に感染する可能性もあり、
   下船後の隔離や再検査の対応がなかった日本政府は海外メディアに批判された)
   19日時点で3011人を検査し陽性621人。うち322人は無症状。   
2/26 北海道の鈴木知事が「2/27から一週間道立学校臨時休校」を要請した。
   (本来は公立学校の開校休校は教育委員会の権限。)
2/27 安倍総理が“法的根拠なく”「3/2から春休みまで全国一斉休校」を要請した。
   (島根県、少数の市町村以外の殆どの自治体が従い知事が一斉休校を発表した。
    休校の権限があるのは教育委員会であり、権限にない総理の休校要請、
    権限のない知事の休校決定、一連の行為は超法規的行為である)
2/28 北海道鈴木知事が独自の「緊急事態宣言」を出した。
   (北海道でクラスターが発生し感染拡大。
   道知事は法的根拠(条例を作らず)なく宣言を出した)  
3/1 ✔︎クルーズ船の乗員乗客約3700人全員が下船。
   感染者数はのべ706人、うち4人が死亡。
  (検査も当初は発熱などの症状がある人や濃厚接触者に限っていたが、
   感染者が相次いで見つかったため、全員検査に方針を転換した。
   最終的にのべ4000人超を検査し、3/3までにのべ706人の感染を確認。)
3/1 厚労省は、”法的効力のない“事務連絡「通知」、
  「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策
   (サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」で
   「症状がない又は医学的に症状が軽い方は、PCR 等検査 陽性であっても、
   自宅での安静・療養を原則とする。」と各自治体に通知した。
3/5 四月に予定されていた習近平の来日が中止(延期)された。
3/13 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され適用できる状態になった。
   (特措法に基づく対策は、習近平来日、五輪が延期になった4月から)
3/24 東京オリンピックの延期が決定した。
3/26 「新型コロナウイルス感染症対策本部」は 閣議決定だけでなく、
    法(特措法15条第1項)に基づく政府対策本部となった。庶務機能は内閣官房。
3/28 政府(対策本部)の「基本的対処方針」を発表。
   (特措法24条9項の“誤った解釈(間違った逐条解説)”で、
   「緊急事態宣言下でなくても知事が自粛要請できる」と間違った方針を立てた)
4/7 七都府県に対し5/6までの緊急事態宣言が発令された。
   (対象は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県。
   愛知県は宣言から外された。
   原因は「あいちトリエンナーレ2019(表現の不自由展・その後)」(19年8月)で、
   右翼勢力から攻撃され、文化庁は補助金全額不交付とした等の問題とも言われる。
   当該件で大村愛知県知事と河村名古屋市長が対立。
   20年8月以降、高須克弥が大村知事リコール署名運動を開始し河村市長も支援
   参加したが、21年2/1、署名43万5千筆のうち約83%が同一筆跡等の
   無効署名である事が発覚。県選管は地方自治法違反で刑事告発も検討。)
4/7 政府の「基本的対処方針」が改正された。
   (誤った解釈で「緊急事態宣言下でなくても知事が自粛要請できる」とする方針を
   正すことなく、「知事は国と“協議の上”自粛要請する」と間違った改正を重ねた)
4/7 全国民に布マスク2枚配布することを閣議決定。
   (4/17首相会見で布マスク(アベノマスク)配布について説明。
   アベノマスクは異物混入、カビなど衛生面の問題や調達先等の問題があった)
4/7 「緊急経済対策(4月7日閣議決定)」で
   「持続化給付金」(令和2年度補正予算事業。約2.3兆円)盛り込まれた。
    (この事業は”幽霊法人“サービスデザイン推進協議会に769億円で委託され、
    電通に749億円で再委託され、さらにパソナ等に645億円で業務を外注。
    経産省と電通の癒着疑惑が報じられた)
4/16 全都道府県に対し緊急事態宣言が発令された。
4/20 政府は緊急経済対策として実施する「全国民向けの一律10万円給付」を決定。
   (10万円給付を盛り込んだ25兆6914億の2020年度補正予算案を閣議決定)
5/1 10万円給付を5月1日から受付開始。
5/1 「持続化給付金」の申請受付開始。
5/4 安倍総理が緊急事態宣言の5月31日までの延長を発表した。
5/5 大阪府の吉村知事は「本来ならば国に示してほしかった」と不満を述べ
   大阪独自の営業自粛要請解除の指標「大阪モデル」を打ち出すとした。
   (「特措法」では ”緊急事態宣言下においてのみ“ 知事が自粛要請できる。
   宣言下では自粛要請を出すのも解除するのも元々知事の権限なので、
   国に頼ることではない。特措法を間違った解釈をした上での「〇〇モデル」
   というパフォーマンスを行った大阪知事は、宣言解除後も
   自粛要請を完全に解除していない。
   大阪知事を含めて各知事は「違法な自粛要請」をしていたことになる)
5/14 政府は全国39県の緊急事態宣言を解除。
5/21 政府が兵庫県・大阪府・京都府の3府県の緊急事態宣言を解除。
5/25 政府は残る東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・北海道の5都道県の
    緊急事態宣言を予定の5/30より早く解除した。


※ 参考 
● 『知事の真贋』著・片山善博氏 (2020/11/20 文春新書)
元鳥取県知事、民主党政権時の元総務大臣、早稲田大学教授の著書を参考
●厚労省HP
自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)
(新型コロナウイルス感染症)2020年
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00212.html
● 新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
●感染症法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114



【ノーカット】菅総理記者会見➕尾身 (2021年2月2日)
"緊急事態宣言" 3月7日まで延長決定 栃木除く10都府県で

(20:40〜)

(記者)
 幹事社のテレビ東京、篠原です。
 総理の冒頭の御発言にもありましたが、病床のひっ迫が引き続き続いております。医療資源を重症化リスクの高い人に集中させるためにも、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを五類に引き下げるべきだとの意見が去年から根強くあります。この点について、総理は現在どのようにお考えでしょうか。
 また、開催の動向が注目される東京オリンピック・パラリンピックについて、先週、大会組織委員会の森会長が無観客での開催も選択肢との認識を示しましたが、この点についての総理の御認識もお聞かせください。

(菅総理)
 まず、新型コロナを感染症法上の五類に分類した場合、入院そのものが必須でなくなりますので、新型コロナ患者を入院して隔離できなくなる可能性があり、現在の新型コロナの状況を考えれば、適当ではないかなと考えています。一方、医療現場の負担軽減に最大限の努力を行っております。入院の対象として重症者を優先させるように各都道府県を指導しており、さらに、新型コロナを受け入れる病院に派遣される医師や看護師への支援額を倍にするなど、また、清掃の業務等、業者への外部委託を支援するなどの取組をしっかり行っております。引き続きこうした取組をしっかり行っていきたいと思います。
 東京オリンピック・パラリンピックでありますけれども、この観客については、今後内外の感染状況も勘案しつつ、まず優先すべきは安全・安心の大会にすることを最優先に、ここは検討を進めていきたい、このように思います。
 私からは以上であります。
 これも会長からお願いできますでしょうか。

(尾身会長)
オリンピックのことについては私は答える立場にないと思うんですが、
(感染症法の)「二類」と「五類」のことですけれども、「五類」に下げた方が良いということですよね。
その背景は、「新型インフルエンザはそんなに大したことなくて普通の風邪にちょっと毛が生えたようなもの」と言うような人もいる。一方で二類を推す人は「しっかり感染者を隔離しないと感染が拡大してしまう」という2つの意見があって、現状のやり方では少し厳しすぎるんじゃないかというようなことがあって今の議論があると思いますけど、私自身は「五類」に下げるということはやるべきではないと思います。むしろ、これはすでにかなり議論がされていて、〈政令〉を国は出していて、「必要な人のみ入院をさせる。それ以外の人は必要ベースでやってください。」という〈政令〉が出ているんですね。ところが、現場の医療の人に必ずしもそのメッセージが伝わっていないんで、これからまた厚生省なんかにこのことを(伝えてもらいたい。)「必ずしも全員を入院させることはないんだ」というもう政令が出ているので、それから今回の「感染症法」改正でもその〈政令〉の趣旨が法律にも明記されるということなので、ぜひ医療現場の人にそういうことが周知徹底してもらえればと思います。


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🔻20年2月1日より新型コロナは「感染症法」に基づく
 「指定感染症」に指定された。
🔻新型コロナは指定感染症「第二類」相当とされた。

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● 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年一月二十八日)
(政令第十一号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78ab7336&dataType=0&pageNo=1


● 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について
健発0131第11号 令和2年1月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000591611.pdf

●感染症法(正式法令名:平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第8条1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114



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🔻新型コロナは感染症法に基づく指定感染症となり、
(症状の有無に寄らず)感染症患者は都道府県知事による入院措置対象となる。

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●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行 について(施行通知)
健発0128第5号 令和2年1月28日
各都道府県知事 保健所設置市市長 特別区区長 殿
厚生労働省健康局長 (公印省略)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
〜p4〜


●感染症法(正式法令名:平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
(入院)
第19条、第20条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114



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🔻2020年3月1日、厚労省は法的効力のない事務連絡「通知」で
自治体に、「入院医療に支障をきたすと判断した場合、
軽症者、無症状の感染者は自宅での安静・療養を原則とする」と連絡した。

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● 地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策
(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について
令和2年3月1日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部



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🔻2020年10月14日から“政令”により
「無症状の感染者、軽症の感染者は、入院対象外」となった。
※すでに3/1の「通知」で脱法的に「無症状者、軽症者は入院対象外」としている。

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●【厚労省】入院を高齢者などに限定‐指定感染症の政令改正へ
薬事日報 2020年10月20日 (火)
https://www.yakuji.co.jp/entry82326.html
 厚生労働省は新型コロナウイルス感染症を指定感染症に定める政令を改正し、65歳以上の高齢者や慢性疾患患者等に限定して入院させる措置を24日から適用する。現在は、軽症者や無症状者にも入院措置が取られているが、医療現場の逼迫を避けることを考慮した。14日付で改正政令を公布すると共に、医療機関等に周知するよう都道府県に要請した。
 入院の勧告、措置の対象となる人は、中等度から重症の新型コロナウイルス感染症患者のほか、65歳以上の高齢者、呼吸器疾患を持つ人、腎臓疾患や糖尿病等の慢性疾患患者、免疫機能が低下している人、妊婦とした。医師または都道府県知事が入院が必要と判断した人も対象に含まれる。


●新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部 を改正する政令等について(施行通知)
健発 1014第5号 令和2年10月14日
各都道府県知事 保健所設置市市長 特別区区長 殿
厚生労働省健康局長 (公印省略)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683018.pdf




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🔻21年1月7日から
特措法の「24条9項」と「45条」の自粛要請についての改正の政令を出しているが、「24条9項」の解釈を相変わらず間違えている。
「24条9項」は 自粛要請について規定したものではない。
※逐条解説書(2013年・新型インフルエンザ等対策研究会)から
審査し直す必要がある。

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● 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第3号)
2021年1月7日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=060210107&Mode=1


●新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の規定に基づく要請
及び指示並びに第24条の規定に基づく要請について
事務連絡 令和3年1月7日
https://corona.go.jp/news/pdf/yousei_shiji_20210107.pdf


参考
特措法 24条9項

特措法 45条

政令 施行令