【「まん延防止等重点措置」という欺瞞】政府の責任(宣言)を回避し、国民の責務(罰金)を重くする? | ☆Dancing the Dream ☆

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「まん延防止等重点措置」を創設?
これは、「特措法」の破壊ではないだろうか?

「特措法」は、本来、国が基本的方針を定め、経路不明者がでるなどを感染拡大の目安として緊急事態宣言を出し、その宣言下で都道府県知事が一定の制約の中で自粛要請(私権の制限の行使)ができるという仕組みになっている。

ところが、改正「特措法」の「まん延防止等重点措置」とは、
緊急事態宣言を出す前から、知事が私権制限を伴う命令を部分的に出せるようになり、
命令違反者に20万円以下の過料が科せることになるという。

吉村大阪府知事は、今般の緊急事態宣言の解除後、「まん延防止等重点措置」を適用するよう政府に求める考えを示していたともいうが、昨年、吉村知事は大阪府知事は、特措法45条の解釈を間違え、制裁的にパチンコ店の店名を公表した。
これは違法な権力行使だった。
特措法第45条4項 
「特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」
ここでいう「公表しなければならない」は、自粛要請は私権を制限するものだから人権侵害にならないように「知事の要請をや指示を速やかに公表しなければならない」旨が記されているのである。

TVに連日出演し、人気取りだけのパフォーマンスを行い、法的根拠のない要請や制裁、また科学的根拠のない防止策を提示する知事の言動は要注意だ。

政府は、「緊急事態宣言」を出せば、国の責任で国民に給付金等の支援を迫られるので、なるべく出したくないのだろう。
むしろ、「特措法」第4条の(事業者及び国民の責務)を重くしたいという意思だ。
菅総理のモットーである「自助」優先が法改正(改悪)にまで影響している。



新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000726351.pdf


新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の概要
参考資料2①

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000731946.pdf


第204回国会(令和3年常会)提出法律案
<内閣官房から提出>
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(令和3年1月22日提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

・令和3年2月1日に衆議院で可決された修正案
修正案要綱[PDF形式:74KB]
修正案[PDF形式:101KB]
修正案対比表[PDF形式:135KB]


改正コロナ特措法が成立
宣言前に強制力、13日施行

共同通信2021/2/3
https://this.kiji.is/729637777994924032?c=110564226228225532
 新型コロナウイルス対策の実効性を高めるため、新たに罰則を導入する改正特別措置法と改正感染症法は3日夜の参院本会議で自民、立憲民主、公明、日本維新の会4党などの賛成多数により可決、成立した。即日公布され、施行は13日。緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」を新設し、私権制限を強化する。営業時間短縮の命令や入院措置に応じない場合、行政罰の過料を科す。新たな措置は法律に要件の規定がなく、運用に懸念が残る。
 菅義偉首相は成立後、記者団に「感染者数をさらに減少させるため、法律を生かし、個人、事業者の権利に配慮しながら効果を上げていきたい」と語った。

緊急事態解除時に移行も まん延防止措置で加藤氏
日刊スポーツ[2021年2月5日14時21分]
https://www.nikkansports.com/general/news/202102050000343.html
加藤勝信官房長官は5日の記者会見で、新型コロナウイルス緊急事態宣言を解除する対象地域の感染状況に応じ、「まん延防止等重点措置」に移行する可能性もあるとの認識を示した。「宣言は解除されたが一部地域で感染が高止まりし、再び全県に拡大する恐れがある場合には適用する場合もある」と述べた。
同時に「状況を見極めながら適切な対応を図る必要がある」と語った。
まん延防止措置は、13日施行の新型コロナ対応の改正特別措置法に新設された。首相が対象地域と期間を定め、飲食店に営業時間短縮を命じる権限などを都道府県知事に与える。命令を拒否した場合は20万円以下の過料を科すことができる。(共同)

まん延防止措置「知事の要請がなくても指定」 官房長官
朝日新聞 菊地直己 2021年2月8日
https://www.asahi.com/articles/ASP2843XKP28ULFA00D.html
 加藤勝信官房長官は8日午前の記者会見で、政府が新型コロナウイルス感染症対応の改正特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を指定する際に、都道府県知事の要請は必ずしも要件としない考えを示した。記者団から問われ「知事の要請がなければ指定できないわけではない」と述べた。
 改正特措法は13日に施行される予定。緊急事態宣言を出す前から、知事が私権制限を伴う命令を部分的に出せる重点措置が新設され、命令違反者に20万円以下の過料が科せることになる。政府は10都府県に出している宣言の解除後も引き続き必要な対策を続けてもらうために、解除とともに重点措置に指定することを検討中だ。大阪府の吉村洋文知事は解除後、重点措置を適用するよう政府に求める考えを示していた。
 加藤氏は、知事の要請は重点措置の指定で必須ではないという考えを示しつつも「知事と相談、状況を共有しつつ、専門家の意見を聞きながら適切に判断していく」と述べた。政府は改正特措法の内容を基本的対処方針に反映させるため、12日にも専門家らによる諮問委員会と対策本部を開くことで調整している。(菊地直己)