お菓子。
ぜいたくバター(中田有紀の中田有紀オフィシャルブログ 『AKI-BEYA』)
http://ameblo.jp/nakada-aki/entry-10736582762.html
製造のグリコのページから
シャルウィ?「ぜいたくバターのショートブレッド」
http://www.ezaki-glico.net/biscuit/shallwe/butter.html
お菓子。
ぜいたくバター(中田有紀の中田有紀オフィシャルブログ 『AKI-BEYA』)
http://ameblo.jp/nakada-aki/entry-10736582762.html
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シャルウィ?「ぜいたくバターのショートブレッド」
http://www.ezaki-glico.net/biscuit/shallwe/butter.html
シンポジウム「建築基準法を守れ!~安全な住宅の回復のための補修方法を考える~」
「法学教室」2010年12月号(363号)の特集より。
法学教室2010年12月号
http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/018245
つまずきのもと民事訴訟法
はしがき…松下淳一……4
◇Ⅰ_当事者の確定…堀野 出……6
◇Ⅱ_法人でない社団の当事者能力…下村眞美……10
◇Ⅲ_確認の利益…山田 文……15
◇Ⅳ_弁論主義の第一テーゼ――主要事実と間接事実の区別…杉山悦子……20
◇Ⅴ_判決理由中の判断の拘束力…宇野 聡……25
◇Ⅵ_必要的共同訴訟…菱田雄郷……30
◇Ⅶ_独立当事者参加 八田卓也……34
この中で、
下村眞美「法人でない社団の当事者能力」
は大変勉強になり、これまで自分の抱いていた疑問が氷解いたしました。
以下、引用(前掲書11-12頁より)
「学説は、奇妙なことを言う。法人でない社団も、個別訴訟ごとに、その訴訟の訴訟物たる権利義務について権利能力者になる、と言うのである(引用文献省略-ESP)。それが通説である、とさえ紹介される。
しかし、給付訴訟において法人でない社団が原告または被告となるときは、法人でない社団は、給付主体または給付受領主体として現れるだけである。構成員に総有的に帰属する給付請求権の行使または給付義務の履行につき、構成員のために訴訟担当者として法人でない社団が当事者となるだけのことであって、訴訟当事者になるや、あるいは判決が言い渡されるや、それまでは構成員に総有的に帰属していた権利義務が突如にも法人でない社団に帰属する(訴訟係属を原因として構成員から権利を承継するのであろうか)、その限りで権利能力が認められる、などと説明する必要は全くない。
確認訴訟においても、法人でない社団は、構成員に総有的に帰属する権利の存在または義務の不存在の確認を求めて、構成員のために訴訟担当者として当事者となるだけのことであり、法人でない社団に権利が帰属する旨の確認を求めることはできない(訴え却下か請求棄却かには問題がある)のは、至極当然の理である(参考判決省略-ESP)」
佐藤優『インテリジェンス人間論』(新潮文庫)
佐藤優さんが外務省時代に接した権力者達を冷静に分析するテーマを中心とした本。ただし、全編がそれに限っているわけではなく、宗教家や歴史上の人物も考察の対象としており、必ずしも本のタイトルとは一致しているわけではありません。それでも、通常、「人間」として観察されてこなかった「権力者」や「宗教家」を、「人間」として分析するという点では、本書の趣旨は一貫しているのかもしれません。
内容は興味深いものでしたが、それだけでなく、「あとがき」「文庫版あとがき」も非常に印象的でありました。多くの方に読んでいただきたいと思っています。
以下、引用。
「敗戦から六十二年を経て平均的日本人にとって戦争という形態で迫ってくる死は遠くなってしまった。宗教紛争や民族対立で命を奪ったり奪われたりするということも日本人の皮膚感覚で理解しづらい。日本人は死を意識することが不得手になってしまったのだ。死を意識しなくなるということは、死の対概念である生を意識しないことでもある。この辺に日本の現代思想がヤワになってしまった根本原因があると思っている」(「あとがき」320-321頁)
「自腹を切って買った雑誌でないと記事の内容が腹に入らない」(「あとがき」321頁)
「自分の表現したいことを、活字に転換することができない。能力的限界がそこにはあらわれている。これを克服するためには、考え、書き続けるしかないのだと思っている」(「あとがき」322頁)
「(佐藤優氏の-ESP補足)両親は私の教育に熱心だった。しかし、難関校に進めとか、よい大学に出ると将来性があるというような話は一度もなかった。母からは、『きちんとした教育を受けていると判断力がつく。国は国民を騙す。国に騙されないようにするために、自分の身は自分で守るしかない』(後略)」(「文庫版あとがき」331頁)
やはり、ここに。
木庭顕『ローマ法案内――現代の法律家のために』(羽鳥書店)
http://www.hatorishoten.co.jp/58_86.html
来年1月に出版されます。第4版。
三井誠編『判例教材 刑事訴訟法 第4版』
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-032360-4.html
刑事訴訟法は判例が多く、しかも重要ですから、刑事訴訟法判例百選は当然のこととして、この本か、以下に掲げた井上正仁ほか『ケースブック刑事訴訟法』(有斐閣)レベルぐらいの判例集はもっておいた方がよいと思います。
※ケースブック刑事訴訟法は他にも色々ありますが、有斐閣のが最も安定感があると思います。また、新試験委員ないし新試験委員経験者、そして今後、高い確率で新試験委員になりそうな人で占められていますので、やはり安心感がありますね。
最高裁の判例が出ました。
事件番号 平成22(許)14
事件名 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成22年12月02日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成22(ラ)78
原審裁判年月日 平成22年03月17日
判示事項
裁判要旨 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ
決定文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101206154117.pdf
引用。
「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権は,譲渡担保権者において譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産(以下「目的動産」という。)の価値を担保として把握するものであるから,その効力は,目的動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶと解するのが相当である。もっとも,構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保契約は,譲渡担保権設定者が目的動産を販売して営業を継続することを前提とするものであるから,譲渡担保権設定者が通常の営業を継続している場合には,目的動産の滅失により上記請求権が発生したとしても,これに対して直ちに物上代位権を行使することができる旨が合意されているなどの特段の事情がない限り,譲渡担保権者が当該請求権に対して物上代位権を行使することは許されないというべきである」
※アンダーラインは引用者。
動産譲渡担保と物上代位については、反対説(道垣内弘人『担保物権法[第3版]』(有斐閣、2008年)309頁)はあるものの、肯定するのが最高裁判例(最判平成11年5月17日民集53巻5号863頁)で、学説上も認めるのが多数説(例えば、安永正昭『講義 物権・担保物権法』(有斐閣、2009年)391頁)です。本件は「動産譲渡担保」であることには代わりありませんから、物上代位を認めるという結論自体は予想されたものと言えます。
しかし、本件の目的物は集合動産であるため、特定の動産を譲渡担保にした場合とは異なり、物の入れ替えが想定されています。そのため、通常の営業の範囲においては、別の扱いがされることも決定文では述べられています。
個人的見解として、流動動産譲渡担保の際も物上代位を肯定する一般論は賛成できるのですが、特段の事情で挙げられた、「直ちに物上代位を行使することができる旨が合意されている」場合に、通常の営業が継続している場合でも、物上代位を肯定してよいかは、担保権設定者の他の債権者との関係で、肯定してよいかは留保が必要だと思い、ちょっと考えてみたいと思います。
なお、新司法試験民法との関係で言うと、なぜかこれまで担保が関係した問題が多いことに気がつきます。第1回は集合債権譲渡担保、第4回は所有権留保と使用権限・利益の所在、第5回は抵当権侵害。旧試験の民法との比較では、際だっているように思います。担保法は技術的な色彩が強いせいか、受験生は一般的に担保法は手薄であり、また担保法については近時の判例の動向は激しく(従来の通説とは異なるものもあります)、学習が難しいところでもあります。なお、第4回新司法試験の民法試験委員の採点実感 では、「所有権留保の問題に言及していないものが大半であり,そもそも担保物権法の問題だということにさえ気付かないものも多数あり,題意に対応できていない答案が多かった。これは,担保物権法の基礎的理解が極めて不十分であることを示していると考えられる」(アンダーラインは引用者)とも指摘されています。
ハードカバーのときに本屋で見つけたのですが、あとで買おうと思って買わずにいて、気がついたら文庫版に。
堀江貴文『徹底抗戦』(集英社文庫)
http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-746619-5&mode=1
堀江さんが事件について、どこまで真実を言っているのか分からないので、それは留保した上で、これを読むと、堀江さんのイメージが変わるのだと思います。お金よりも、仕事が好きだった人なんだなあと思います。善かれ悪しかれ正直な人なのだというイメージを持ちました。私自身は堀江さんの考え方の全てに賛同するのではありませんが、それでも堀江さんのことをイヤな人、というイメージは持ちませんでした。不思議なものです。
あれだけお金を稼いだのに、経済界のお偉いさん、大手マスコミ、政治・行政・司法権力に媚びを売ることがなかったことが、「狙われた」理由なのかもしれないなと改めて思いました。
以下、引用(176頁以下)。
「拝金主義について
レッテル、ってこういうことなんだな、と思った。
いつの間にか、私が拝金主義の権化になっていた(笑)。
なんじゃそりゃ。
『稼ぐが勝ち』(光文社)の第1章「人の心はお金で買える」を見てそう思ったのか?内容を読めば、お金を稼ぐことは誰にでも頑張ればできることで、頑張れば自信がつき、自信があれば、たとえば男性が女性を口説くなんてことはとてつもなく簡単であるよ、ということを編集者が勝手に要約してそのタイトルになったことがわかると思うのだが。
それが一人歩きというか、マスコミの悪意により、私が拝金主義の象徴のようになってしまったのは残念なことである。決して「お金で買えない大事なものがある」とか、そういうありふれたフレーズに対するアンチテーゼなどではなかった。無限に成長するかのような高度経済成長の時代とは違い、現在の停滞する社会に住む、等身大の若者たちに対する私なりのメッセージだったのだ」
私も上記の堀江さんの価値観に共感します。
宇佐美誠編著『法学と経済学のあいだ』
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b77268.html