未完成物件(青田売り)では
手付金等が売買代金の5%または1,000万円を超える場合、
完成物件については売買代金の10%または1,000万円を超える場合は、
保証機関が売り主との保証委託契約に基づいて保証します。
この保証制度は、
「宅地建物取引業法」(宅建業法と省略する場合もある)で定められているもので、
万一のときは売り主と連帯して手付金等を返済する義務を負うわけです。
このため、手付金等を支払うと領収書の他に
手付金等と同額の手付金等保証証書が発行されます。
この書類(手付金等保証証書)は、引き渡しが終わるまで大切に保管しておきましょう。
なお、手付金等が上記の基準以下の場合は保証証書が発行されません。
できるだけ、発行してもらえる手付金を払った方が安心と言えます。
しかし、手付金等と中間金、最終内金の合計金額が
その基準を超えた段階で発行されますので、それを知っておいてください。
これを知らない方が結構多いです。
自分より何か優れている人と付き合う。
脳力でもいい、体力でもいい、学力でもいい。
何でもいいから、自分より凄いと思う奴と付き合おう。
お金がある奴でもいい。
必ず、プラスになることがある。
売買契約を結んだ後は、通常は、手付金を放棄しないとキャンセルできない。
これは「手付け没収」という扱いだ。
契約は、
重要事項説明を聞いて、その内容を十分に理解・納得してから行うこと。
当然、契約条項をよく読んで、十分に理解・納得してから、
最後に売買契約書への署名・捺印を行うこと。
It's been rough going,
but I hope we'll be the stronger for it.
今日は全国的に雨?
わるいことがあったあとに、かえって前よりも
いい状態(じょうたい)になること。
偶然ではなく、必然と考えよう。
最後から読む!
重要事項説明書の最後にある「承認事項(備考)」欄には、
購入者が事前に知っておくべきことが書かれている。
例えば、「近くに、生活に影響を及ぼす施設(嫌悪施設)がある」など、
事前に分かっていないと、後のトラブルにつながるものもあるので、注意が必要だ。
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならないことになっています。
つまり、
1.重要事項説明の時は、宅地建物取引主任者は、
宅地建物取引主任者証を見せなければならない。
2.重要事項を書いた書面を交付しなければならない。
3.重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要、となっています。
そして、ポイントは、
1.納得いくまで聞く、2.事前にもらう、3.契約を急がないことです。