宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならないことになっています。

 

つまり、

 

1.重要事項説明の時は、宅地建物取引主任者は、

  宅地建物取引主任者証を見せなければならない。

 
2.重要事項を書いた書面を交付しなければならない。

 

3.重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要、となっています。

 

そして、ポイントは、

 

1.納得いくまで聞く、2.事前にもらう、3.契約を急がないことです。