未完成物件(青田売り)では

手付金等が売買代金の5%または1,000万円を超える場合、

完成物件については売買代金の10%または1,000万円を超える場合は、

保証機関が売り主との保証委託契約に基づいて保証します。

 

この保証制度は、

「宅地建物取引業法」(宅建業法と省略する場合もある)で定められているもので、

万一のときは売り主と連帯して手付金等を返済する義務を負うわけです。

 

このため、手付金等を支払うと領収書の他に

手付金等と同額の手付金等保証証書が発行されます。

この書類(手付金等保証証書)は、引き渡しが終わるまで大切に保管しておきましょう。

 

なお、手付金等が上記の基準以下の場合は保証証書が発行されません。

できるだけ、発行してもらえる手付金を払った方が安心と言えます。

 

しかし、手付金等と中間金、最終内金の合計金額が

その基準を超えた段階で発行されますので、それを知っておいてください。

 

これを知らない方が結構多いです。