持分会社には3つの形態があります。
合名会社、合資会社、合同会社です。
合名会社は、無限責任社員(無限に責任を負う)により出資を受け、業務執行される会社です。
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員(出資の価格を限度とする)により出資を受け、業務執行される会社です。
合同会社は、有限責任社員(出資の価格を限度とする)により出資を受け、業務執行される会社です。
つまり、持分会社は、出資者が事業の運営を営むことになります。
いわゆる、経営と所有が分離していない形態です。
株式会社のように、出資者が取締役に業務執行を委任する形態とは異なります。
中小企業のほとんどは、株主が出資して、その会社の社長となっています。
実態からみると、世の中は合同会社の形態をとっていると言えるでしょう。
通常、中小企業が銀行から融資を受けるときには、少なくとも社長は、連帯保証人にされます。
これは、何を意味するかというと、
あなたの会社は株式会社として、債権者を保護してくれそうもないから、合名会社(合資会社)としてなら融資しますよ。
ということに他ならない。
そのため、債権者にとっては、会社の内容よりも社員の資力が重要となります。
銀行が、会社に融資するとき、「会社ではなく、社長に金を貸すんだ」といわれる所以は、ここにあります。
言い換えると、会社としての信用力がないこと(会社に対する合理的な判断材料がないこと)が最大の理由でしょう。
(中には、金貸しとしての審査能力がないというご意見もあるでしょう)
蛇足ですが、合名会社の社員として債権を取り立てられるより、連帯保証人の方が債務に対する責任は重くなります。
つまり、合名会社の社員(出資者)場合、
「会社が払える余力があるから会社に先に払ってくれ」とか、
「会社に払わない理由があるなら、同じ理由で払わない」とか2次的に債務を負うのに対して、
連帯保証は問答無用で取り立てられてしまいます。