現京セラの名誉会長稲盛和夫氏の稲盛塾のVTRが放映されていました。


塾生から、「私は家具屋の2代目で、職人に効率よく働いてもらうにはどうしたら良いでしょう」と質問がでました。


稲盛氏は、「現場の職人と話しをして、自分の理念を語り、力をお借りしたいと話したらどうか」と回答していました。


職人は、真面目に働いているのだから、智恵をだしてくれるでしょうとお考えのようでした。



私も以前、2代目にの経営者に同様の質問をされて、「まず、現場に入って、現場の仕事がどう行われているか、確認してください。」と申し上げました。

これには、次のような目的がありました。


まず、誰かが言ったことを鵜呑みにしては、経営者として成長するのは困難です。


効率を上げられない原因を自らの目で確認して、判断するための現状把握をして欲しかったからです。



次に、現場にいなければ、情報の受信も発信もできません。


情報は、発信されないと受取ることはできません。


力のあるところに情報は集まりまり、情報のハブのようになります。


やがて、経営者が何をやりたいか、伝え続けるためのシステムになります。



前述の2代目経営者は、最初、従業員からの抵抗があり、事務所の片隅に入り、現場の様子を見ることからスタートしました。


ご苦労された後、今では、事務所の中心に移り、指導的な立場がとれるようになっています。


また、心を許せる社員もでてきているようです。



人が成長するには、時間がかかります。経営者も従業員も条件は変わりません。





大正12年に施行されたコテコテのドイツ法を骨組みにした破産法は、アメリカ法の影響を強く受けて平成17年に口語体となり、新破産法としてスタートしました。


従来は、破産したら許さないというスタンスが、


ダメだと思えば、即破産。そして、新たにフレッシュスタートとなりました。




さて、そのためには、代表者が連帯保証人にならなくてはいけない借入をしてはいけません。



連帯保証人は、債務者本人(会社)が破産しても、返済義務がなくならないからです。



連帯保証人は、借入た本人に先に請求してくれとか、債務者が返済できる余力があるから自分より借りた人に言ってくれと言えない保証人です。



経験が浅いなら、借入は、無担保・無保証にしましょう。






破産の場合、


破産者は、破産手続きの申し立てをすると、弁護士が管財人になり財産を処分していきます。


言い換えると、破産者の持つ財産を債権者に配分をしていきます。


このとき、債権者がもらえるのは、債権額のせいぜい5%~10%です。



配分が終わり、裁判所から免責を受けると、債務の返済をしなくてよくなります。


前回は、破産者が持っている財産がなければ、配分もできませんから、そのまま免責になるというお話をしました。




今回は、免責のときの問題点をお話しします。


破産者が所有する財産は、管財人である弁護士が、破産者の話を聞きながら財産と債権者の一覧表を作成します。


ここで問題が発生します。



管財人の弁護士は、破産者から聞いた内容で財産の全てと判断せざるを得ません。


その財産は、弁護士は探偵ではありませんから、隠されれば分かりません。


裁判所が調査することもありません。




ある意味、破産者の財産は隠し放題です。


財産の隠匿を生業とする、人も世の中に存在します。


破産のうまみをよく知っている人は、よく倒産します。


自らを「破産前科OO犯」と言って講演しているハイエナおじさんもいますが、感心しませんねえ。







破産の手続きをお知らせします。




破産するとき、通常、自分から破産を宣言します。いわゆる自己破産です。


この他、債務者等(銀行等)、が破産宣告する場合もあります。




自己破産をするには、


まず、破産原因や債務などについて確かであることをまとめて、裁判所に申立てをします。


次に、裁判所で形式面の適法要件の審査してもらいます。


審査が通ると、費用を予納します。地方によって違うようですが、東京は20万円程度(大阪はとりあえず2万円、残りは分割払いも可能)らしいです。




そして、破産の状態にあるか破産の状態を裁判所で審理します。


審理が通れば、破産手続きの開始決定されます。


ここで、会社に払うお金がなければ、これ以上審査をせずに債務を免責してもらうことができます。


債務を免除してもらえば、法的に債務者に対して支払いの義務がなくなります。




しかし、費用の予納もできないようでは、破産の申立てすらできません。


申立てができないと法的には免責されず、債権者から逃げ回ることになります。




経営者は、ある程度の現金は持っていましょう。


知っていれば、少しは起業恐怖症も減りませんか??






なさけないことに、階段を踏み外し、捻挫をしました。


品川駅○○タワーに入っている整形外科に行こうとして、電話をしたら、今日は予約はできませんと言われ断られました。




「そんな、医者なら要らんわい!!」



そんな医者に国が医師免許を与え、業を行わせるのっておかしいと思うのは私だけでしょうか。。。。




生死に関わるわけでなし、いいじゃないかと医師は言うのでしょうが、それなら生死に関わらない治療なら免許はいらんだろうと言いたいくらいです。




結局、内科なのになんでも診てくれる怪しい医者に見てもらいました。


診療の程はともかく、患者を診る医者がいい医者だ、とつくづく思いました。




渋沢栄一は、どんな事業を起こすにあたっても、まず、道義上から起こすべき事業であるか考え、損得は二の次にしていると言いました。



「君子は義に喩り、小人は利に喩る。」(論語)



利益本位で事業を起こし、株を持ったりすれば、利益があがらないときは、売り逃げしてしまうようになって、結局必要な事業を盛んにすることはできないと言うことです。




まさに、理念なき企業は迷走するのです。




2代目の社長は、早々に自分の理念を持ち、信念を示さなければ、やがて、立ち行かなくなるでしょう。


初代の社長から、さらに発展させる2代目とそうでない2代目の分かれ目ではないでしょうか。







器が大きいとか、小さいとか聞きますが、



論語では、


「子曰く、君子は器ならず」


君子といえる人は器物のようなものではない、器物を使う人である、と言うことです。


言い換えると、徳を修めた者は君子、技芸を修めた者は小人であると。




人には得意の一技一能がある。ところが、偉人には器物らしさがないと言う。


器なる人は器を用いずして自ら用いる。


つまり、凡庸の人でない人は、自分を用いないのである。




もういい、俺がやるって、怒ってる社長!


どうですかね?





起業に踏込めないという人。


理由はいろいろあるでしょう。


でも、あなたに必要なのは、実行力です。



だって、スモールビジネスから始めれば、リスクは低いんですから。。。





まずは、簡単にできることから。


例えば、アマゾンドットコムで古本の販売。




零細の古本屋があなたの競争相手です。


でも、よく見てください。




アマゾンドットコムの古本、高くないですか?


ブックオフより高くて売れんのかなあ?と思うのは私だけでしょうか?



ブックオフで105円の本が、アマゾンドットコムで1000円以上で売ってます。


何故か?


ここであなたのマーケティングセンスが試されます。


見えないお客さんの顔を想像しましょう!




元手は、仕入の105円、発送費の400円くらい。


本は、キレイなものを選びましょう。


何故か?後でご説明いたします。



これで、スモールビジネスは開始できます。



さあ、あなたはそのマーケットのプライシングリーダーです。

だって、古本なのに、あんまり安くないんです。


半額で売ってみましょう。




実際やってみると、競合の零細古本屋さんは、あなたがつけた最安値の価格より5円程安くして対抗してきます。


ここで、差別化が必要です。




そう、先ほど申し上げた、「キレイな本」が差別化になります。




面倒だなあ、というあなた。


やってみれば、自分に合っているか、合っていないかも分かります。

下積みなしで、できる人なんてあんまりいませんよ。


特に、サラリーマンのあなたは、頭が労働者になってますから、切り替えが必要ですよ。


大丈夫、小生でも出来てるんですから。。。





昨日は株主平等について、お話ししました。

株式に種類を設けて、株主総会で議決する権利をつけたり、付けなかったり。


或いは、配当を多くしたり、少なくしたり。


それでも、株主平等って言うのは何故か?




もともと有限会社法での取り決めでは、小さい会社では、株主や出資者が少ないため、俗人的な取扱が可能でした。


これに対して大会社は、株主が多いので 非俗人的に取扱うしかありませんでした。


これを一緒にしてしまったのが、新会社法です。




小さな会社、例えば、夫婦だけが株主である小さい会社なら、


奥さんは配当が多いなら、ご主人の言うとおりでいい(議決権はいらない)と考えてます。


旦那さんは議決権があれば配当は奥さんにあげてもいいと思っています。




そもそも、小さい会社なら、こんな取扱もできますよ。と言うのが新会社法の立法者の趣旨のようです。



しかしながら、大会社もこの制度が使えることになりました。



株主は、残余財産(借入を除いた全ての資産は株主のモノ)や配当などの収益を受ける権利の他、会社の経営、売却などに対する意思を示す支配権を持っています。


そうした権利がないなら、株よりリスクの低い社債(会社が倒産したとき株主より優先して返済してもらえる)と変わりなく、メリットがありません。


大会社が、こうした制度に便乗して、社債と変わらない株を発行するのであれば、それなりのメッリットを株主に与えるか、力関係の弱い会社に買わせることになるでしょう。



新会社法では、


(株主の平等)
第百九条  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

3  前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

このように株主は平等だけど、種類の異なる株を発行していいとしています。


例えば、株主総会で決議に参加できない株、他の人より配当を少なくするなどです。


同じ株主で、議決権がない、配当が少ないって、それって、平等?


そもそも、議決権は株主の固有の権利の筈なのに。。。



何故でしょう?


明日、お伝えします。