大正12年に施行されたコテコテのドイツ法を骨組みにした破産法は、アメリカ法の影響を強く受けて平成17年に口語体となり、新破産法としてスタートしました。
従来は、破産したら許さないというスタンスが、
ダメだと思えば、即破産。そして、新たにフレッシュスタートとなりました。
さて、そのためには、代表者が連帯保証人にならなくてはいけない借入をしてはいけません。
連帯保証人は、債務者本人(会社)が破産しても、返済義務がなくならないからです。
連帯保証人は、借入た本人に先に請求してくれとか、債務者が返済できる余力があるから自分より借りた人に言ってくれと言えない保証人です。
経験が浅いなら、借入は、無担保・無保証にしましょう。