破産の場合、
破産者は、破産手続きの申し立てをすると、弁護士が管財人になり財産を処分していきます。
言い換えると、破産者の持つ財産を債権者に配分をしていきます。
このとき、債権者がもらえるのは、債権額のせいぜい5%~10%です。
配分が終わり、裁判所から免責を受けると、債務の返済をしなくてよくなります。
前回は、破産者が持っている財産がなければ、配分もできませんから、そのまま免責になるというお話をしました。
今回は、免責のときの問題点をお話しします。
破産者が所有する財産は、管財人である弁護士が、破産者の話を聞きながら財産と債権者の一覧表を作成します。
ここで問題が発生します。
管財人の弁護士は、破産者から聞いた内容で財産の全てと判断せざるを得ません。
その財産は、弁護士は探偵ではありませんから、隠されれば分かりません。
裁判所が調査することもありません。
ある意味、破産者の財産は隠し放題です。
財産の隠匿を生業とする、人も世の中に存在します。
破産のうまみをよく知っている人は、よく倒産します。
自らを「破産前科OO犯」と言って講演しているハイエナおじさんもいますが、感心しませんねえ。