破産の場合、


破産者は、破産手続きの申し立てをすると、弁護士が管財人になり財産を処分していきます。


言い換えると、破産者の持つ財産を債権者に配分をしていきます。


このとき、債権者がもらえるのは、債権額のせいぜい5%~10%です。



配分が終わり、裁判所から免責を受けると、債務の返済をしなくてよくなります。


前回は、破産者が持っている財産がなければ、配分もできませんから、そのまま免責になるというお話をしました。




今回は、免責のときの問題点をお話しします。


破産者が所有する財産は、管財人である弁護士が、破産者の話を聞きながら財産と債権者の一覧表を作成します。


ここで問題が発生します。



管財人の弁護士は、破産者から聞いた内容で財産の全てと判断せざるを得ません。


その財産は、弁護士は探偵ではありませんから、隠されれば分かりません。


裁判所が調査することもありません。




ある意味、破産者の財産は隠し放題です。


財産の隠匿を生業とする、人も世の中に存在します。


破産のうまみをよく知っている人は、よく倒産します。


自らを「破産前科OO犯」と言って講演しているハイエナおじさんもいますが、感心しませんねえ。