本日の講座は、LLC・LLPです。
経済産業省に属する方が講師でした。
合同会社、つまり日本版LLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)は、経済産業省が産業政策の一環で創設したそうです。
LLCは、出資割合に応じた配当を原則とし、機関設計が厳密な株式会社と人的組織である合名会社・組合の中間に属する有限責任で機関設計の柔軟な組織としてつくられたものです。
米国のLLC、英国のLLP、フランスのSAS、ドイツのGmbH&Co.KGと同様の制度です。
LLCは、株式会社では、配当割合イコール出資割合でしたが、お金ではなく知識や能力といった人的資本を提供をする人が、出資割合に関わらず、相当の配当を受取ることができるようにしたものです。
LLCの課税について、財務省は、LLCは法人格を有するため、LLC自体に損益が帰属するという立場をとりました。
つまり、LLCでは、まず、LLC自体で所得税が課税されます。その後、LLCの出資者がLLCから配当を受けると、さらにその配当金に課税がなされるのです。
これでは、税負担が重くなってしまうので、課税問題を解決するために構成員(出資者)が直接課税されるLLPを創設するに至ったようです。
LLPは、それ自体に所得税が課税されることはなく、LLPの構成員がそれぞれ申告することで課税関係は完結します。
これが、所謂パススルーというものです。
しかしながら、財産をもつ際に、LLP自体で所有はできず、共有となるため、長期間に渡って財産を所有する場合は、LLCにした方が登記などの面では面倒が少なくなります。
また、LLPに法人格はないので、2人で構成し、片方が自然人で死亡した場合は、当然にLLPは解散となります。