§日本で働く/生活する外国人と税金(所得税/住民税/法人税/相続税

日本で働く/生活する外国人と税金(所得税/住民税/法人税/相続税など)に関するHPを更新しました。
http://www.support-zairyusikaku.com/pico+index.content_id+314.htm


もうすぐ選挙ですね。


皆さん投票しましょう。


現在、事務所前で橋本市長が演説されているので、すごい人だかりが出来ています。

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投資経営ビザ申請のポイント/外国人の会社設立

「投資経営」ビザでは、「事業が合法、適法なもの」でありかつ「安定性、継続性」が問われます。


※事業所について

  • 電話やファックス、パソコンなどの最低限の機器が備わっている必要があります。
  • 事務所の名義や使用権があるかどうかにご注意ください。

事業所確保についての具体例は、こちらをご覧ください。

⇒「外国人経営者の在留資格基準の明確化について


※2人以上の本邦に居住する者について

具体的には、日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をお持ちの方です。


※常勤の職員について

アルバイトやパートは含みません。

雇用保険の加入手続きも行ってください。


※2人以上の常勤職員を雇用しない場合

会社の資本金が500万円以上であれば、2人以上の常勤職員を雇用しなくても、同等の規模であるとみられます。


しかし、あくまでも2人以上の常勤職員を雇用する事が原則となっていますので、会社の資本金を600万円程度とすることをお勧めします。(一度投資された資本金額は、その後も回収されることなく維持されることが必要となります。)

また、投資・経営の在留資格を取得しようと投資した資本金等については、その

お金がどこから出たものかを厳しく審査されます。


申請者自身が投資したことを、振込送金されたことの証明書類などにより立証しなければなりません。(両親からの支援を受ける場合、両親の職業や資産にも注意。)


※共同出資の場合は、それぞれが500万円以上の投資をすることが必要です。

※株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本で会社を設立することができません。


また、2012年7月9日の入国管理法の改正により、短期滞在で入国し、起業準備をする際には「在留カード(Residence Card)」が発行されませんので、日本の銀行口座開設もできなくなってしまいます。

そのため、日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。


※事業の継続性、安定性について

※事業の継続性や安定性を証明するため、新規の会社設立の場合は、事業計画書が重要となり、既存の会社の場合には、直近二年分の決算状況をみられることとなります。


明確な根拠を基に事業計画を立て(事業計画書を作成)なければ、現実性にかけるという理由から不許可となることもございます。また、今までの学歴や職歴と全く異なる事業を始めるような場合には、

  • なぜ起業/事業を開始、経営するのか?
  • なぜその事業/業種なのか?

についても十分な説明ができなければなりません。

>> 外国人の会社設立手続き

>> 外国人の会社設立手続きの流れ

>> 在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)について

>> 投資経営ビザ取得の要件/条件について

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在留資格「投資経営ビザ」取得の要件/条件

§「投資経営ビザ」取得の要件/条件とは

申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合(投資経営ビザ取得)は、次のいずれにも該当していること。

  • 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
  • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有していること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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※次回の更新は、投資経営ビザ申請のポイントについて記載する予定です。^ ^


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外国人の方の日本での起業/会社の設立/在留資格「投資経営」の手続き

§投資経営ビザ/日本で起業/会社設立について

日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、投資経営ビザを取得しなければなりません。


一般的に、投資ビザ経営ビザ起業ビザと呼ばれているものは、正式には在留資格「投資経営」といいます。

「投資経営」 に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。


 投資経営とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」です。

(「法律・会計業務」の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)


外国人若しくは外国法人が、日本で起業した事業や投資している事業の経営又は管理に実質的に参画する活動は、「人文知識国際業務」です。


>> 投資経営ビザの申請手続き

>> 外国人の会社設立手続き


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婚姻要件具備証明書/独身証明書(国際結婚)

 婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。


また、外国籍の方が日本人の方と日本国内で婚姻手続きをするには、婚姻要件具備証明書(独身証明書)とその日本語訳が必要となります。


外国人の方が日本で婚姻を有効に成立させるためには、その外国人の方の本国法が定めている婚姻の成立要件(婚姻年齢、独身など)を満たしていることが必要です。


例えば、


中国人の方が日本国内で結婚する場合、在日中国大使館では、婚姻要件具備証明書を発給する際、特に無婚姻登記記録証明書等の婚姻登記機関が発行する書面の添付を求めていません。


また、本国に確認(データ照会)するようなこともありません。(パスポート、外国人登録証明書は必要です。) 婚姻要件具備証明書を申請した者が、「本人に配偶者がなく、並びに相手方当事者との間に直系血族及び三代以内の傍系血族関係がない旨の署名がある声明書」を提出するだけです。(「短期滞在」の資格者及びオーバーステイの者を除く)。


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国際結婚の手続きと日本人配偶者ビザの取得

※国際結婚の手続の方法には二通りあります。

  1. 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法

  2. 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法

 基本的にはどちらの方法で結婚手続きを行っても構いませんが、中国人との国際結婚手続きのように先に中国での手続きを行わなければならない国もあります。(国際結婚の手続きをお考えの方は、事前に各国の大使館や領事館にご確認ください。)


また、一般的に国際結婚の手続は在日大使館や領事館に婚姻の届を提出することにより、その国の結婚手続を行うことができますが、中国のように在日大使館では婚姻の届を受理をしてくれないため、中国へ行かなければならない場合があります。


中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合、その後中国で結婚手続きを行うことはできません。


中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合

  1. 大使館、領事館にて婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 市区町村役場へ婚姻届を提出する。(成人2名の証人が必要。)

中国人の方が、中国で結婚手続きを行う場合

 中国で先に結婚手続きを行う場合は、中国人の方が居住している場所ではなく、戸口簿の置いてある場所でなければ結婚手続きを行うことはできません。

  1. 日本人の方が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 結婚登記所にて結婚手続きを行う。

  3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)

中国人の結婚年齢は、男性は22歳以上で女性は20歳以上となっています。

 >> 中国人との国際結婚手続き

 >> 韓国人との国際結婚手続き

 >> フィリピン人との国際結婚手続き

 >> 配偶者ビザの申請/取得で失敗しない方法

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続き

 結婚手続きが終わっても、日本で一緒に住むことが認められたわけではありません。日本で一緒に生活していくことを望むのであれば、在留資格(ビザ)の申請で許可を得る必要があります。

また、適法に結婚手続きを済ませた場合であっても、在留資格(ビザ)申請の許可が下りるとは限りません。入管法上の要件を立証しなければ、在留資格(ビザ)は得られないのです。

※在留資格の日本人配偶者等(日本人配偶者ビザ)の申請としては、二通りあります。

  1. 在留資格(ビザ)変更許可申請 (すでに日本に上陸している場合)

  2. 在留資格認定証明書交付申請 (日本に上陸していない場合)

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

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給与計算代行/記帳代行

給与計算代行

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経理事務員を雇うと・・・人件費が年間約250万円発生します。
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給与計算は、締日・支払日が決まっているため、優先的に行わなければならず、その上かなりの時間を浪費します。アウトソーシングすることにより、本業に力を注いでください。

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遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

記帳代行

※記帳代行とは

法人・個人を問わず、税務申告や経営状態の把握のためには日々帳簿をつける必要があります。

しかし,日々のお金の出し入れをきちんと管理して記録していくのは大変なことです。


また、専門知識がなければ処理方法がわからないといったケースも数多く生じます。 手間も人手も専門知識も必要とする経理事務を代行するのが、記帳代行サービスです。


経営者にとって一番大切なこと、それは「経営状態の把握」です。しかし、中小企業の経営者の中には、経営状態をきちんと把握できていない方も少なくありません。また、自らも従業員と同じように働いている社長様は多忙です。 「伝票入力をしている時間があるなら、売り上げを伸ばすための仕事がしたい」というのが本音ですよね。

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※経営状態について、丁寧にご説明いたします。
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客引き行為の全面的禁止条例


現在の東京都の迷惑防止条例では「風俗店」の客引き行為は禁止されていました。
しかし、「飲食店」などに関しては、「執拗(しつよう)な客引き/付きまとい行為」は禁止されていますが、客引きそのものは禁止されていませんでした。


今回の新宿区の条例は、風俗店だけでなく、お酒を提供する店や居酒屋、カラオケ店などについても客引き行為を全面的に禁止されることとなりました。


※特定の客に対する客引き行為は禁止だが、「ビラ配り」などの行為は禁止されていません。
ただし、客引きのためにたむろしたり、街角に立つ「客待ち行為」は禁止されています。


神戸市に関しても、最近三宮界隈での客引き行為が余りにも酷いため、禁止しようという動きがあるようです。



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今日は、高松入国管理局への出張です。


最近よく訪れるのですが、とにかくいつも慌ただしい・・・(日帰り当然!!)


さて、今日は在留資格(ビザ)申請の審査について少しお話しさせていただきます。


入管法により審査期間は一応定められています。 が、実際には各入国管理局によって大幅に審査機関が異なっているのが現状です。


とくに、永住許可についてですが、ある入管では8か月(通常6か月程度)~10か月程度であるのに対し、ある入管では3か月ほどで許可が下りています。


もちろん、人口等による誤差は理解できます。


しかし、ここまで大幅に審査期間が違うと、お客様からの質問になんて答えてよいのかいつも困っています。


ただのくだらない愚痴でした ^ ^

就職ビザ/就労ビザへの変更が不許可の場合

§ 就職ビザ/就労ビザへの変更が不許可の場合

就職ビザへの在留資格変更許可申請が不許可の場合、不許可通知書が送付されます。

不許可通知書には、不許可の理由が書いてありますが、詳細までは書いてありません。

同じ会社で再申請が可能なのか、また、別の会社に就職することを考えなければならないのかどうかを判断するため、まず初めに不許可の原因が何なのかを確かめなければなりません。

就労ビザへの在留資格変更でよくある不許可理由

  • 就職先での職務内容と、学校で学んだないように関連性がない。(特に、専修学校や専門学校を卒業された方の場合は、大学を卒業された方よりも厳しく判断されます。)
  • 会社の安定性・継続性に問題がある
  • 雇用内容に問題がある
  • 就職先での、申請者の必要性に問題がある

不許可理由が明らかにならなければ、在留許可を頂くことはできません。

会社側に問題があり、新たな就職先が決まれば、再度在留資格変更を行えば良いのですが、就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合は、就職活動をするための在留資格「特定活動」に変更することも可能です。

§ 就職ビザ/就労ビザへの変更の前に

卒業後、引き続き日本で就職活動を行われるのであれば、在留資格「特定活動」への変更を先に必ず行うことをお勧めします。

卒業後も留学での在留期間が残っていたとしても、就職ビザへの変更が不許可となってしまったら、出国準備期間としての30日間に変更されてしまうケースがあるからです。

不許可となってから就職活動のための特定活動への変更をしたいと思っても、間に合わない場合があります。


>>  在留資格認定証明書が不交付の場合

>> 在留資格の再申請 について。


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