行政書士「通学型」開業実務セミナー

§行政書士試験合格者、開業希望者のための実務研修講座

「あなたは自信をもって開業できますか?」

はじめまして。


行政書士 em plus 法務事務所の代表:行政書士の和田と申します。


行政書士だけでなく、われわれ士業と呼ばれる弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などは、今やもう「先生」と呼ばれる殿様商売ではなく、サービス業として捕らえることが大切であると私は常日頃から思っております。


また、士業には2種類の経営方法があります。


事務所運営が安定するまでの間、現在の自己資金を切り詰めて節約し、顧客の紹介、事務所を訪れてきてくれる新規顧客をひたすら待つという消極的節約型


もう一方、自分がこうして見ようと考えた事務所の営業活動等に、自己資金を惜しまず費やすことが出来、新規顧客をつかみに行く積極的投資型


もちろんですが、どちらが正解なのかはわかりません。

しかし、私は後者を行える方しか生き残っていくことが出来ないのではないかと、考えています。


自己資金がないのであれば、日本政策金融公庫(旧国金)から低金利の融資を受けることをお勧めします。

資金にある程度余裕がなければ営業活動に投資することも出来ませんし、せっかくの見込み客に会いに行くことさえも渋ってしまいます。(無料相談など)


電話で相談にのるより、直接顔を合わせて相談に乗ったほうが、確実に受注率が上がります。


また、自己資金に余裕がなく、節約して集客したいがために低価格競争に巻き込まれ、仕事をやってもやっても利益を上げることが出来ないという状態に追い込まれてしまう士業も数多く見られます。

いかにして多くの見込み客と接することが出来、顧客を開拓していくことが出来るのでしょう。


行政書士試験に合格されたあなた。


過去に行政書士試験に合格したが開業に踏み切ることができないあなた。


なぜ、開業に踏み切ることができないのですか?

行政書士の実務を知らないから?

集客方法を知らないから?・・・

現在仕事をお持ちで、実務を学ぶ術がない・・・?

上記理由によりお悩みの方、開業しているが実務を知らないという方、開業してみたが集客ができないという方で、


「実務や集客方法を習得し、

本気で行政書士として開業しようと

考えられている方のみ、最後までご覧ください。」


今、みなさんはどのようにお過ごしでしょうか?


まずはじめに、「なぜ、この実務セミナーを始めることになったか?」といいますと、私は試験合格後の喜びもつかの間、早くも大きな壁にぶち当たってしまいました。

開業しようにも「実務」を知らない!

っていうか「委任状」すら書けない。!!


では、どこかの先生のもとで実務を習得しようと思い、必死に探しました。


仕事(実務を学べる場)が見つからない!!!


何をどうすればいいのかサッパリわかりませんでした。
(ちなみに私には、妻と子供二人がいます。)


そんなわけで、とにかく行政書士の実務というのは、今まで皆さんが苦労して覚えられた試験勉強とはまるっきり違うと言っていいでしょう。(おかしいですよね。)


自らの経験を生かし、あの時の自分と同じ心境?状況?の皆さんに、


絶対に役立つ!


すぐに役立つ!!


実務経験者のみが持つ行政書士の実務・実際に行政書士として日々数多くの依頼を受け、数多くの業務をこなしているものにしかわからない集客方法を、分かりやすくお教えいたします。


市販の本だけでは伝えられないプロのテクニックや、大きな声では言えないようなことまでお話したいと思います。
(勝手に一緒にしてスイマセン・・・)


現在ご活躍されている先輩方が、ご自身達で築きあげてきたノウハウを教えてもらうことは、通常なかなかできません。


いいえ、おそらく無理でしょう。


なぜなら、ライバルが増えてしまうからです。


本実務セミナーでは、一切出し惜しみは致しません。

本気で独立開業をお考えの方や、とりあえず開業してみたが集客方法や実務がわからないという方で、


「真剣に行政書士として成功させたいという方のみ

募集しています。」


もちろんですが、実務や集客方法をセミナーで学ぶことにより、行政書士事務所等での就職にも役立てることも出来ます。


しかし、必ずご自身のために役立ててください。


本実務セミナー修了後、


みなさんが自信を持って行政書士会に登録

自信を持って業務の依頼を受ける

お客様からの「ありがとう」を頂く


ことができる様になるための第一歩となる通学実務セミナーです。


本実務研修を修了されたみなさんが、実際に本研修で学んだ業務を行う上での
「無料相談」・「情報提供」もお約束。


私が実際に行政書士会に登録し、開業後の今があるのはこれらの内容を身につけることができたからであり、これら実務研修で学ぶ集客方法や実務、プロのテクニックさえあれば開業できたでしょう。

§ 超実践型の行政書士通学実務セミナー

行政書士事務所を開業しようかどうか不安に思われている皆さんが、研修終了後、

即実践・即開業


できる様な内容の通学実務セミナーとなるよう、日々あらゆるところにアンテナを張っています。


多くの行政書士がメイン業務としている業種にスポットを当て、まずは行政書士の実務と言うものを学んでいただきながら、どのようにしてそれら業務を集客するのか、どうやってほかの事務所との差別化を図っていくのか、何処で利益を上げていくのかというように研修を進めていきます。


同じ志をもった者同士、楽しく、そして厳しく(笑)、実務を自分のものにして頂けたらと思います。


短期間で大変ですが、必ず、

  1. 「どうやって集客すれば良いのか」

  2. 「実際に依頼を受けてからどのような手順で業務を進めて行けばいいのか」

  3. 「価格競争の進む中で、どのように利益を生み出していくのか」

  4. 誰も教えてくれない

プロのテクニック


をしっかりと自分のものにし、勝ち抜くすべを学んで帰ってください。

余計な話が増えすぎて、時間が延長したらゴメンナサイ。

(2日後には同志でもあり、ライバルですよ ^ ^。)

§ 行政書士通学実務セミナーの開催日程及び開催地

  • 開催地⇒神戸市:兵庫県民会館

  • 開催日程⇒平成25年 3月16日(土),17日),18日)<3日間

  • 募集人数⇒10名(2名以上集まった場合のみ開催。)

私達行政書士という専門家の存在を世間へ広めることができ、行政書士が他士業に負けないくらいの知名度となることに繋がっていくと考えています。


「ひとつ!皆さんにお約束することができます。」


「仕事は腐るほどあるということです。」


「あとは、いかにしてそれらの仕事を取っていくかです。」


「行政書士というネームバリュー?質?、他士業にどんどん仕事を奪われています。」

§ 行政書士通学実務セミナーの内容

>> 行政書士「通学型」開業実務セミナー

集客方法については、HPでの集客(検索上位表示:SEO)についてお話しさせて頂きます。


また、行政書士として磨いていかなければならない、対人能力及びお客様への対応方法についても集客に大きな影響を及ぼしますので、お話させていただきます。

※当事務所のHP検索順位(2012.11.6現在)

古物商許可申請のサイト は、

  • 「古物商申請 神戸」でヤフー検索⇒1位
  • 「古物商申請 兵庫」でヤフー検索⇒5位
  • 「古物商許可 京都」でヤフー検索⇒6位
  • 「古物商許可 広島」でヤフー検索⇒9位
  • 「古物商許可 名古屋」でヤフー検索⇒8位
  • 「古物商許可 九州」でヤフー検索⇒1位
  • 「古物商許可 神戸」でヤフー検索⇒4位
  • 「古物商許可 兵庫」でヤフー検索⇒5位

在留資格申請のサイト は、

  • 「在留資格」でヤフー検索⇒全国9位
  • 「在留資格申請」でヤフー検索⇒全国9位
  • 「在留資格 ビザ申請」でヤフー検索⇒全国4位
  • 「永住ビザ申請」でヤフー検索⇒全国1位
  • 「配偶者ビザ申請」でヤフー検索⇒全国8位
  • 「配偶者ビザ申請 大阪」でヤフー検索⇒4~5位
  • 「配偶者ビザ申請 神戸」でヤフー検索⇒2~3位
  • 「配偶者ビザ申請 京都」でヤフー検索⇒2位
  • 「配偶者ビザ申請 福岡」でヤフー検索⇒1位
  • 「配偶者ビザ申請 名古屋」でヤフー検索⇒1~2位
  • 「配偶者ビザ申請 東京」でヤフー検索⇒5~6位
  • 「配偶者ビザ」でヤフー検索⇒全国8位
  • 「配偶者ビザ取得」でヤフー検索⇒全国6~7位
  • 「帰化申請手続き」でヤフー検索⇒全国10位
  • 「帰化申請手続き 大阪」でヤフー検索⇒2位
  • 「帰化申請手続き 兵庫」でヤフー検索⇒1~4位
  • 「帰化申請手続き 神戸」でヤフー検索⇒2~位
  • 「帰化申請代行 大阪」でヤフー検索⇒4位
  • 「帰化申請代行 兵庫」でヤフー検索⇒5位
  • 「帰化申請代行 神戸」でヤフー検索⇒2~3位
  • 「在留資格変更 大阪」でヤフー検索⇒9位
  • 「在留資格変更 兵庫」でヤフー検索⇒2~4位
  • 「在留資格変更 神戸」でヤフー検索⇒9~10位
  • 「在留資格変更 名古屋」でヤフー検索⇒2位
  • 「在留資格変更 広島」でヤフー検索⇒1位
  • 「在留資格変更 福岡」でヤフー検索⇒1位
  • 「就労ビザ申請 兵庫」でヤフー検索⇒1位
  • 「就労ビザ申請 神戸」でヤフー検索⇒9位
  • 「就労ビザ変更 大阪」でヤフー検索⇒1位
  • 「就労ビザ変更 神戸」でヤフー検索⇒1位
  • 「就労ビザ変更 兵庫」でヤフー検索⇒1~位

風俗営業許可申請のサイト は、

  • 「風俗営業許可 兵庫」でヤフー検索⇒5~6位
  • 「風俗営業許可 神戸」でヤフー検索⇒2位
  • 「風営業許可 大阪」でヤフー検索⇒9位
  • 「風営許可 兵庫」でヤフー検索⇒2~3位
  • 「風営許可 神戸」でヤフー検索⇒3位
  • 「風営許可 大阪」でヤフー検索⇒9位
  • 「風営法許可 兵庫」でヤフー検索⇒2~4位
  • 「風営法許可 神戸」でヤフー検索⇒3位
  • 「風営法許可 大阪」でヤフー検索⇒7位
  • 「風俗営業許可 申請図面」でヤフー検索⇒全国3位
  • 「飲食店営業許可 兵庫」でヤフー検索⇒7~8位
  • 「飲食店営業許可 神戸」でヤフー検索⇒2位
  • 「飲食店営業許可 大阪」でヤフー検索⇒8位
  • 「深夜酒類提供飲食店営業届出 兵庫」でヤフー検索⇒3~4位独占
  • 「深夜酒類提供飲食店営業届出 神戸」でヤフー検索⇒2位
  • 「深夜酒類提供飲食店営業届出 大阪」でヤフー検索⇒5位
  • 「スナック開業 兵庫」でヤフー検索⇒1~2位
  • 「スナック開業 神戸」でヤフー検索⇒3位
  • 「スナック開業 大阪」でヤフー検索⇒5~6位
  • 「バー開業 兵庫」でヤフー検索⇒6~9位
  • 「バー開業 神戸」でヤフー検索⇒3~4位
  • 「バー開業 大阪」でヤフー検索⇒9位
  • 「バー営業許可 兵庫」でヤフー検索⇒8~9位
  • 「バー営業許可 神戸」でヤフー検索⇒6~7位
  • 「バー営業許可 大阪」でヤフー検索⇒8位
  • 「ガールズバー開業 兵庫」でヤフー検索⇒4位
  • 「ガールズバー開業 神戸」でヤフー検索⇒2~3位
  • 「ガールズバー開業 大阪」でヤフー検索⇒3~4位
  • 「ラウンジ開業 兵庫」でヤフー検索⇒1~3位
  • 「ラウンジ開業 神戸」でヤフー検索⇒3~7位
  • 「ラウンジ開業 大阪」でヤフー検索⇒4位

特定労働者派遣事業のサイト は、

  • 「特定労働者派遣事業」でヤフー検索⇒全国8位
  • 「特定労働者派遣事業 届出」でヤフー検索⇒全国10位

許認可申請のサイト は、

  • 「株式会社設立 兵庫」でヤフー検索⇒5位
  • 「融資 事業計画書」でヤフー検索⇒全国4位
  • 「国金 融資申請 神戸」でヤフー検索⇒1~2位
  • 「国金 融資申請 大阪」でヤフー検索⇒1位
  • 「金属くず商許可 兵庫」でヤフー検索⇒3位
  • 「金属くず商許可 神戸」でヤフー検索⇒3位
  • 「金属くず商許可 大阪」でヤフー検索⇒8位
  • 「探偵業開業 兵庫」でヤフー検索⇒2位
  • 「探偵業開業 神戸」でヤフー検索⇒2位
  • 「探偵業開業 大阪」でヤフー検索⇒4位
  • 「介護事業所指定申請 大阪」でヤフー検索⇒3~4位
  • 「介護事業所指定申請 神戸」でヤフー検索⇒1位
  • 「ホームヘルプ開業 大阪」でヤフー検索⇒4位
  • 「ホームヘルプ開業 神戸」でヤフー検索⇒3~4位
  • 「デイサービス開業 神戸」でヤフー検索⇒6位
  • 「訪問介護サービス開業 神戸」でヤフー検索⇒9位


というように、各サイト色々なキーワードでトップページに表示されています。


「インターネットで検索を掛けられるお客様は、

1ページ目、2ページ目ぐらいしか見てくれません。

上位表示を実現する事によって、依頼数を増やす事ができるのです。」


※上位表示を実現するまでの集客の対応策も伝授いたします。(スポンサー広告)


※2013年1月現在、大幅なGoogleのアップデートにより、残念ながら順位が落ちているものがあります。安定するまで時間を要します。がんばって順位が落ちているものは戻しています。^ ^


神戸での開業実務講座は、3月16日、17日、18日です。

多くのお申し込み、ありがとうございます。

募集定員に達しましたので、募集御終了させていただきます。お申し込みできなかった方は、大変申し訳ございませんでした。


※大変申し訳ございませんが、通常業務及び新規事業立ち上げの都合により今後の開催予定を立てることができない状態です。


卒業生が続々開業中!!

おめでとうございます。



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在留資格(ビザ)/帰化申請:ケース別/お役立ちQ&A集

§ 在留資格(ビザ)/帰化申請:ケース別/お役立ちQ&A集とは?

日々のお問い合わせの多い事項を中心に、ケース別のお役立ち集をHPに設けました。


>> 在留資格(ビザ)/帰化申請:ケース別/お役立ちQ&A集


ぜひぜひご活用ください。


まだまだ、もっと見やすく、そして解かりやすく改善していきたいと考えていますので、


内容の編集や追加を随時行っています。


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行政書士の仕事

行政書士試験合格後について

「あなたは自信をもって開業できますか?」


行政書士だけでなく、われわれ士業と呼ばれる弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などは、今やもう「先生」と呼ばれる殿様商売ではなく、サービス業として捕らえることが大切であると私は常日頃から思っております。


また、士業の経営方法は2種類に分かれるでしょう。


事務所運営が安定するまでの間、現在の自己資金を節約し、知り合いからのお客様の紹介、「あのーすいません。」と事務所を訪れてきてくれる新規のお客様をひたすら待つというタイプ


もう一方、自分がこうしようと考えた事務所の営業活動等に、自己資金を惜しむことなく費やすことが出来、新規のお客様をつかみに行くタイプ


もちろんですが、どちらが正解なのかはわかりません。


いや、正解などないかもしれません。


しかし、私個人的には後者のタイプの方しか生き残っていくことが出来ないのではないかと、考えています。


自己資金がないのであれば、日本政策金融公庫(旧国金)から低金利の融資を受けることをお勧めします。


資金にある程度余裕がなければ営業活動に投資することも出来ませんし、せっかくの見込み客に会いに行くことさえも渋ってしまいます。(無料相談など)


電話で相談にのるより、直接顔を合わせて相談に乗ったほうが、確実に受注率が上がります。


また、自己資金に余裕がなく、どうにかして集客したいがために低価格競争に巻き込まれ、仕事をやってもやっても利益を上げることが出来ないという状態に追い込まれてしまう士業も数多く見られます。


いかにして多くの見込み客と接することが出来、顧客を開拓していくことが出来るのでしょうか。




今から試験を受けられる方もすでに合格して開業しようとされている方も、今一度自分のプランをしっかりとお考えください。


資格を取っただけでは何の役にも立ちません。


また、合格後に待っている現実は、想像以上に厳しいものかもしれません。


決して脅すわけではないのですが、まず、今度は実務を覚えなければなりませんね。。(^ε^)♪


なぜなら、試験勉強と実務はまったくといって良いほど違います。(>_<)



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どちらの国の法律が適用されるのか/国際結婚手続き

§ どちらの国の法律が適用されるのか/渉外的法律関係における準拠法

 日本国内で外国人と結婚する際、どちらの国の法律が適用されるの?

という質問が結構寄せられます。


 日本で結婚する場合は、日本の国際私法である通則法が定める方法によって、準拠法が決定されます。


渉外的法律関係がある国で問題となった場合、その国(法廷地)の国際私法が原則適用されます。


※法廷地とは、必ずしも現実に訴訟が行われる場合に限らず、当該事件を問題とする場所を意味しています。

日本の国際私法である通則法による婚姻の成立要件には、


実質的成立要件と形式的成立要件があります。


※実質的成立要件:我が国/日本の通則法は属人法主義を採用しており、「各当事者の本国法による」(13条1項)としています。

つまり、夫については夫の本国法、妻については妻の本国法をそれぞれ適用する。

但し、実質的成立要件のうち、下記の双方的要件に該当する場合、結果的には両当事者の本国法の累積的適用と同じ結果となる。


※累積的適用と同じ結果とは 女性の本国法によれば、前婚の解消後、6ヶ月以内は結婚することができないという再婚禁止期間があっても、 男性の本国法が前婚の解消後、1年以内は結婚することができないという再婚禁止期間がある場合、1年後でなければ再婚は成立しない。


一方的要件(当事者一方のみに関係)   

・婚姻意思、婚姻適齢、第三者の同意、肉体的又は精神的障害等

  ⇒各自の本国法だけが適用される。  

・双方的要件(当事者の双方に関係)   

重婚禁止、再婚禁止期間、近親婚の禁止等

  ⇒当事者双方の本国法が両者に適用される。(当事者双方の本国法で差異がある場合、より厳格な本国法が要求している要件を満たさなければなりません。)

上記の要件を全てクリアできる場合には、「日本で結婚」することができます。


<なお、外国人の方の本国の国際私法が、婚姻の成立について挙行地法主義を採用している場合には、日本で結婚するということは 日本が挙行地となる為、日本の法律のみ適用されます。>


※国際私法において、婚姻挙行地法を採用している国

中国(外国人との結婚について)、フィリピン、ロシア、アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、チリなど


※韓国国際私法

第36条(婚姻の成立)

1.婚姻の成立要件は、各当事者に関して、その本国法による。           

⇒ 当事者に関してのみ本国法というのであれば、女性が韓国人であれば再婚禁止期間(日本法のみ)中であっても韓国では再婚が可能。

2.婚姻の方式は、婚姻挙行地方裁判所又は当事者の一方の本国法による。 ただし、大韓民国で婚姻を挙行する場合に、当事者の一方が大韓民国国民であるときは、大韓民国法による。


※婚姻適齢のみは各当事者の本国法を満たせばよいとされていますが、婚姻適齢以外は当事者双方の国の要件を満たす必要があります。

例えば、日本人男性と中国人女性(18歳)が日本で結婚する場合、婚姻適齢は各当事者の本国法のみを満たさなければなりません。


日本人男性の婚姻適齢は日本法により18歳以上、中国人女性の婚姻適齢は20歳以上となります。

よって、中国法が適用されると結婚することが出来ません。


しかし、中国法では婚姻挙行地法を適用するとあるため、日本で結婚するのであれば、日本法(女性は16歳以上)が適用されますので、 結婚することが出来ます。


一方、 日本国内で結婚する場合、再婚禁止期間は当事者双方の本国法を満たす必要があります。


中国法には再婚禁止期間の規定はありませんが、日本の再婚禁止期間は6ヶ月です。 フィリピンやタイ、フランス、イタリアでは日本よりも長い再婚禁止期間が定められています。

したがって、日本国内で結婚する場合には、双方の国の法律を満たさなければなりませんので、より長い方の再婚禁止期間を経過 することが必要となります。


※形式的成立要件(方式):「婚姻の方式は婚姻挙行地の法律」による(13条2項)

日本で結婚する場合は、市区町村役場への婚姻の届出


要するに、


・日本で結婚するときの方式は日本の法律による。

・日本で生活している外国人同士の婚姻でも、日本の婚姻届を出せば日本の法律上は有効である。

・外国に住む日本人が外国方式の婚姻をした場合でも、その国の公的機関の発行した婚姻証明書があれば日本の法律上も有効である。

・但し、日本にいる日本人が外国人又は日本人と日本で外国方式で婚姻手続きを行った場合は無効で、  日本では日本人は日本の役所へ婚姻届けを出した日が婚姻日となる。

>> 国際結婚手続き

>> 在留資格認定証明書交付申請について

>> 在留資格「日本人の配偶者等」/配偶者ビザについて

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集

>>  在留資格(ビザ)申請が不許可の場合/再申請について


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いやー、お久しぶりでございます。 (°Д°;≡°Д°;) ・・・・・(^▽^;)


もうすぐ行政書士試験ですね。


年に一度のチャンス!!


皆さん悔いの残らぬよう、普段どおりの力が出せるよう、精一杯追い込んでください。



しかし、結果が出るまでが長すぎますよね・・・・・・・・


行政書士になってからも大変なことがたくさんありますが、それ以上に楽しいこと、人との出会いが待っています。


がんばってください。




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本日は、今後の打ち合わせ?食事会?飲み会?

税理士の先生・社労士の先生との三者面談

まずはじめに、毎日ブログを更新すると言ったことを謝罪します。

「ごめんなさーーーーーーーーーーーーーーーーーーい。」

結構バタバタしてたんです・・・。
今日も役所を回り、久々に書士会にも顔を出しました。

しかーし、



ジーパンにTシャツ姿での登場に、あんた誰って顔で見られました・・・。


良いんですけどね^^。




事務所に戻ってくると、入国管理局からの許可通知が4通も届いており、今日はとても気分がいいからです。



早速結果を待っている方々に電話したんですが、誰も出てくれない・・・ メール報告にしました。




「本日は閉店っ。。」

と言いたいところですが、もう少しがんばります。



今日は、税理士の先生と社会保険労務士の先生との三社面談


が控えています^^。





飲み会ではありません。

今後の楽しみな計画について密会してきます。






ブログもがんばって更新していきますので、


今後ともどうぞ行政書士 em plus 法務事務所よろしくお願いします。

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風営法上の管理者について

管理者ってどんな人がなるの?

風俗営業を営む場合、すなわち、風俗営業を適性に運営、管理するための「管理者」を営業所に置かなければなりません。


風俗営業を営む場合は、業務を統括管理する者の中から1店舗に1人の「管理者」を選任しなければなりません。

例外的に、同じビルか直近の場所で同一の業種の場合は、「管理者」を兼任することも可能です(そのような場合は、事前に所轄警察署に相談した方がいいでしょう)。


また、経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせんが、「管理者」はお店の責任者として、お店に常駐しなければなりません。 経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として別の人を選任する必要があります。


※未成年者は管理者となる事が出来ません。

「管理者」の業務の適正化を図るため、公安委員会では定期的(3年に1回程度)に「管理者講習」を実施します。公安委員会から「管理者講習通知」が届きますので、必ず受講するようにしてください。


なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようにしてください。

管理者は何をするの?

「管理者」は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその他従業員等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するための必要な助言や指導を行います。

「管理者」も営業者と同様に、一定の犯罪を犯した場合等、人的欠格事由がある場合にはなることが出来ません。


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風俗営業許可の要件

スナック/ラウンジ/キャバクラ/の風俗営業許可(2号)許可要件とは

※※クラブ・ラウンジ・キャバクラを開業するには、接待飲食等営業(風俗営業)の2号営業許可を取得する必要があります。風俗営業許可を得るためには、下記1~3の要件全てを満たしていなければなりません。
  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 構造的要件

「あなたは許可を得ることができますか?」


「人的要件」とは

※次の1.から10.に当てはまる方は、接待飲食等営業許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
  8. 上記 7. に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記 7. の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の 1. ~ 8. のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記 1. ~ 8. までのいずれかに該当する場合がある方

「場所的要件」とは

条例により制限されている地域以外であること。 

都市計画法により、風俗営業のできる下記の用途地域であること。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

(注1) 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。

保護対象施設がある地域以外であること。

保護対象施設(学校、入院施設を有する病院、福祉施設等)から100m以内(商業地域にあっては50m以内)の地域で風俗営業を営むことはできません。

しかし、営業所の100m以内に保護対象施設があっても、条例により風俗営業が認められている地域であれば構いません。

また、都市計画法で制限されている地域であっても、条例により風俗営業が認められていれば構いません。


「構造的要件」とは

※2号営業(クラブ・ラウンジ・キャバクラ)の構造的要件は、次の1~8です。

  1. 客室1室の床面積が和室の場合は一室9.5?以上、その他については16.5?以上必要。
    ただし、客室が1室のみの場合はそれ以下でも構わない
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(仕切り、つい立て、カーテン、背の高さがおおむね1m以上のイス)を設けないこと
  4. 善良の風俗等を害する恐れのある写真や広告物、装飾、その他設備を設けないこと
  5. 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。
    (直接外からの出入口を除く)
  6. 営業所内の照度が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
    (一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りますが、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められません。)
  7. 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  8. ダンスに用いる設備がないこと

風俗営業の何号にあたるのかによって、建物の構造的要件は異ります。

客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があり、すべてをクリアしなければ、許可を得ることはできません。


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外国人労働者を雇用/日本企業に就職するには?

§ 外国人労働者を雇用/日本企業に就職するには?

外国人の方を雇用する場合の在留資格(就労ビザ)には、

  • 貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための「人文知識・国際業務ビザ」
  • システムエンジニア等の技術者を雇用するための「技術ビザ」
  • 自社の海外支社や関係会社から社員を日本に呼び寄せるための「企業内転勤ビザ」
  • 料理人「コック」を雇用するための「技能ビザ」

等があります。


また、在留資格(ビザ)には、

  • 原則として就労することが出来ないもの「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」など
  • 就労活動に制限がないもの「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」

があります。


※原則として就労することが出来ない在留資格(ビザ)

>>  「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」


上記の在留資格/ビザ(短期滞在の資格以外)をお持ちの方が就労活動を行うには、資格外活動許可を得なければなりません。

その為、上記の在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方を雇用する場合は、必ず資格外活動許可書で就労が可能かどうかや、就労可能な時間数を確認するようにしてください。


※就労活動に制限がない在留資格(ビザ)

>>  「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」

上記の在留資格/ビザをお持ちの方は、就労活動に制限がありませんので、違法な仕事でない限り、どんな職種に就かせることも可能です。


>>  就労ビザ申請手続き

>>  日本の就労ビザ/就職/就業/在留資格変更許可申請

>>  日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定証明書交付申請

>>  在留資格「人文知識・国際業務」人文知識国際業務ビザ申請手続き

>>  在留資格「技術」技術ビザ申請手続き

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外国人の方が日本で会社を設立/企業/ビジネスを始めるには

日本での会社設立/企業/ビジネスを始めるには

日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、投資経営ビザを取得しなければなりません。


一般的に、投資ビザ、経営ビザ、起業ビザと呼ばれているものは、正式には在留資格「投資経営」/投資経営ビザといいます。


「投資経営」ビザ に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。


 投資経営ビザとは、「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」です。

(「法律・会計業務」の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)


>> 外国人の会社設立手続き

>> 投資経営ビザへの在留資格変更許可申請手続き

>> 外国人の会社設立手続き/投資経営/日本起業の流れ

>> 投資経営ビザ取得の要件/条件について

>> 投資経営ビザ申請(日本での起業)のポイントについて

>> 在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集


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