風俗営業許可の要件
スナック/ラウンジ/キャバクラ/の風俗営業許可(2号)許可要件とは
※※クラブ・ラウンジ・キャバクラを開業するには、接待飲食等営業(風俗営業)の2号営業許可を取得する必要があります。風俗営業許可を得るためには、下記1~3の要件全てを満たしていなければなりません。- 人的要件
- 場所的要件
- 構造的要件
「あなたは許可を得ることができますか?」
「人的要件」とは
※次の1.から10.に当てはまる方は、接待飲食等営業許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
- 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
- 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
- 上記 7. に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記 7. の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
- 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の 1. ~ 8. のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人でその役員のうちに上記 1. ~ 8. までのいずれかに該当する場合がある方
「場所的要件」とは
※条例により制限されている地域以外であること。
※都市計画法により、風俗営業のできる下記の用途地域であること。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
(注1) 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
※保護対象施設がある地域以外であること。
保護対象施設(学校、入院施設を有する病院、福祉施設等)から100m以内(商業地域にあっては50m以内)の地域で風俗営業を営むことはできません。
しかし、営業所の100m以内に保護対象施設があっても、条例により風俗営業が認められている地域であれば構いません。
また、都市計画法で制限されている地域であっても、条例により風俗営業が認められていれば構いません。
「構造的要件」とは
※2号営業(クラブ・ラウンジ・キャバクラ)の構造的要件は、次の1~8です。
- 客室1室の床面積が和室の場合は一室9.5?以上、その他については16.5?以上必要。
ただし、客室が1室のみの場合はそれ以下でも構わない - 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(仕切り、つい立て、カーテン、背の高さがおおむね1m以上のイス)を設けないこと
- 善良の風俗等を害する恐れのある写真や広告物、装飾、その他設備を設けないこと
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。
(直接外からの出入口を除く) - 営業所内の照度が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
(一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りますが、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められません。) - 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
- ダンスに用いる設備がないこと
風俗営業の何号にあたるのかによって、建物の構造的要件は異ります。
客室の床面積、照明設備と照度、客室内部の設備等数々の要件があり、すべてをクリアしなければ、許可を得ることはできません。
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