バー(ガールズバー・ボーイズバー)の営業を始めるには

バー(ガールズバー・ボーイズバー)開業をお考えの方へ

深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。

※接待を伴わないものに限ります。

ガールズバー/ボーイズバーについて

ショットバーでバーテンダーが女性のみ(男性のみ)というお店であれば、食品衛生上の飲食店営業許可を取得し、各都道府県の公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、午前0時以降も営業することができます。

しかし、クラブやラウンジ、キャバクラのように女性がお客様の隣に座って接待行為(お酒を注いで談笑したりする等の行為)をする場合は、風俗営業の許可が必要となり、午前0時以降の営業も原則として禁止されています。

風俗営業許可申請との違い

深夜酒類提供飲食店営業の場合は、風俗営業許可の場合とは違い保護対象地域であっても営業を行うことが可能です。

また、営業時間に制限がなく、午前0時以降も営業を行うことができます。

風俗営業の許可申請の審査期間が約55日に対し、届出受理後10日後には営業を開始することができ、特段、許可証のようなものは交付されません。

※深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー等)の営業を開始するには、下記要件を満たさなければなりません。

 ・都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。

 ・条例、建築基準法、消防法による制限対象にかからないこと。

 ・なお、地域によっては賃貸物件の場合に、賃貸人(大家さん)の使用承諾や賃貸契約書などの使用権限を証明する書類のコピーが必要となります。

人的な欠格要件はございません。


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風営法における「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすこと」を、接待といいます。

これは、来店する客に対して、相手を特定し興趣を添える会話・サービス等を行うことをいいます。つまり、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話・サービス行為等を行うこと。

接待の判断基準

※談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。


※踊り等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。


※歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は一緒に歌う行為は、接待に当たります。


※遊戯等

客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。


※その他

客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。


外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには?

外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには、

  1. まずはじめに日本国内の入国管理局にて、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格の認定証明書を取得します。
  2. 認定証明書を取得することが出来れば、その認定証明書を海外にいる申請者に送り、認定証明書を添えて在外の日本大使館(領事館)にてビザの申請を行います。
  3. ビザが発給されれば、日本の空港及び港の入国審査で、問題がなければ活動内容に見合った在留資格が与えられます。

原則として、上記の三段階の審査となりますが、最初の在留資格認定証明書が交付されれば、よほどの問題がない限り後はスムーズに進むでしょう。

詳しくは下記をご覧ください。

>> 在留資格認定証明書交付申請について

>> 日本で働いている方(就労ビザ)が配偶者や子を呼び寄せる場合

>> 本国の両親を呼び寄せて一緒に生活したい場合

>> 日本人の配偶者を呼び寄せる場合

>> 永住者の方が配偶者を呼び寄せる場合

>> 海外から労働者を呼び寄せる場合


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在留資格(ビザ)申請に対する入国管理局での審査

(入国審査官の審査)

第7条 2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。  


上記の入管法第7条第2項に記載されているとおり、在留資格(ビザ)の申請を行う場合、自分自身で条件に適合していることを証明し、立証しなければなりません。

つまり、申請人自身が入管法を十分に理解した上で、各在留資格(ビザ)にどうすれば適合するのか、又は許可条件に適合していることをどのように証明し、立証しなければならないかなどを把握しなければなりません。

せっかく条件に適合していたとしても、十分な証明/立証が出来ておらず、不許可となった場合でも申請者の責任となってしまいます。

もちろん、審査中に審査官が疑問を抱いた場合、親切に追加資料や事情説明を求めてくれることもありますが、説明不足ということで不許可とされても仕方がないということです。


実際、在留資格(ビザ)の申請が不許可となり当事務所に相談/依頼される方の中には、十分な証明/立証が出来ていなかったために不許可となってしまった方がたくさんいらっしゃいます。


在留資格(ビザ)の申請においては、正解はありません。


同じ配偶者ビザ/結婚ビザの申請であっても、国際結婚をされる皆さんが同じ状況であるということはありません。  また、入管法や入国管理局のHPを見ても、各在留資格(ビザ)の許可の要件/条件は書かれていますが、どのように証明及び立証すればいいのか、その要件のラインはどのくらいなのかといった記載は一切ありません


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日本に上陸するための条件とは?

  1. 旅券(パスポート)及び与えられた査証(ビザ)が有効であること
  2. 日本での活動が虚偽のものではなく、法務省令で定められた基準に適合していること
  3. 在留期間が法務省令の規定に適合するものであること
  4. 上陸拒否事由のいずれにもに該当しないこと

※上陸拒否期間中の場合


上陸審査手続の中で法務大臣に「特別に上陸を許可する必要がある」と判断された外国人は上陸特別許可されます。


実務上で許可されるケースが特に多いのは、日本人・永住者の配偶者や子供がいる等の人道上配慮すべき事情がある場合です。


上陸拒否事由に該当するものが上陸特別許可を得るためには、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請により認定証明書の交付が必要となります。


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大阪府警捜査員100人、ガールズバー一斉立ち入り

2012.6.23
 未成年の飲酒や店員の接待行為など違法なガールズバーが全国で急増していることを受け、
大阪府警保安課などは22日夜、捜査員約100人を投入し、キタやミナミなどの繁華街にある
ガールズバー50店を一斉に立ち入り調査した。今後も調査と取り締まりを徹底する方針。


捜査員らは同日午後8時~11時、各店舗に抜き打ちで立ち入り、未成年者雇用などの違反がないか
どうかを調査。このうち、3店で深夜種類提供の届け出がなく、20店で無許可で接待行為を
していたことを確認、警告した。


 府警によると、府内のガールズバーは計225店舗。

2月にはミナミで店員の女子高生が飲酒後に死亡したほか、4月には小学6年の女児に客引きを
させた店が摘発されるなど、問題が相次いでいる。


新しい在留管理制度による入国時の手続き

7/9日以降、新しい在留管理制度が始まります。


※入国の際の手続き


成田、羽田、中部、関西空港では、入国審査官が旅券(パスポート)に上陸許可の証印をするとともに、在留カード(以前の外国人登録に代わるもの)を交付します。


上記空港では、在留カード交付の為の専用レーンが設置されています。


その他の出入国港に関しては、入国審査官が上陸許可の証印時に、在留カード後日交付と記載します。この場合、市区町村の窓口で住居地の届出をした後、在留カードが入国管理局より送られてきます。

風営法違反「無許可営業による摘発相次ぐ」

あちゃー(>.<)

本日、お客様のお店が2店舗同時に無許可営業で摘発されてしまいました。

許可が下りるまでの間、営業することは出来ないのに・・・

無許可営業はいけません。

必ず風俗営業許可を取得しましょう。

その他、梅田でも2店舗が摘発されたようです。


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※在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザ(査証)の違いについて

皆さんがよく耳にしているビザ(査証)とは、本来、外国にある日本の大使館(領事館)が外国人のパスポートをチェックし、「この旅券(パスポート)は有効なものであり、ビザ(査証)に記載された範囲で旅券(パスポート)の所持者を日本に入国させても問題がない。」という、いわば、日本へ入国するための推薦状の様なもののことです。


入管法では、日本への上陸のための要件として、「有効なビザ(査証)を所持していること」とあります。

原則として、空港の入国審査時にビザ(査証)を確認し、それに見合った在留資格が与えられて初めて外国人の入国が許可されることになります。


ですから、日本国内で外国人の皆さんが与えれれているのは「ビザ(査証)」ではなく、本当は「在留資格」なのです。


外国人の方が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この「在留資格」によってそれぞれ定められており、「資格外活動許可」を取得している場合を除き、原則として外国人の方はその在留資格に定められた活動以外の収入を伴う活動を行うことは出来ません。


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ありえない・・・。

eまちタウンのディレクトリー登録変更について、皆さんはご存知ですか。


私は今日、直接eまちタウン株式会社の担当者と電話し、話を聞きました。


eまちタウンのディレクトリー登録の今までの宣伝文句(ウリ)は、322の地域情報ポータルサイトから被リンクを獲得でき、SEO対策(検索エンジン上位表示)、集客・信用性UP・アクセスアップを、同時に期待できるカテゴリ登録のための有料審査サービスです。


◆登録サイト数の変更について
従来の審査通過後の登録方法では
お客様のWEBサイトの審査通過後、1日10サイトずつ、全323タウンに登録

変更後

お客様のWEBサイトの審査通過後、1日0~10サイトずつ、最大323タウンに登録
※掲載サイト側で最適なサイト数に登録されます。
※登録サイト数につきましては、ご案内しておりません。



ようするに、IP分散された全323タウンサイトからリンクがもらえるはずが、最大323サイトに変更されたのです。


でっ、て思われるかもしれません。


しかし、実際には、ランダムに120数サイトにしか登録されないというのです。


「ということは、最大323サイトではないじゃないか・・・・・」


「弊社は323サイトございます。」


そんなの関係ない。 


それなら、最大120数サイトにランダムにリンク設置しますという表記にしないと詐欺みたいだよ。


しかも、ランダムに設置するため、もうひとつのウリであった323サイトの内、ヤフーカテゴリー登録されたサイトが130サイトあります。

というのも、実際にはいくつ入っているかわからないというのです。


いや、入っていない方もいるかもしれません。


たくさん入っている人ももしかしたらいるかもしれません。


そんなのアリかーーーーーーーーーーーーーーーーー


「弊社は、よりSEO効果が出るように変更しました。」


ディレクトリ登録会社に正直そんなこと期待していない。

リンク販売会社でもないのに・・・、


おそらく皆さんも、IP分散された323サイト(うち130のサイトがヤフーカテゴリに登録済み)へのカテゴリ登録が出来るからこそ、eまちタウンに登録したのではないでしょうか。


2012年6月に変更されてしまっています。


せめて、6月以降登録される方には、変更を、2012年6月までに登録されている方は、そのままです。


これが普通でしょ。


以前、ヤフーカテゴリ登録の審査費用が、52000円から15万円以上となりました。(私たち士業のHPが特殊サイトとみなされたため)


それまでに登録していた人に、差額の10万円を払ってください。といきなり言いますか?


私は、これまでeまちタウンのディレクトリ登録を個人的に推奨してきましたが、変更に関するなんら一切の連絡もなしに、大幅な変更をしてしまう会社を今後推奨できません。


やはり、クロスレコメンドやJエントリー、BPN等の登録を今後続けていこうと思います。


とても残念です・・・・・・・・・・・・。