バー(ガールズバー・ボーイズバー)の営業を始めるには
バー(ガールズバー・ボーイズバー)開業をお考えの方へ
深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。
※接待を伴わないものに限ります。
※深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー等)の営業を開始するには、下記要件を満たさなければなりません。
・都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。
・条例、建築基準法、消防法による制限対象にかからないこと。
・なお、地域によっては賃貸物件の場合に、賃貸人(大家さん)の使用承諾や賃貸契約書などの使用権限を証明する書類のコピーが必要となります。
※人的な欠格要件はございません。
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