バー(ガールズバー・ボーイズバー)の営業を始めるには

バー(ガールズバー・ボーイズバー)開業をお考えの方へ

深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要です。

※接待を伴わないものに限ります。

ガールズバー/ボーイズバーについて

ショットバーでバーテンダーが女性のみ(男性のみ)というお店であれば、食品衛生上の飲食店営業許可を取得し、各都道府県の公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、午前0時以降も営業することができます。

しかし、クラブやラウンジ、キャバクラのように女性がお客様の隣に座って接待行為(お酒を注いで談笑したりする等の行為)をする場合は、風俗営業の許可が必要となり、午前0時以降の営業も原則として禁止されています。

風俗営業許可申請との違い

深夜酒類提供飲食店営業の場合は、風俗営業許可の場合とは違い保護対象地域であっても営業を行うことが可能です。

また、営業時間に制限がなく、午前0時以降も営業を行うことができます。

風俗営業の許可申請の審査期間が約55日に対し、届出受理後10日後には営業を開始することができ、特段、許可証のようなものは交付されません。

※深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー等)の営業を開始するには、下記要件を満たさなければなりません。

 ・都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。

 ・条例、建築基準法、消防法による制限対象にかからないこと。

 ・なお、地域によっては賃貸物件の場合に、賃貸人(大家さん)の使用承諾や賃貸契約書などの使用権限を証明する書類のコピーが必要となります。

人的な欠格要件はございません。


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