※在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザ(査証)の違いについて

皆さんがよく耳にしているビザ(査証)とは、本来、外国にある日本の大使館(領事館)が外国人のパスポートをチェックし、「この旅券(パスポート)は有効なものであり、ビザ(査証)に記載された範囲で旅券(パスポート)の所持者を日本に入国させても問題がない。」という、いわば、日本へ入国するための推薦状の様なもののことです。


入管法では、日本への上陸のための要件として、「有効なビザ(査証)を所持していること」とあります。

原則として、空港の入国審査時にビザ(査証)を確認し、それに見合った在留資格が与えられて初めて外国人の入国が許可されることになります。


ですから、日本国内で外国人の皆さんが与えれれているのは「ビザ(査証)」ではなく、本当は「在留資格」なのです。


外国人の方が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この「在留資格」によってそれぞれ定められており、「資格外活動許可」を取得している場合を除き、原則として外国人の方はその在留資格に定められた活動以外の収入を伴う活動を行うことは出来ません。


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