経営管理ビザ/投資経営ビザの一部改正
§ 経営・管理ビザ/在留資格「経営・管理ビザ」
在留資格「投資・経営ビザ」が「経営・管理ビザ」へ名称が変更されます。
また、現在、外資系企業の経営・管理を行う場合には、「投資・経営ビザ」が付与されますが、改正後、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになります。(以前は、在留資格「人文知識・国際業務」 を取得するケースがほとんどでした。)
ただし、外資という文言は消えますが、基本の投資・経営ビザの条件にさほど変更はありません。入国管理局審査官によると、大手日本企業による「出資会社での外国人経営者に任せたい。」という要望に応える形となったようです。
※外国人の方が日本で起業しやすくなりました。
しかし、日本人の投資会社での経営管理について、決して出資金の出所に関する証明が簡単になったと考えてはいけません。実態を重視するということです。
「投資・経営ビザ」の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間:4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになります。
「在留カード」が発行されれば、各市区町村役場にて住民登録が可能となり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することも可能となります。
§経営・管理ビザ及び会社設立の流れ
- 短期滞在での来日
- 会社設立の準備(準備段階の書類可:定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写しを提出)して、入国管理局へ「経営・管理ビザ(4か月)」への変更許可申請
- 「経営・管理ビザ(4か月)」の取得(在留カードが発行)
- 住民登録及び印鑑登録
- 個人口座の開設
- 資本金の払い込み
- 会社設立
- 法人口座の開設
- 「経営・管理ビザ(1年)」の在留期間更新
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