§フィリピン国籍の方との再婚について(国際結婚)
最近、フィリピン国籍の方との再婚手続きについてのご相談が増えてきました。
もともと離婚という制度がない国の為、離婚の手続き及び独身証明書の取得の手続き(裁判)がとても大変で、日数(1年~1年半)がかかってしまいます。
しかし、本国での離婚裁判手続きを済まされていない場合(独身証明書なし)であっても、日本での婚姻を成立させることが可能です。
また、再婚後の結婚証明書に「Single」ではなく「Divorce」と記載されるため、信憑性を問われビザ申請が不許可とされるケースも増えているようです。
これらは、在日フィリピン領事館等が「Divorce」と記載されると入国管理局へ報告していることが理由のようです。
しかし、実際に本国では元々離婚の概念がないため、「Single」と記載されてしまいます。
勿論、裁判手続きによって説明書きを加えることは出来ますが、一年近くかかってしまうのが現状のようです。
これらのような状況の方についても、許可された案件が当事務所には多数ございます。お気軽にご相談ください。
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