外国人の会社設立の流れ(経営管理ビザ)

経営管理ビザ取得/外国人の会社設立の流れ

<ステップ1>  居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保

  • 会社を設立したい外国人の方がすでに日本国内に住んでいらっしゃる場合は、会社の本店所在地となる場所及び営業所を確保します。
  • 会社を設立したい外国人の方が日本国内に居ない場合は、日本に居住しているビジネスパートナーと共に居住地を確保し、次に会社の本店所在地となる場所(営業所)を確保します。

※入管法の改正があり、短期滞在で来日可能な外国人の方については多少日本で起業しやすくなりました。

会社設立の準備(準備段階の書類可:定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写しを提出)して、入国管理局へ「経営・管理ビザ(4か月)」への認定申請が可能となりました。

「投資・経営ビザ」の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間:4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになりました。

「在留カード」が発行されれば、各市区町村役場にて住民登録が可能となり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することも可能となります。しかし、実際には銀行口座の開設や事務所、店舗の契約等、日本人等のパートナーが必要となることが多々あります。

会社設立する場合の会社の本店所在地は自宅でも構いませんが、必ず大家さんから承諾を頂いて下さい。

また、自宅を事業所とする場合は、居住スペースと事業所スペースをはっきりと区別されていなければなりません。


>> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

上記より、在留資格「経営・管理」のポイントをご覧下さい。


その他には、資本金を払い込むための銀行口座の開設も必要です。

同時に、居住地の市区町村区役所で印鑑登録もしておきます。

短期滞在で来日できない方や日本の長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちでない方(海外在住の方)が今から日本での起業をお考えの場合、日本人又は就労に制限のない在留資格(ビザ)で滞在しているビジネスパートナー(役員でも従業員でも可:パート、アルバイトは不可)を見つけることから始めなければなりません。

(海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合や印鑑登録をしていない場合は、定款の認証時や登記申請時にサイン証明書など本国官憲からの証明書が必要となります。)

  • 日本で印鑑登録していない外国人の場合(来日できない方)
    印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人にあたる者の認証、又は、在日の大使館での認証
  •  日本で印鑑登録していない外国人の場合(来日可能な方)
    入管法改正により、経営管理ビザの4か月を取得すること(会社設立の準備段階で取得可能)で日本に住所を定めることができるので、印鑑登録も可能となり印鑑証明書が役所で取得できます。
    • 外国法人の場合
      会社の履歴事項全部証明書と代表者印の証明書(印鑑制度がある国)又は、代表者のサインと本国の公証人が作成した宣誓供述書(印鑑制度が無い国)
       

    宣誓供述書とは、文書の作成者がその記載内容が真実であることを宣言し、署名したものに公証人、領事等が認証をした書類です。

    宣誓供述書の内容は、法務局で登記する内容を認証を受ける者が自ら作成し、公証人のところへ持参します。「私は、○○会社の・・・代表者○○です・・・」

    ※支店設置の場合の宣誓供述書には、親会社の会社名、所在地、事業目的、資本金額、役員の氏名等の他、日本支店の設置年月日、所在地、日本における代表者の氏名、住所等を記載します。

    そのため、宣誓供述書を作成するためには以下の書類が必要となります。

    • 外国にある本社の登記簿謄本にあたるもの
    • 外国にある本社の定款
    • 上記書類の日本語訳

    <ステップ2> 会社の定款を作成

    会社設立時に必ず作成しなければならないのが「定款」です。

    定款は、「こんな感じの会社にします」という会社の基本的な事項を記載するものであり、次のような事項が記載されます。(経営管理ビザの4か月を取得するなら、定款は作成しておく必要があります。)

    • 商号(会社名)
    • 事業の目的(事業内容)
    • 本店所在地
    • 資本金
    • 発行株式数
    • 機関(役員)構成
    • 就任役員

    <ステップ3> 作成した会社定款を公証役場で認証手続き

    定款作成後、公証役場にて公証人に定款の記載事項に間違いがないかどうかや、違反してないかなどをチェックしてもらい、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。(定款の認証)

    <ステップ4> 会社資本金の振り込み

    会社を設立される方(発起人)が、ご自身の銀行口座に資本金を振り込みます。

    ※後に在留資格「投資・経営」(投資経営ビザ)の申請をされる場合は、資本金の額及び資本金の出所に注意が必要です。

    >> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

    また、資本金を振り込む銀行は金融庁の設置認可した銀行(金融機関)でなければなりません。

    本国に金融庁から設置認可を受けている日本の支店があり、その支店に口座をお持ちであればその支店の口座に振り込んでも構いません。

    口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、ドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けた出資金額を上回らなければなりません。

    <ステップ5> 登記申請書類の作成

    ※登記申請に必要な書類

    印鑑証明書(印鑑登録をしていない場合は、サイン証明書など本国官憲からの証明書が必要)

    <ステップ6> 法務局への登記申請

    登記申請日が会社設立日となります。

    <ステップ7> 各所への届出

    会社の設立手続き完了後には、各種届け出が必要です。

    税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。

    ※許認可申請について外国人が会社設立する場合、許認可の取得に注意が必要です。

    日本では営業するために取得しなければならない必要な許認可が存在しています。

    事業内容に応じて必要な許認可を必ず取得しなければなりません。

    また、本店所在地での許認可取得ができないがために、新たに営業所を借りなければならないことや、在留資格(ビザ)が原因となり取得できないこともあります。

    会社を設立されるなら、新たに開始される事業をよく調べた上で設立するようにして下さい。 (例:飲食店を開業する場合、飲食店の営業許可が必要)

    その他の事業であっても、実際に仕事をするために必要となるものを準備しなければなりません。(電話やFAX、パソコン等)

    <ステップ8> 在留資格(ビザ)の申請(経営管理ビザ/投資経営ビザ)

    最後に投資経営ビザや企業内転勤ビザの申請をします。

    必要な書類を作成し、入国管理局へ提出します。(準備段階で経営管理ビザの4か月を取得されている方については、経営管理ビザの更新により1年を取得します。)

    >> 在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)について

    >> 経営管理ビザ取得の要件/条件について

    >> 経営管理ビザ申請のポイントについて


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