就職ビザ/就労ビザへの変更が不許可の場合

§ 就職ビザ/就労ビザへの変更が不許可の場合

就職ビザへの在留資格変更許可申請が不許可の場合、不許可通知書が送付されます。

不許可通知書には、不許可の理由が書いてありますが、詳細までは書いてありません。

同じ会社で再申請が可能なのか、また、別の会社に就職することを考えなければならないのかどうかを判断するため、まず初めに不許可の原因が何なのかを確かめなければなりません。

就労ビザへの在留資格変更でよくある不許可理由

  • 就職先での職務内容と、学校で学んだないように関連性がない。(特に、専修学校や専門学校を卒業された方の場合は、大学を卒業された方よりも厳しく判断されます。)
  • 会社の安定性・継続性に問題がある
  • 雇用内容に問題がある
  • 就職先での、申請者の必要性に問題がある

不許可理由が明らかにならなければ、在留許可を頂くことはできません。

会社側に問題があり、新たな就職先が決まれば、再度在留資格変更を行えば良いのですが、就職先が決まらず、卒業後も引き続き就職活動を行う場合は、就職活動をするための在留資格「特定活動」に変更することも可能です。

§ 就職ビザ/就労ビザへの変更の前に

卒業後、引き続き日本で就職活動を行われるのであれば、在留資格「特定活動」への変更を先に必ず行うことをお勧めします。

卒業後も留学での在留期間が残っていたとしても、就職ビザへの変更が不許可となってしまったら、出国準備期間としての30日間に変更されてしまうケースがあるからです。

不許可となってから就職活動のための特定活動への変更をしたいと思っても、間に合わない場合があります。


>>  在留資格認定証明書が不交付の場合

>> 在留資格の再申請 について。


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