在留資格「投資経営ビザ」取得の要件/条件

§「投資経営ビザ」取得の要件/条件とは

申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合(投資経営ビザ取得)は、次のいずれにも該当していること。

  • 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
  • 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有していること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「韓国語/中国語での相談OK」


※次回の更新は、投資経営ビザ申請のポイントについて記載する予定です。^ ^


↓  ↓  ↓


※お問い合わせはこちら から

※FACEBOOKはこちら