国際結婚の手続きと日本人配偶者ビザの取得

※国際結婚の手続の方法には二通りあります。

  1. 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法

  2. 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法

 基本的にはどちらの方法で結婚手続きを行っても構いませんが、中国人との国際結婚手続きのように先に中国での手続きを行わなければならない国もあります。(国際結婚の手続きをお考えの方は、事前に各国の大使館や領事館にご確認ください。)


また、一般的に国際結婚の手続は在日大使館や領事館に婚姻の届を提出することにより、その国の結婚手続を行うことができますが、中国のように在日大使館では婚姻の届を受理をしてくれないため、中国へ行かなければならない場合があります。


中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合、その後中国で結婚手続きを行うことはできません。


中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合

  1. 大使館、領事館にて婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 市区町村役場へ婚姻届を提出する。(成人2名の証人が必要。)

中国人の方が、中国で結婚手続きを行う場合

 中国で先に結婚手続きを行う場合は、中国人の方が居住している場所ではなく、戸口簿の置いてある場所でなければ結婚手続きを行うことはできません。

  1. 日本人の方が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 結婚登記所にて結婚手続きを行う。

  3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)

中国人の結婚年齢は、男性は22歳以上で女性は20歳以上となっています。

 >> 中国人との国際結婚手続き

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在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続き

 結婚手続きが終わっても、日本で一緒に住むことが認められたわけではありません。日本で一緒に生活していくことを望むのであれば、在留資格(ビザ)の申請で許可を得る必要があります。

また、適法に結婚手続きを済ませた場合であっても、在留資格(ビザ)申請の許可が下りるとは限りません。入管法上の要件を立証しなければ、在留資格(ビザ)は得られないのです。

※在留資格の日本人配偶者等(日本人配偶者ビザ)の申請としては、二通りあります。

  1. 在留資格(ビザ)変更許可申請 (すでに日本に上陸している場合)

  2. 在留資格認定証明書交付申請 (日本に上陸していない場合)

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

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