婚姻要件具備証明書/独身証明書(国際結婚)

 婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。


また、外国籍の方が日本人の方と日本国内で婚姻手続きをするには、婚姻要件具備証明書(独身証明書)とその日本語訳が必要となります。


外国人の方が日本で婚姻を有効に成立させるためには、その外国人の方の本国法が定めている婚姻の成立要件(婚姻年齢、独身など)を満たしていることが必要です。


例えば、


中国人の方が日本国内で結婚する場合、在日中国大使館では、婚姻要件具備証明書を発給する際、特に無婚姻登記記録証明書等の婚姻登記機関が発行する書面の添付を求めていません。


また、本国に確認(データ照会)するようなこともありません。(パスポート、外国人登録証明書は必要です。) 婚姻要件具備証明書を申請した者が、「本人に配偶者がなく、並びに相手方当事者との間に直系血族及び三代以内の傍系血族関係がない旨の署名がある声明書」を提出するだけです。(「短期滞在」の資格者及びオーバーステイの者を除く)。


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