外国人の方の日本での起業/会社の設立/在留資格「投資経営」の手続き
§投資経営ビザ/日本で起業/会社設立について
日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、投資経営ビザを取得しなければなりません。
一般的に、投資ビザ、経営ビザ、起業ビザと呼ばれているものは、正式には在留資格「投資経営」といいます。
「投資経営」 に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。
投資経営とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」です。
(「法律・会計業務」の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
外国人若しくは外国法人が、日本で起業した事業や投資している事業の経営又は管理に実質的に参画する活動は、「人文知識国際業務」です。
>> 投資経営ビザの申請手続き
>> 外国人の会社設立手続き
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