日本国内で、森林・草原・農耕地などなんらかの緑に覆われた地域は、全国土の92パーセント、そのうち森林は、67パーセントを占めている。しかしながら、自然林・二次林は年々減少している。

PRTR制度とは、環境汚染物質排出・移動登録制度といい、多数の化学物質に関わる環境リスクを適切に管理する制度である。



環境権とは、誰もがより良い環境を同等に享受できる権利のことであり、日本では、憲法第13条(幸福追求権)、第25条(生存権)が環境権に替わるものとして認められている。

炭素税とは、二酸化炭素の排出に対する課徴金制度のことである。化石燃料の売買の際や炭素含有分に応じて課税し、その財源を環境保護や新エネルギー開発等に活用することを目的とするものである。


1998年1月に行われた環境庁の調査では、上場企業の約4割が炭素税の導入に賛成している。

降雨等により流出する、いわゆる「非特定汚染源」も水質汚濁の大きな要因となっている。


政府は、市街地、農地等の非特定汚染源については、効果的な施策を構築するため、モデル流域における計画の策定・検討調査を実施している。また、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するため、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進している。さらに、礫等の利用による浄化型水路の整備などにより、農業排水の水質浄化を図るため、水質保全対策事業を推進している。

世界的な海洋汚染の全容は明らかにされていませんが、北海、バルト海、地中海等の閉鎖性海域において、赤潮発生の拡大、重金属などの有害物質による汚染が広がっている。


また、大型タンカーの航行、海底油田の開発等に伴う重大な海洋汚染の危険が存在し、一度事故が発生した場合の被害が長期間かつ広範囲に及ぶことなどから、海洋環境の保全は重要な課題となっている。

環境省は、アスベストの飛散防止措置の一環として、解体・補修作業の際に都道府県への報告が必要な規模要件などを撤廃する具体的検討に入った。


「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」を設置し、今後、規模要件のほか、特定粉じん排出等作業の規制対象建築材料に石綿含有保温材を追加することなども検討する。来月25日に報告書案をまとめ、来年2月までに大気汚染防止法の政省令改正を行う方針である。

開発行為による環境破壊は、事業内容を事前にチェックし、その対策を早くから講ずることにより防止できる。


中小規模の開発行為には、環境アセスメントは義務付けられていない。


事業者は環境影響評価書に記載されているところにより、環境保全について適正な配慮をして事業を実施することが義務付けられている。


事業者は、環境影響評価書の公告を行うまでは対象事業を着手できない。


開発行為を行う側と地域住民との紛争を避けて、事前に調整を行うことができる。

私たちが健康で快適に生活するためには、「きれいな空気や水、緑豊かな自然」と「道路や鉄道の整備、ダムやの発電所の建設」は、いずれも必要なことである。
しかし、必要な開発事業であっても、その開発により環境に著しい悪影響を及ぼしてはいけません。そこで、大規模な開発事業を行う場合、事業者には、それが周辺の環境にどのような影響を与えるかについて、事前に調査、予測及び評価を行うとともに、環境を守るための対策を検討し、その対策が成された場合における事業の与える環境への影響を総合的に評価することが求められている。このことを環境アセスメント(環境影響評価)という。

また、事業計画や評価結果などを公表して、地域の人たちや行政から意見を得るなどの情報交流を行うことで、より適切な対策を行い、環境に配慮した事業となるよう手続きが定められている。このことを環境アセスメント制度という。

環境省は、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき分別収集を実施する市区町村数及び分別収集量等の一層の拡大を図るべく、制度の着実な施行に取り組んでいる。さらに、市区町村の分別収集・選別保管等に係る費用の実態把握等に関する調査及び飲料容器を対象にしたライフ・サイクル・アセスメント(LCA)調査を昨年度に引き続き実施した。


同法は施行後10年で、一部規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。これを踏まえ、平成16年7月から中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において制度の評価・検討を始めた。


また、特定事業者捕捉システムの活用等により、再商品化義務を履行しない事業者、いわゆるただ乗り事業者対策を引き続き行いました。