開発行為による環境破壊は、事業内容を事前にチェックし、その対策を早くから講ずることにより防止できる。


中小規模の開発行為には、環境アセスメントは義務付けられていない。


事業者は環境影響評価書に記載されているところにより、環境保全について適正な配慮をして事業を実施することが義務付けられている。


事業者は、環境影響評価書の公告を行うまでは対象事業を着手できない。


開発行為を行う側と地域住民との紛争を避けて、事前に調整を行うことができる。