・ 改正概略
明治29年以来の改革であり、登記のみで一般社団・財団法人の設立が可能となる。
一般社団・財団法人は民間有識者に認定を受けることにより公益社団・財団法人となる
認定・認可の用件を満たしているかは定款等により判断される
・ 既存法人の移行
既存の公益法人は平成20年12月1日の時点で自動的に特定民法法人となり、公益社団・財団法人の認定或いは一般社団・財団法人の認可の移行申請を行うことになる
5年間内に移行申請を行わなかったり認定・認可が得られなかった場合には解散となる。
・ ガバナンスの規制
主務官庁による監督が廃止され、代わりに各種機関の設置が法定され行政庁により監督が行われることになる。
・ 公益社団・財団法人への移行認定
公益社団・財団法人として認定を受けるための要件には主に以下のものがあります。
* 適切な情報開示が行われている等経理的基礎
* 公益目的事業を実施するための技術や専門的能力を持つ人材、設備などの技術的能力
* 法人の関係者等に社会通念からみて合理性を欠くような利益・優遇を与えない
* 費用・収益が収支相償の基準を満たしている
* 事業費・管理費の合計額の50%以上が公益目的事業に要する費用であること
* 遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないこと
遊休財産額とは法人の純資産のうち具体的な使途の定まっていない財産の額である
(一般社団・財団法人には関係がない)
公益社団・財団法人の財産のうち公益目的のために消費されるべき財産を公益目的事業財産というが、認定が取り消されて一般社団・財団法人となった場合、公益目的事業財産を一ヶ月以内に公益的団体等に贈与することとなる点に留意しておかなければならない
* 理事構成に係る認定要件を満たしていること
・ 一般社団・財団法人への移行認定
一般社団・財団法人として認定を受けるためには、内容が法人法に適合する定款であること、実施が確実に見込まれる適正な公益目的支出計画が必要とされる
公益目的支出計画に記載される、公益のために行う実施事業等には以下のようなものがある。
* 公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関によって判断された、公益目的事業
* 認定法に定める公益的団体等に対して寄付を行うこと
・ 新制度における税制
公益社団・財団法人は、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人となり、公益法人・財団法人が収益事業に属する財産から自らの公益目的事業に支出した金額は損金参入が認められる
一般社団・財団法人のうち非営利性が徹底された共益的活動を目的とする法人については、収益事業にのみ課税される。
