癒しの会計士の財務レッスン -5ページ目

癒しの会計士の財務レッスン

ややこしそうな会計・財務に関するトピックをピックアップしてわかりやすく解説するブログ!
癒しをあげます 勇気をあげます 知恵をあげます 

改正概略

   明治29年以来の改革であり、登記のみで一般社団・財団法人の設立が可能となる。

  一般社団・財団法人は民間有識者に認定を受けることにより公益社団・財団法人となる

  認定・認可の用件を満たしているかは定款等により判断される

既存法人の移行

既存の公益法人は平成20121日の時点で自動的に特定民法法人となり、公益社団・財団法人の認定或いは一般社団・財団法人の認可の移行申請を行うことになる

5年間内に移行申請を行わなかったり認定・認可が得られなかった場合には解散となる。

ガバナンスの規制

主務官庁による監督が廃止され、代わりに各種機関の設置が法定され行政庁により監督が行われることになる。

公益社団・財団法人への移行認定

公益社団・財団法人として認定を受けるための要件には主に以下のものがあります。

適切な情報開示が行われている等経理的基礎

公益目的事業を実施するための技術や専門的能力を持つ人材、設備などの技術的能力

法人の関係者等に社会通念からみて合理性を欠くような利益・優遇を与えない

費用・収益が収支相償の基準を満たしている

事業費・管理費の合計額の50%以上が公益目的事業に要する費用であること

遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないこと

遊休財産額とは法人の純資産のうち具体的な使途の定まっていない財産の額である

(一般社団・財団法人には関係がない)

公益社団・財団法人の財産のうち公益目的のために消費されるべき財産を公益目的事業財産というが、認定が取り消されて一般社団・財団法人となった場合、公益目的事業財産を一ヶ月以内に公益的団体等に贈与することとなる点に留意しておかなければならない

理事構成に係る認定要件を満たしていること

一般社団・財団法人への移行認定

一般社団・財団法人として認定を受けるためには、内容が法人法に適合する定款であること、実施が確実に見込まれる適正な公益目的支出計画が必要とされる

公益目的支出計画に記載される、公益のために行う実施事業等には以下のようなものがある。

公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関によって判断された、公益目的事業

認定法に定める公益的団体等に対して寄付を行うこと

新制度における税制

公益社団・財団法人は、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人となり、公益法人・財団法人が収益事業に属する財産から自らの公益目的事業に支出した金額は損金参入が認められる

一般社団・財団法人のうち非営利性が徹底された共益的活動を目的とする法人については、収益事業にのみ課税される。

e-tax, 初めて挑戦しました

5,000円還付されるのですが、カードリーダー代金(石丸電気で2,880円)とか住基カード発行代(500円)、電子証明代(500円)や初期登録もろもろ等の手間隙を考えるとお得と言えるかどうかは難しいです。。


でもまぁ一つの事をやり遂げたということで(笑)


それにしてもお役所のサイトってどうしてこう、使いにくいんでしょう。。





先月公認会計士協会のIT委員会から会計士のためのセキュリティ対策として 『業務上取り扱う電子データの漏洩を防ぐセキュリティの指針』 が公表されました


監査業務ではパソコンをかなりの頻度で使います

外出先でもイーモバイルのem-oneをモデムとして使ってネット接続してます


でも会計士の業務は信頼性の上に成り立ちます

会計士がパソコンをなくしたら協会に届け出る義務があります


特に会社からいただいた数値データの扱いには細心の注意を払わなければなりません




私がパソコンを扱う上での具体的対策



①データはハードディスクに保存せず、すべてUSBメモリを使う

②USBメモリはかばんにくくりつけてパソコンとは別保存している

③USBメモリの内容はすべて暗号化ソフトで暗号化する

④パソコンに設定するパスワードは英数字8文字以上、英数字以外の文字を組み合わせる

⑤定期的に一時ファイル、cookie、履歴等は消去し、ごみ箱は空にする

⑥消去ソフトを使って、データを扱った跡自体をパソコンから消す

⑦暗号化ソフト、消去ソフトは適時にアップデートする

⑧パソコンを保管するケースには常に鍵をかける



監査は複数で行っていたとしても、データを管理する責任があるのは会計士個人

面倒かもしれませんが、信頼は一度失ったら戻りません

みんなが頑張らないとね

妙に親近感を覚えました



実は私の右耳も聴力はゼロです


21歳の時、原付バイクで4tトラックと正面衝突し、一ヶ月意識不明、入院5ヶ月、大学には10ヶ月行けませんでした

一度心臓も止まって、意識が戻らない時は半分の確率で植物人間 と言われていました

意識が戻っても、声の出し方がわからなくて、初めは文字盤で指さしながら会話してました

初めて声が出たのはクリスマス・イブ


母親が持ってきたリンゴを見て



”アップル”



クマのぬいぐるみを見て



”ベア”



お医者さんは?



”ドクター”




どうやら私はアメリカ人に生まれ変わったと思い込んでいたようです(笑)



ようやく声が出て、右耳のすごい耳鳴りに気づきました

検査をすると、脳の中で聴神経が切れていました





事故が1994年

会計士二次試験の合格発表が2004年



暗黒の10年を経てようやく神様は社会に戻っていいよ と切符をくれたかのようでした



でも監査は英語でaudit

語源はオーディオと同じで、話を聞く仕事

2ヶ月で仕事を首になったこともあります

私自身ハンデに感じていなくても、監査の仕事で耳が聴こえない事は間違いなく大きなデメリット




でも

なんていうのかな


きっと浜崎あゆみもそうだと思うのだけれど



私が両耳聴こえてた時に、耳の不自由な人をかわいそうに思う程、今の私はかわいそうじゃない



クライアント先で始めて会う人に



”私、右耳が聴こえません”



と、先に伝えるのは、きっと、タクシーが禁煙になった東京で、見合いの時に



”僕タバコ吸います”



って言うようなものでしょう(*^^;;




耳が聴こえない事で、哀れみを請うのではなく




耳が聴こえない事で、勇気を与える事ができる、信頼される会計士になるぞ♪












大変ご無沙汰しております

しばらくサボっていてすみません。。



公開草案が出されていたもので重要なものが2つ確定したので、取り急ぎお知らせします



・監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」



まず内部統制関係です

いよいよ実施される内部統制監査への対応に、各企業は三種の神器(フローチャート、ナラティブ、RCM)の文書化などの困難を強いられていますが、監査人側も業務が増えて慣れるまで頑張らないといけません



次に



監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針



アメリカでは既に導入されている四半期監査に関してです

監査側とすれば、今までの中間監査のレベルをどのくらいにするのか が悩ましいところではないでしょうか?

つまり、中間と期末と二本立てで監査を実施していた時は、簡便な監査が容認されている中間においても厳密に実査や棚卸を行っていたのが、今度は年4回実施するのか、それとも中間をあくまで 2nd と割り切って期末以外は簡便(だけどタイト)な監査スケジュールを組むのか 。。。。




変遷する企業会計制度の中で、企業側も監査側も試行錯誤を繰り返していきます(笑)



【用語の説明】

・内部統制監査・・・平成20年4月1日より開始する事業年度より実施される。

            経営者(社長)が、自分の会社の内部統制(会社の規則をちゃんと守ってる)を評価した報告書が、監査人がちゃんと実態を反映したものであるかについて意見を述べるもの


・(内部統制における)三種の神器・・・内部統制を構築する上で、キーポイントとなるツール

・ナラティブ・・・業務記述書 会社における業務がどのようになってるかを文章化したもの

・フローチャート・・・会社の業務のどの段階でどんな承認が行われ、どんな文書が作成されているか等を図式化したもの

・RCM・・・リスクコントロールマトリックス 会社の業務の中でどのようなミスが生じるか、それを防ぐためにどのような対策がとられているか、等の関係がわかるようになった表




・四半期監査・・・平成20年4月1日より開始する事業年度より実施される。

           四半期財務諸表は一事業年度(通常は一年)を4つに区切って、損益・財政状態・キャッシュフローを報告するもの

         四半期監査は四半期財務諸表がちゃんとあってるかどうかについて会計士が意見をいう監査

          3月決算の会社であれば、第一四半期(First Quarter)は4月から6月まで 

          続いて7月~9月が第二四半期(Second Quarter)、10月~12月が第三四半期(Third Quarter)、1月~3月は第四四半期(Fourth Quarter)


 





先日XBRLに関する説明会に参加した際、以下のような質問を金融庁に投げかけました

・会計士による監査対象はXBRLとHTMLの両方なのか

・HTMLへの変換が適正であるかのチェックも監査範囲なのか

メールで回答が送られてきました

”会計士による監査対象の範囲については、現在、会計士協会等の関係団体と協議しており、確定しだい関係者に周知する

 今回のENINETパイロット・プログラムでは会計士による監査は不要である”

待っておけばいいということね(笑)

昨日三田共用会議所で行われた、金融庁のEDINET再構築に係るパイロット・プログラム説明会に参加してきました


”会議所”なんていうものですから、私はてっきり公民館の会議室みたいなところを想像していましたが、どうして、どうして


入り口には厳重な警備体制が引かれており、ロビーはホテルそのもの、中庭の芝生は丁寧に手入れされており、荘厳な空間で圧倒されました




自販機では500mlが110円、350mlが80円で販売されていました


それはさておき


以前お話した通り、財務諸表を含む企業情報は有価証券報告書という文書で一般に公開されますが、上場会社の有価証券報告書はインターネット上でEDINETにアクセスすればいつでも閲覧ができます

そして、その有価証券報告書の 第5経理の状況 のコンテンツの連結財務諸表及び財務諸表本体が平成20年4月よりXBRL化されて公開されるという新EDINETが開始します

そしてXBRLデータはさらにHTMLデータに変換されて開示されます


つまり、一般公開される企業情報はHTML方式とXBRL方式と二種類になるということなのです


これは監査に与える影響は軽微とはいえません


会計士は企業が実際に行った取引を適切な期間に適切な金額で記録しているか、決算整理は妥当であるか、開示される書類は適正であるか などをチェックします

この最後の段階の開示書類の適正性のチェックの仕方が変わってくるでしょう


具体的には各項目の合計数値や貸借一致などはfootingという手法を用いてチェックしてましたが、これからは、XBRLの構造からして、無意味なことになりそうです

HTMLされた財務諸表では構成比や百分比は表示されません(財務諸表はシマシマ模様らしいです)


替わりににタクソノミと呼ばれる雛形を設定するに際して、各勘定の内容は実情に即しているか、恣意的な設定をしていないか などを監査する必要があります




今回説明があったパイロットプログラムとは新EDINETシステムで試験的に有価証券報告書を作成し提出するというものですが、パイロットプログラムで提出された有価証券報告書は一般開示されません



説明会で2点ほど疑問がありました



・会計監査はXBRLとHTMLの両方を監査対象とするのか

・XBRLからHTMLに適切に変換されて開示されているかのチェック(適切に変換されない場合があるとのこと)も会計士が行うのか


以上を金融庁に問い合わせ中です

わかり次第、アップしますねー





現在ネット上で有価証券報告書(EDINET )や決算短信(TDnet 等)を見ることができます

でもこれらはPDF画面で表示されるので、、専用ソフトがない限り、そのデータは画面上で見るかプリントアウトするしか利用方法がありませんでした


ところが平成20年4月からEDINETがXBRL化します

XBRLとはeXtensible Business Reporting Languageの略で各種財務報告用の情報を作成・流通・利用できるように標準化されたXMLベースの言語で、米国では既にXBRL仕様で作成された財務諸表でのSECへの提出が開始されています



EDINETがXBRL化するとどうなるのでしょう?



一番助かるのはアナリストや企業の原価管理者や研究者などでしょう

つまりXBRL化されると、BSやPLをそのままエクセルに表示させて加工することができるのです

監査現場では四半期監査での分析作業を簡略化することができるでしょう



一方テンキー販売製造業者は痛手を被るかもしれません。。。



最近日経新聞で、免許もパスポートも持ってない主婦の方が銀行で本人確認書類を要求された時に不便だ などという記事を目にした事があります


本人確認をするのは銀行や証券会社だけとばかり思ってました

ところが、テロ資金に関するマネーロンダリング防止への国際的な対応の観点から平成19年3月31日に『犯罪による収益の移転防止に関する法律 』が成立し、その中で本人確認が要求される特定事業者に色んな専門家の名前があがってます

弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士 です


つまり、監査現場に行く時、名刺交換と同時にパスポート見せてね とか言わなきゃならないという事でしょうか?


うーん(笑)


会計上建物や車やパソコンを購入した場合、購入のために費やしたお金は減価償却を通じて費用とされ、バランスシートに載る金額は(追加購入がない限り)当初の金額より減っていくことになります

それがどのくらいまで減っていくかというと、耐用年数最後まで使い切った場合、今までは購入金額の10%まで減って、最後は廃棄処分した場合にはその10%プラス廃棄費用が除却損として計上されてました


ところが平成19年の税制のドラスティックな改正により償却可能限度額(数期に渡って減価償却として費用とされる金額)と残存価格(耐用年数到来後償却されず残っている金額)が廃止され、税法上は減価償却は最後までやってもいい 、つまり固定資産を買ったお金は全部減価償却費としていいという事になりました


今までも税制上は残存価格を5%まで償却することを認めてましたが、会計上はあくまでも10%を残存価格とする減価償却方法が取られてきました

税法が改正されたからといって、会計上は改正された税法にのっとって会計処理を行わなければならないということにはならず、あくまで実態に即した減価償却が行われているかが適正な財務諸表かどうかを判断する基準になります


監査は税法を基準として行われるものではありませんが、日本の企業の多くが税法に従った減価償却を行っているという実情があります

日本公認会計士協会がこの平成19年の税制改正を受けて4月25日、監査上の立場を明らかにしました



減価償却に関する当面の監査上の取扱い(日本公認会計士協会のHP)




税法改正によって定額法定率法それぞれ、新旧2種類認められるようになっていますが、採用する減価償却の方法は注記の対象とされており、方法の変更は会計方針の変更にあたり、会計士はその会計方針の変更が正当な理由によるものがそうでないかを判断しなくてはなりません

上記の監査上の取扱いによれば、正当な理由によるものと認められるのは、新旧定額法同士、あるいは新旧定率法と同士の変更のみで、やはり定額法定率法相互の移動は、税制改正だけを理由として正当な理由による変更とは認められないことに留意するとあります


結局会計上の正当な理由の有無は、その変更が企業の実情に即して合理的であるかどうかによって判断されることになります