遺言書を残すため公証人役場に行ってきました
世の中明日はどうなるか分からないのはいつの時代も同じ、備えあれば憂いなし、転ばぬ先の杖と思い、女房も5年前に先立ち、子供夫婦とは疎遠ゆえ、実弟に我亡きあとのことを委託するため、先日からメールで相談していた公証人役場に手続きに行ってきました。
遺産と言っても持ち家と少々の預金がある程度、本人が亡くなれば自分のことをどうすることも出来ず、残るものに出来るだけ迷惑を掛けぬようにと遺言を残すことにと自書を書いてはいましたが、その内容に沿って公正証書を残すべく動き出しました。
必要な書類は、本人確認資料(マイナカード無しの私の場合は免許証)、固定資産税通知証、財産相続(遺贈)人との関係の分かる戸籍謄本くらいでした。印鑑証明や家屋登記簿、財産目録(預金通帳等)が必要とホームページでは見たけれど、私のような庶民では預金は口頭でおよその額を伝えるだけでOKでした。
費用は、証人(役場を介して行政書士に依頼)二人分の依頼料、役場手数料を合計しても4万円、意外と安い、次回正式書類作成時に立ち会い支払い予定です。
ちょっと認識違いだったのは、妻死別で子供有の場合、法定相続は子供と自分の兄弟かと思っていたら、子供だけになるそうです。(子どもがいない場合は親とか兄弟が法定相続人になるそうな)私の場合のように子供ではなく兄弟に残したいという場合は遺贈ということだそうで、遺言を残すことにして良かったなと思いました。ちなみに、弟が先に逝く場合を考えて、その際は弟の嫁(=義妹)にその権利を譲る(代理遺贈)も遺言に加える形で遺言書作成をお願いしました。
遺産に加えて遺言したのは、所属教会で葬儀を行い、教会墓地に葬ることを条件として書き残します。それがないと本人亡き後遺族が仏教式で行った例は多数見てきましたからそれくらいは生前の本人意思を尊重してもらわないとね。