夫婦経営の場合には、財布の出どころで誰の所得かを判定します! | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。








「旦那が金持ちなんです。」


「そんで、私はちょっと起業をしたいものですから、エステティシャンをやっていたということもあって、エステサロンをやります。」









「お金はすべて旦那が出しまして、集客とか施術、お店のことは全部私がやります。」









「私がエステの施術をして行くんですけど、売上げにかかわらず、旦那から月30万円を給料としていただけることになります。」


「ですから、店長は私、オーナーは旦那ってことです。」









「この場合、私は事業所得として申告して良いのでしょうか?」












こんな質問を前に受けました。



考え方が難しいですよね??









お金は旦那さん。

でも、エステのことをやるのは奥さま。







奥さまがいなければエステは出来るワケもないし、かといって旦那さんがいなければエステそのものの開業が実現できない。



エステ売上は奥さんがもたらしたもののような気もするけど。。。??












答えは、「旦那さんの事業所得」に該当することになります。











ちょっと状況を変えてみれば、良く解ると思います。



「旦那さんが、エステの出来る知人女性を店員として月30万円の雇用契約を結んだ上で、エステサロンをオープンした」









これが、知人女性から奥さんになっただけの話です!












なお、この状況下であれば、旦那さんは事業所得となりますが、奥さまの場合はお給料ですから給与所得に該当します。


ただし、これも所定の届出を行った上での処置となります。







(もし、届出がない場合には、奥さまのお給料は経費として認められないことになります。ですから、奥さまは無収入ということですね。)















夫婦経営を行うとき、旦那さんがサラリーマンだったり、他の会社で社長やってたりなどなど、色々な環境下で新たな事業を行う場合も考えられます。


きちんと処理をしておくことで、正式に奥さまの事業所得としたり、旦那さまにぶつけたりなど、こちらがある程度コントロールすることも可能だということです。










ただでさえ高いと感じる税金。


1円でも安くするためには、このような『構造』的な要素もきっちり検討する必要があるんですね~!











今日もお読みくださりありがとうございます!