消費税の観点だと、事務所は【事務所契約】が望ましい! | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。

 

 

 

 

 

最近、お客さまも着々とご依頼いただける状況になり、事務所が手狭になってきたなぁ・・と感じるこの頃です。

 

来年の今ごろには、もう少し広いところに引っ越さないと・・と考えております。

 

 

 

 

 

 

さて、今日は消費税のハナシをしてみたいと思います。

 

 

 

 

 

 

消費税は、いわば預り金の精算の作業です。

 

売上げたとき、8パーセント消費税を一緒に貰う。

 

逆に、仕入れたとき、何かを買ったとき、8パーセント消費税を一緒に払っている。

 

 

 

 

 

 

この、貰った消費税-払った消費税の差額を国に納めるというのが消費税のカラクリ。

 

 

 

 

 

つまり、払った消費税というのが大きければ大きいほど、納める消費税は少なく済むという事です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営をしていると、意外と大きいものが「事務所の家賃」と言えます。

 

この家賃と言うものも、内容によっては消費税が8パーセントかかってくるものと、全くかかってこないものがあることはご存じでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

家賃に関する契約書を見てみると、8パーセントかかっているかどうかはすぐにわかります。

 

 

 

 

 

 

契約内容が、【住居用】であれば0%。【事務所用】であれば8%かかっています。

 

 

 

 

 

これは、消費税法上、「居住用の建物の家賃に消費税を課すと、生活がおびやかされるかも知れない」と言うところから、居住用については非課税とされていることからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんなワケでして、消費税の観点だけで言えば、事務所とする建物は、当然ながら事務所用とするのが望ましいことがわかります。

 

(事務所なんだから事務所用で当たり前じゃないか・・と思われるかも知れませんが、意外と居住用建物に自宅兼事務所を構える人って多いんですヨ。)

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし!

 

 

 

 

 

 

例えば同じ物件でも、住居用と事務所用だと、そもそもの家賃って違うんです。

 

もちろん住居用の方が安いってことです。

 

 

 

 

 

 

これはなぜかというと、固定資産税の観点からです。

 

 

 

 

 

 

住居用の建物は、事務所用の建物よりも、最大で固定資産税が1/6となる特例が存在しています。

 

ですから、もし仮に、事務所用の建物としてしまうと、税負担が大きくなってしまうため、基本的には家賃が高くなる傾向にあります。

 

(同じ物件でも3万円ぐらい違ってくるのではないのでしょうか。)

 

 

 

 

 

 

 

ですから、あくまで消費税の観点で言えば、事務所契約をするのが望ましい!

 

・・でも、そもそもの家賃の額で比較すると、居住用とするのが望ましい!

 

 

 

 

 

 

 

・・とは言うものの、やはり事務所なんですから、事務所用にして頂くのが賢明だとは思いますけどね。。。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

今日もお読みくださりありがとうございます!