こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
最近、お客さまも着々とご依頼いただける状況になり、事務所が手狭になってきたなぁ・・と感じるこの頃です。
来年の今ごろには、もう少し広いところに引っ越さないと・・と考えております。
さて、今日は消費税のハナシをしてみたいと思います。
消費税は、いわば預り金の精算の作業です。
売上げたとき、8パーセント消費税を一緒に貰う。
逆に、仕入れたとき、何かを買ったとき、8パーセント消費税を一緒に払っている。
この、貰った消費税-払った消費税の差額を国に納めるというのが消費税のカラクリ。
つまり、払った消費税というのが大きければ大きいほど、納める消費税は少なく済むという事です。
経営をしていると、意外と大きいものが「事務所の家賃」と言えます。
この家賃と言うものも、内容によっては消費税が8パーセントかかってくるものと、全くかかってこないものがあることはご存じでしょうか?
家賃に関する契約書を見てみると、8パーセントかかっているかどうかはすぐにわかります。
契約内容が、【住居用】であれば0%。【事務所用】であれば8%かかっています。
これは、消費税法上、「居住用の建物の家賃に消費税を課すと、生活がおびやかされるかも知れない」と言うところから、居住用については非課税とされていることからです。
さて、そんなワケでして、消費税の観点だけで言えば、事務所とする建物は、当然ながら事務所用とするのが望ましいことがわかります。
(事務所なんだから事務所用で当たり前じゃないか・・と思われるかも知れませんが、意外と居住用建物に自宅兼事務所を構える人って多いんですヨ。)
ただし!
例えば同じ物件でも、住居用と事務所用だと、そもそもの家賃って違うんです。
もちろん住居用の方が安いってことです。
これはなぜかというと、固定資産税の観点からです。
住居用の建物は、事務所用の建物よりも、最大で固定資産税が1/6となる特例が存在しています。
ですから、もし仮に、事務所用の建物としてしまうと、税負担が大きくなってしまうため、基本的には家賃が高くなる傾向にあります。
(同じ物件でも3万円ぐらい違ってくるのではないのでしょうか。)
ですから、あくまで消費税の観点で言えば、事務所契約をするのが望ましい!
・・でも、そもそもの家賃の額で比較すると、居住用とするのが望ましい!
・・とは言うものの、やはり事務所なんですから、事務所用にして頂くのが賢明だとは思いますけどね。。。(笑)
今日もお読みくださりありがとうございます!