こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
国の統計調査が問題になっていますね。
ニュースを見ていると、
統計調査に関する法律として「統計法」という法律の名前が出てきます。
そこで今回は、この「統計法」についてみてみましょう。
統計は、国の政策を決めるために必要な資料を得るためのもので、
厳正に行われなければなりません。
このことは、統計法の最初にも書かれています。
(目的)
第1条
これを見ると、公的統計は、
国民が合理的な意思決定を行うための基盤となるものだとされています。
そして、経済の発展と生活の向上のために、公的統計を整備し、
有用な統計になるようにするための方策を定めるものだとされています。
最近の統計に関するニュースでは、「基幹統計」という言葉を耳にしますね。
この基幹統計というのはどんなものなのでしょうか。
統計法には、以下のように書かれています。
第2条
これによると、皆さんご存知の国勢調査によって作成される「国勢統計」、
GDPも含まれる「国民経済計算」、が挙げられています。
そのほか、政策を立て、実行するために重要な統計を総務大臣が指定する統計も、
基幹統計に含まれます。
この基幹統計の厳正さを担保するため、統計法にはいろいろな決まりが定められています。
まず、調査を行おうとするときは、
調査の目的や、調査対象の範囲、誰に、何について、どのような方法で報告を求めるか
といったことを示して、総務大臣に申請して承認を得なければなりません。
また、調査を変更しようとするときも、総務大臣の承認が必要です。
(基幹統計調査の承認)
第9条第1項
(基幹統計調査の変更又は中止)
第11条第1項
統計法には、調査を行う行政機関に対する規制が定められているだけでなく、
調査の対象となる人に対しては、調査を拒否したり、
嘘の回答をしてはいけないと定められています。
そして、これに違反すると、最高で50万円の罰金が科されます。
(報告義務)
第13条第1項
第61条
このように、基幹統計は、
受ける側にも場合によっては罰則がかかるほど重要なものなのですね。
(この記事は、2019年1月29日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当