あの「決まり」、どこに書かれている? ~5年に一度、国勢調査~ | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。

5年に一度実施される「国勢調査」。
実施しなければいけないことになっているのでしょうか?
 
探してみました。

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○「国勢調査令」

すると、ずばり「国勢調査令」という名前の政令が見つかりました。
 
この政令には、国勢調査を実施する際の細かな手続きが決められています。
 
しかし、「調査年」とは書いてありますが、
5年に1回実施する…という決まりが見つかりません…。
 
 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
  第3条
   国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。
 
そこで「国勢調査令」の第1条を見ると、そのおおもとになった法律が書かれています。
 
  第1条
   統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。

どうやら、「統計法」という法律に何かがあるようです。

○「統計法」

そこで「統計法」を探してみると…、
 
ありました。
 
 統計法(平成19年法律第53号)
  第5条第1項
   総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
  第2項
   総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。

国勢調査は、もとをたどると「統計法」に行きつくことが分かりました。
 
さて、この条文をよく見てみると、単に5年ごとに行う…とは書かれていません。
まず、「十年ごとに」行うと書いてあります。
続いて、「五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い」と書かれています。
詳しい調査は10年おきに、その間にある5年目の年には簡易な調査を行うということですね。
 
○臨時に行うこともできる

さらに続きを見てみると、こんな規定がありました。
 
  第3項
   総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。

臨時に国勢調査を行うこともできるということですね。
 
○国勢調査の実施を中止する法律

国勢調査は一度、中止されたことがあります。
 
国勢調査は1920年(大正9年)から実施されていますが、
当時は、「国勢調査ニ関スル法律」という法律があり、
ここに、現在と同じように、5年に一度実施することが書かれていました。
 
「国勢調査ニ関スル法律」(明治35年法律第49号)〔現在は廃止〕
〔1922年(大正11年)法律第51号による改正後の条文〕
 第1条第1項
  国勢調査ハ各ゝ十箇年毎ニ一回帝国版図内ニ施行ス
 第1条第2項
  前項ノ規定ニ依ル調査後五年ニ該ル年ニ於テ簡易ナル国勢調査ヲ施行ス
 
 ※旧字体は、現在の字体に置き換えています。
 
このとおりにいくと、1945年(昭和20年)は国勢調査の年に当たっていましたが、
戦時下の情勢から、実施しないことを定めた法律が作られました。
 
 国勢調査ニ関スル法律(明三五法四九)ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律
(昭和20年法律第1号)〔現在は廃止〕
 
 明治三十五年法律第四十九号第一条第二項ノ規定ニ拘ラズ国勢調査ハ昭和二十年ニ
 於テハ之ヲ施行セズ
 
 ※旧字体は、現在の字体に置き換えています。
 
実施しない場合も法律で決めることが必要なのですね。
 
この記事の作成に当たっては、
総務省統計局のサイト「国勢調査のあゆみ」を参考にしました。
 
(この文章は、2016年9月14日時点の情報に基づいています)

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いかがでしたでしょうか。
国勢調査はオンライン化も進み、回答する負担もだいぶ減りましたね。
次回の国勢調査は2020年に実施です!

では、また次回をお楽しみに!

by 第一法規 法律トリビア編集担当

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