「コンテンツ」って、法律でどう言うの? | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。

「コンテンツ」。
仕事で使ったりすると、ちょっとカッコよい気分になります。
でも、意味をよく知らずにカタカナ言葉を使うと、後でばれた時にはずかしいですね。
そこで、「コンテンツ」とはどんな意味なのか、法律を通して確認しておきましょう。

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○コンテンツとは

「コンテンツ」の定義は、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」
に定められています。
 
 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)
  第2条第1項
   この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。

条文をほぐしてみます。

「コンテンツ」とは、
 ・(映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他)
 の、
 ・(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像)若しくは(これらを組み合わせたもの)
 又は
 (これらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム)
 ↓
 ・であって、人間の創造的活動により生み出されるもの
 ↓
 ・のうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの
 
となります。
 
この法律では、コンテンツの創造・保護・活用の促進に関して、以下の事項を定めています。
・基本理念
・国、地方公共団体、コンテンツ制作等を行う者の責務
・コンテンツの創造・保護・活用の促進に関する施策の基本となる事項
・コンテンツ事業の振興に必要な事項
 
そして、コンテンツに関する施策を推進することにより、
コンテンツ事業の効率化・高度化・国際競争力の強化を図る…とされています。
 
(この文章は、2016年9月14日時点の情報に基づいています)

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いかがでしたでしょうか。

「コンテンツ」という単語が法律名に登場するのはなかなか新鮮ですね!

では、また次回をお楽しみに!

by 第一法規 法律トリビア編集担当

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